申請の添付書類と確認書類

建設業許可申請の際には、法定の申請書類の他に、それらに添付しなければならない書類がいくつかございます。

添付書類とは?

【申請書類の一部として添付する書類】

  • 登記されていないことの証明書(法務局発行)・・・成年被後見人、被保佐人に該当しない旨の証明書です。役員全員、法定代理人、事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業所長など)について必要となります。
  • 身分証明書(本籍地の市区町村役場発行)・・・成年被後見人、被保佐人とみなされる者に該当しない旨、および、破産者で復権を得ない者に該当しない旨の証明書です。登記されていないことの証明書と同様に、役員全員、法定代理人、事業主、令3条に規定する使用人について必要となります。
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)・・・個人事業主の場合で、支配人登記しているものも含みます。
  • 納税証明書(知事許可の場合は県税事務所発行)・・・納付すべき額および納付済額の記載のある証明書です。
  • 定款

確認書類とは?

【申請書類の内容を確認するための書類】

  • 登記事項証明書(法人での経験)、確定申告書の控えおよび所得証明書を必要年数分(個人事業主としての経験)・・・経営業務の管理責任者の経験内容を確認するために必要となる書類です。登記事項証明書の場合は、証明期間中の必要年数について、その法人の事業目的、および継続して役員であったことが確認できるものが必要です。
  • ① 工事請負契約書 ② 注文書およびそれに対応する注文請書控 ③ 注文書、請求書、見積書のいずれか、及び、それに対応する発注者の発注証明書 の内いずれかを年1件分・・・経営業務の管理責任者の経験内容を確認するために必要となる書類です。工事内容、業種、請負実績の判断できるものでなければなりません
  • 卒業証書または卒業証明書・・・専任技術者としての資格を有することを証明するための書類です。高等学校、大学もしくは高等専門学校の所定の学科卒業で、実務経験のある方が証明するために必要となります。
  • 資格者証等・・・専任技術者としての資格を有することを証明するための書類です。申請しようとする業種において、特定の免許等を持っている方が証明するために必要となります。

なお、特定建設業許可は、さらに確認書類が必要となってくる場合がございます。

  • 金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書または融資証明書(一般建設業許可の場合)・・・財産的要件を証明するための書類です。直前決算の自己資本の額が500万円未満の場合に必要となります。

【常勤であることを証明するための書類(経営業務の管理責任者、専任技術者)】

  • 健康保険被保険者証の写し・・・勤務先が特定できるものでなければなりません。
  • 勤務先が特定できない場合は、健康保険被保険者証の写しと共に以下の書類が必要です。

① 雇用保険被保険者証の写しもしくは雇用保険被保険者資格取得確認等通知書の原本
② 住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)の原本
③ 厚生年金標準報酬額決定通知書の原本
④ 法人税確定申告書(表紙および役員報酬手当等内訳書)の原本および所得証明書の原本
⑤ 源泉徴収票の原本および所得証明書の原本

さらに、営業所に関する書類、健康保険等の加入状況が確認できる資料などが必要となります。

建設業許可申請をする際には、このように非常に多くの書類を用意する必要がありますが、当事務所が取得可能な書類に関しては、全てお客様に代わりまして取得いたします。ご遠慮なくお申し付けくださいませ。

面倒なことはすべてお任せいただいて、本業に専念していただけます!

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山地博晃