営業所の確認資料とは

建設業許可を申請する際には、法定様式である「営業所一覧表」に、主たる営業所(いわゆる本店)、従たる営業所(いわゆる支店、営業所など)について記載し、提出する必要があります。

そして同時に、営業所の建物確認資料として、以下の資料を提示しなければなりません。提示する資料の種類については、その建物の使用状況によって異なります。その営業所の建物が・・・

① 自社(己)物件の場合
② 賃貸借物件の場合
③ 使用貸借物件の場合

の3つに分けられます。

①自社(己)物件の場合

※法人の場合・・・役員及び役員の同居親族所有も含みます。
個人事業主の場合・・・個人事業主の同居親族所有も含みます。

建物(家屋)の登記事項証明書または、固定資産税評価証明書(両方とも直近3ヶ月以内の原本)
もしくは
直近の固定資産価格決定通知書(固定資産税課税明細書等)(原本)

②賃貸借物件の場合

賃貸借契約書(原本)および領収書直近3ヶ月分(写し)

なお、領収書がない場合(賃料を口座引き落とし、振込み等で支払っているため)は、他の賃料の支払いの事実があったことを確認できる資料を提示することになります。

例えば・・・

  • 賃料の口座引き落としの記帳がされている通帳の写し(誰の通帳か分かるように表紙部分も含めます)
  • 振込伝票(写し)、金融機関の支払証明書類(写し)(いつ、誰から誰へ、支払金額はいくらかが記載されているもので、「家賃」などとして支払内容が表示されているものが望ましいです)

③使用貸借物件の場合

使用貸借契約書(原本)

 

となりますが、別途確認のための資料の提出を求められる場合があります。

 

以上につきましては、あくまでも愛知県知事許可の場合であり、各都道府県、許可行政庁によって、確認資料が異なることがありますので、事前に各担当窓口に確認することが必要です。

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山地博晃