建設業許可の更新手続きについて

建設業許可は一度取得してしまえばその後何もしなくても許可が維持できるわけではありません。

建設業許可の有効期間は5年ですので、引き続き許可を受けて営業するためには5年ごとに更新の手続きをする必要があります。
この手続きについては許可満了日の3ヶ月前(大臣許可の場合は6ヶ月前)から受付が開始され、満了日の30日前までに更新の申請をしなければなりません。

注意しなければならないことは、万が一、許可の有効期間を1日であっても過ぎてしまった場合は、更新手続きの申請書は受理されず、改めて新規に許可更新をやり直すことになってしまうことです。法定費用である証紙代金も更新手続きよりも高くなりますし、提出しなければならない申請書類、確認書類も多くなってしまいます。

許可取得後も許可維持のために、有効期間がいつまでかを把握しておくことが大切です。

当事務所では許可申請をしたらそれで終わりではなく、許可取得後もしっかりとスケジュール管理をしておりますので、お客様は本来の業務に専念していただく事ができます。大事な許可を守ることも大事な使命だと考えております!

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山地博晃