経営業務の管理責任者の要件を満たす者が自分の会社にいません。許可は受けられませんか?

建設業許可の要件の1つとして「経営業務の管理責任者(以下「経管」とします)がいること」というものがあり、一定の経営経験を持つ法人の役員、個人事業主、支配人(支配人登記されていなければなりません)の地位にいる人がなることができます。

では、もし経管になることのできる要件を満たした人が自社内にいなければ、許可を受けることはできないのでしょうか?

もちろん、経管がいることは許可要件の1つですので、1人もいなければ、許可を受けることはできません。
しかし、許可を受けようとする業種において、経管になることのできる要件を満たす人を社外から受け入れることで、許可を取得することが可能になってきます。

法人においては、役員として自社に来てもらうことにより、個人事業においては、従業員として雇い入れ、この方を支配人登記することです。
またこの際には、もちろん常勤としてでなければなりませんし(社会保険に加入し、常勤性を証明します)取締役、支配人として登記をすることが必要です。

経管は「常勤」であることが求められますので、
・他の建設業者の経管や専任技術者である方
・他社において常勤の取締役である方
は、経管になることはでできません。 また、

・建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の取引主任者などはそれぞれの法令によって専任であることが必要とされていますので、これらの地位にある方は、同様に経管にはなれません(ただし、同じ営業体および場所が同じである場合はそれぞれを兼ねることができます)

※注意すべきことは、名義貸しを絶対にしてはいけないことです。経営業務の管理責任者の名義貸しが見つかった場合、許可取消処分を受けることになります。

経営業務の管理責任者が欠けてしまった時は?

経管が退社その他の理由によって欠けてしまい、代わりの者がいない場合、許可取消処分となってしまいます。ですので、このような万が一の状況に備えて、取締役の中に経管としての要件を満たす者を複数人確保しておく、または、あらかじめ計画をもって育成しておくなどして不測の状況に対応できる体制を整えておくことも大事です。

法人の場合は、代表者の配偶者や後継者となる方(ご子息など)を取締役として、個人事業の場合は、支配人として登記しておきます。
その際には、役員報酬や相当額の給与を支払って、決算書や確定申告書に常勤であることやその内訳をきちんと記載しておきましょう。

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山地博晃