発注証明書とは何ですか?

建設業許可を取得するための要件の1つとして、「経営業務の管理責任者(経管)がいること」というものがあります。経管になることのできる経営経験があることを証明するために、
個人の事業主経験においては

・確定申告書(控え:第一表から収支内訳書または青色申告決算書一式添付のもの)+所得証明書

法人での役員経験においては

・登記事項証明書(証明期間中の必要年数について、法人の目的および継続して役員であったことが確認できるもの)

を必要年数分提示することで、経営経験の年数を証明します(上記のいずれも、建設業許可を受けていない業者での経験の場合です。建設業の許可を受けていた建設業者での経験では証明方法が異なります)。そして、その期間に建設工事の経験があったことを確認するために、該当する期間に施工した工事の資料①から③のうちいずれかを年1件分(上記の経験年数を証明するための資料の不足、または内容によっては月1件分の資料が必要となる場合があります)を用意しなければなりません。

① 工事請負契約書(写しを提出、原本を提示)

② 注文書(写しを提出、原本を提示)+その注文書に対応する注文請書控(写しを提出、原本を提示)

③ 注文書、請求書の控え、見積書の控えのいずれか(写しを提出)+それに対応する発注者の発注証明書(提出)

発注証明書にはどのような内容を記載すればよいのか

① 工事名(工事の内容が具体的にわかるように記載)

② 工事場所(都道府県名および市区町村名、政令指定都市においては区まで記載。名古屋市の場合は県名を省略できます)

③ 発注業種

④ 請負代金の額(税込み、または税抜きのどちらかに統一して記載)

⑤ 工期

以上の項目を記載した上で、それぞれの注文書等に記載されている発注者が証明者となり、工事を発注したことを証明します。

法人の場合は代表者印が必要となります。ただし、支店が発注していることを注文書で確認できる場合には、この支店の支店長印でも可能です。そして同時に、この発注証明書に添付する注文書等の写しにも、証明者の確認として、証明者印の押印が必要です

なお、上記の書類の記載内容によっては、経営経験を証明できるものとして認められない場合もありますので、工事の発注者から証明の印をもらう前に、行政の建設業許可担当の窓口で相談、確認しましょう。

当オフィスでは、申請書類の作成だけではなく、行政の窓口との対応についてもお客様に代わりまして行っております。ご不明な点がございましたらお気軽にご相談下さいませ

 

※証明方法に関する対応については各都道府県によって異なる場合もございますので、事前に確認することが必要です。
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山地博晃