その他の新規申請について

新たに建設業許可を受けようとする場合、それは「新規申請」となりますが、建設業許可を受けていない業者が新たに申請をするケースの他に以下の2種類の「新規申請」があります。

般・特新規申請

建設業許可は28の業種に分類されており、自社が行っている工事の内容によって業種を選択し、申請することになります。
許可には一般建設業と特定建設業の区分がありますが、同一の業種においては、一般許可、特定許可両方の許可を受けることはできません。
これは言い換えますと、別々の業種でそれぞれ一般、特定許可を受けることは可能だということです。

すでに許可を受けている業者が別の業種で新たに特定もしくは一般許可を受ける場合、または、すでに受けている許可を同一業種において一般から特定(または特定から一般)へ変更する場合、これらの申請のことを「般・特新規」申請といい、その都度手続きを行う必要があります。
具体的には以下のような例があげられます。

① 同一の業種において一般から特定へ、または特定から一般へ許可を変更する場合

(例) とび・土工工事業で一般許可を受けているが、それを特定許可へ変更する
(例) 建築工事業で特定許可を受けているが、それを一般許可へ変更する

② 異なる業種で新たに一般または特定許可を取得する場合

(例) とび・土工工事業で一般許可を受けているが、新たに建築工事業で特定許可を受ける
(例) 土木工事業で特定許可を受けているが、新たにほ装工事業で一般許可を受ける

→一般建設業と特定建設業についてはこちら

許可換え新規申請

許可の申請先は、建設業者の営業所の所在地がどこにあるかによって知事許可と大臣許可とに区分されます。
同一の建設業者の方は、これら両方の許可を受けることはできません。

すでに許可を受けている建設業者が現在の許可行政庁から別の許可行政庁へ新たに許可申請を行う場合、これを「許可換え新規」申請といいます。
つまり許可権者が変わるということです。具体的には以下のような例があげられます。

① 知事許可から他の都道府県知事許可に変更する場合

(例) 三重県で知事許可を受けている業者が、その営業所を廃止して、愛知県へ移転をする

② 知事許可から大臣許可へ変更する場合

(例) 愛知県で知事許可を受けている業者が新たに三重県に建設業法上の営業所を新設する

③ 大臣許可から知事許可に変更する場合

(例) 愛知県と三重県に営業所を持つ大臣許可を受けている業者が、三重県にある営業所を廃止し、愛知県のみに営業所を持つことになった時

→知事許可と大臣許可についてはこちら

information


Copyright(c) 2018 やまじ行政書士事務所 All Rights Reserved.
山地博晃