専任技術者とは

建設業許可を取得するための要件の中で、経営業務の管理責任とともに特に重要となってくる要件の1つが営業所ごとに専任技術者がいることです。

専任技術者とは、建設工事の施工に関して一定の資格や経験を持つ技術者のことで、それぞれの営業所に常勤して、専らその業務に従事する者のことをいいます。
一般建設業と特定建設業によってそれぞれ専任技術者の要件は変わってきます。

一般建設業で求められる専任技術者の要件

次の3つのうち、いずれかに該当する必要があります。

① 大学もしくは高等専門学校の指定学科卒業後、許可を受けようとする業種の建設工事に関して3年以上、高等学校の指定学科卒業の場合は5年以上の実務経験を有する者

➁ 学歴、資格の有無には関係なく、許可を受けようとする業種の建設工事に関して10年以上の実務経験を有する者

③ 許可を受けようとする業種の建設工事に関して、一定の国家資格等を有する者。その他、国土交通大臣が特別に認定した者

特定建設業で求められる専任技術者の要件

次の3つのうち、いずれかに該当する必要があります。

① 許可を受けようとする業種の建設工事に関して、国土交通大臣が定める試験に合格した者、または免許を受けた者

➁ 一般建設業で求められる3つの要件のいずれがの該当し、かつ、元請として請け負った工事の請負金額が4,500万円以上(平成6年12月27日以前では3,000万円以上、昭和59年9月30日以前では1,500万円以上、消費税を含む)のものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

③ 国土交通大臣が上記①➁に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

※ただし、指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業,ほ装工事業、造園工事業)については、上記の①または③に該当する者でなければなりません。

また、常勤であることを証明するために、その裏付けとなる確認書類を用意する必要があります。

→確認書類に関してはこちら

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山地博晃