どの業種を選択すればいいの?

建設業許可は2つの一式工事と26の専門工事、合わせて28業種に分類され、自社が行っている工事がいったいどの業種に該当するのか?をしっかりと判断して、業種を選択しなければなりません。しかし、工事の内容によっては、ほかの業種の内容と重なっていて、どちらの業種にあたるのか判断が難しい場合もあります。

これって何の業種になるの?

 

  • 例えば、外壁の『左官工事』をやっている業者が、防水モルタルを使って『防水工事』も並行して行っているような場合は、どちらの業種の許可を取ればよいのでしょうか?どちらの業種にも当てはまりそうですので、両方とも取得しなければならないのでしょうか?

この場合は、両方の業種の許可を取得する必要はなく、『左官工事』『防水工事』どちらかを取得すればよいとされています。

  • さらに、「鉄骨工事」においても判断が難しい場面があります。一般的に「鉄骨工事」に関する業種を言えば『鋼構造物工事』と『とび・土工・コンクリート工事』がありますが、実際にはどう違うのでしょうか?

これに関していえば、実際に鋼材から鉄骨を製造、加工し、工事現場における組立まで全体を通して一貫して行うのが『鋼構造物工事業』、一方、自らは鉄骨の製造、加工はせず、すでに出来上がった鉄骨を現場まで運搬し、組み立てることのみを行うのが『とび・土工・コンクリート工事』とされています。

  • では、ビルの外壁に固定して取り付けられている金属製の避難階段は一体どうなるのでしょうか?

これは、火災時などの避難用に設置してあるものでしょうから、『消防施設工事』と考えられそうですが、実はこれは建築物自体の一部の工事として『建築一式工事』または『鋼構造物工事』であるとされています。
「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用される組み立て式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しないとされています。その他、

・ガードレールの設置工事は舗装工事を行う際に一緒にされることが多いと思いますが、これは『ほ装工事』ではなく、『とび・土工・コンクリート工事』とされています。

・防水工事のうちでも、トンネル防水工事のような土木関係の防水工事は『防水工事』ではなく、『とび・土工・コンクリート工事』に該当します。つまり、建築関係の防水工事のみが『防水工事』となります。

・水道工事に関しては、上水道等の取水、浄水、配水などの施設や下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』、家屋などの施設の敷地内の配管工事や上水道などの配水小管を設置する工事が『管工事』、公道の下に設置されている下水道の配管工事や下水処理場自体の敷地造成工事は『土木一式工事』とされています。また、農業用水道や灌漑用排水施設などの建設工事は『水道施設工事』ではなく、『土木一式工事』に該当します。

この他にも、工事によってはどの業種を選択すればよいのか判断が難しいものもありますので、事前に行政書士などの専門家や各都道府県の窓口に問い合わせることが大事です。

information


Copyright(c) 2018 やまじ行政書士事務所 All Rights Reserved.
山地博晃