営業所について

まず、営業所といいましても、建設業法上の「営業所」、すなわち建設業許可における「営業所」とは何か?ということを理解しておかなければなりません。

建設業許可における営業所とは、本店、支店や常時建設工事に関する請負契約等を締結する事務所のことをいいます。

具体的には、請負契約の見積り、入札、契約締結などの実態的な業務を行っている事務所のことですので、単なる登記上の本店、支店、作業場、事務連絡所、資材置場などは営業所には該当しません。もちろん、建設業とは関係のない業務だけを行っている事務所も該当しません。
ただし、請負契約の締結に関する実際の業務を行っていない事務所であっても、他の事務所に対して請負契約に関する指導、監督をするなど建設業の営業に実質的に関与している場合には営業所に該当します。

例えば、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、大臣許可を受けなければなりませんが、もし別の県にある営業所が建設業許可でいう「営業所」でなければ(建設業以外の業務のみを行っているなど)知事許可を取得するということになります。

つまり、営業所が他県にもあるからといって、必ず大臣許可を取得しなければならないという訳ではないのです。

また、営業所ごとにそれぞれの許可業種に対応する専任技術者、そして、営業所の代表として建設業法施行令第3条に規定する使用人(いわゆる支店長、営業所長などのことです)を置かなければなりません。
この令3条の使用人は、会社の代表者から建設業に関する契約締結などの権限を委任されていること、その営業所に常勤であることが必要です。
そして、役員、個人事業主などと同様に、欠格要件に該当する者はなることができません。
このことを証明するために、登記されていないことの証明書や身分証明書、また、本人の略歴書(当該法人の役員である場合は省略可)などを提出します。

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山地博晃