財産的要件について

建設業許可を取得するためには、建設工事の請負契約を履行するに足るだけの財産的基礎、金銭的信用があるかどうかをチェックされます。一般建設業と特定建設業とでそれぞれ要件が異なっており、特定許可では発注者や下請業者の保護という観点から一般許可よりも厳しい財産的要件が求められます。

一般建設業許可の要件

次の3つのうち、いずれかに該当する必要があります。

① 自己資本の額(純資産合計)が500万円以上あること。

許可申請日直前の決算における貸借対照表の純資産合計の額で判断されます。

➁ 資金調達能力が500万円以上あると認められること。
これを証明するために

・金融機関が発行する「500万円以上の預金残高証明書」
・金融機関が発行する「500万円以上の融資証明書」

のいずれかが必要となります。

③ 直前5年間許可を受けて継続して建設業の営業をしてきた実績のあること。

これは基本的に更新手続時のみに当てはまります。決算変更届等の定められた届出をしっかりと行ってきていることが必要です。

特定建設業許可の要件

次の4つのすべてに該当する必要があります。

① 欠損の額が資本金の20%以下であること。

➁ 流動比率が75%以上であること。

③ 資本金が2,000万円以上であること。

④ 自己資本が4,000万円以上であること。

なお、一般建設業許可の財産的要件は新規の申請時だけに必要となりますが、特定建設業許可の場合は5年ごとの更新時にも要件を満たしている必要があります。もし万が一、直前決算で財産的要件を欠いている場合は、特定の許可を継続することができず、新たに一般の許可を取得し直す必要があります。

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山地博晃