許可の有効期限の調整とは?

新規で建設業許可を取得した後に、業種の追加や般特新規申請で許可業種が増えた場合、それぞれの業種ごとに許可日が異なることとなり、結果として許可の有効期間の満了日も異なってきます。このような状況においては、それぞれの業種の満了日に合わせて更新手続きをしなければならないため、手続きの準備も大変になりますし、何よりも各業種の許可更新申請の手数料がその手続き毎に必要になってしまいます。

これらを解決するための制度が、「許可の有効期限の調整」なのです(以前は「許可の一本化」と言われていたものです)。許可の有効期限の調整は、

  • 許可日が異なっている現在有効である全ての建設業許可の更新申請を同時に行う場合(有効期間の残っている他業種の許可も同時に更新申請を行うということです)

 

  • 業種の追加や般特新規申請をすると同時に、現在有効である全ての建設業許可の更新申請を行う場合(有効期間の残っている別の業種の許可も同時に更新することです)

以上について調整を行うことで、許可の有効期間の満了日を同じ日に統一することができます。

なお、業種追加や般特新規申請と同時に有効期限の調整を行う際には、現在有効である許可の有効期限の30日前まで(大臣許可の場合は6ヶ月前まで)に行う必要があります。

※各都道府県によって取り扱いが異なる場合がありますので、事前に申請先の窓口に確認することが大切です。
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山地博晃