事業年度終了届と各種変更届

事業年度終了届とは?

建設業許可を取得した後、5年に1度の更新手続きの他に毎年、事業年度終了届(決算変更届)を事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。

また、更新手続きの際には、事業年度終了届の副本を5期分(更新は5年ごとのため)提出する必要があります。1期分であっても届出をしておりませんと建設業許可の更新手続きができなくなってしまいますので注意が必要です。

事業年度終了届において必要となる書類は以下の通りです。

① 表紙
② 工事経歴書 様式第2号
③ 直前3年の工事施工金額 様式第3号
④ 貸借対照表 様式第15号(法人) 様式第18号(個人事業主)
⑤ 損益計算書 様式第16号(法人) 様式第19号(個人事業主)
⑥ 株主資本等変動計算書(法人) 様式第17号
⑦ 注記表 様式第17号の2(法人)
⑧ 事業税納税証明書(県税事務所発行のもの)
⑨ 事業報告書(法人、株式会社のみ)
⑩ 附属明細表(株式会社で、資本金が1億円を超える、もしくは直前の貸借対照表の負債合計が200億円を超える場合のみ) 様式第17号の3
⑪ 使用人数(変更があった場合) 様式第4号
⑫ 建設業法施行令第3条の使用人の一覧表(変更があった場合) 様式第11号
⑬ 定款(変更があった場合)

各種変更届

建設業許可を取得した後、許可を受けた内容に変更があった場合は、それぞれの変更内容に定められた期間内に変更の届出を行わなければなりません。万が一、これらの変更届を怠ってしまいますと、更新の手続きができなくなりますので注意が必要です。

届出が必要となる変更内容としては、

  • 商号
  • 営業所(名称、所在地、新設、廃止)
  • 資本金
  • 役員(就任・退任、代表者、氏名など)
  • 個人事業主(氏名、支配人の氏名、支配人の新任・退任)
  • 建設業法施行令第3条規定の使用人(支店長、営業所長)
  • 経営業務の管理責任者
  • 専任技術者
  • 国家資格者・監理技術者

などとなります。

これらの手続きを怠ってしまいますと処罰の対象となりますし、最悪の場合、許可の取消処分となってしまいます。

当事務所では、定期的にお客様を訪問し、会社の状況をヒアリングした上で、必要となる手続きを忘れることのないよいうに徹底的にサポートいたします!

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山地博晃