その他の要件

誠実性とは?

建設業許可申請を行おうとする法人、その法人の役員、支店長、営業所長、個人事業主、その支配人、法定代理人が以下に示す「不正な行為」「不誠実な行為」をするおそれがある場合は誠実性があると認められず、許可を受けることができません。

1. 「不正な行為」・・・請負契約の締結または履行の際に、詐欺や脅迫、横領、文書偽造など法律に違反する行為

2. 「不誠実な行為」・・・工事内容や工期などについて請負契約に違反する行為

なお、建設業法、建築士法、宅地建物取引業法などで不正または不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受けてから5年を経過しない者は誠実性のない者として取り扱われます。

欠格要件とは?

法人の場合にはその法人、役員、個人事業主の場合にはその事業主、支配人、支店長、営業所長、法定代理人が以下に示す欠格要件に該当する場合は許可を受けることができません。

① 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者

② 不正行為などにより建設業の許可を取り消されてから5年を経過しない者

③ 不正行為による建設業許可の取り消しを免れるために廃業届を提出した者で、提出した日から5年を経過しない者

④ 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

⑤ 許可を受けようとする建設業について営業を禁止されており、その禁止の期間が経過しない者

⑥ 以下に掲げる者で、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・禁固以上の刑に処せられた者
・建設業法に違反して罰金の刑に処せられた者
・建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法および労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金の刑に処せられた者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、または刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられた者

また、許可申請書またはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または、重要な事実の記載が欠けているときは許可を受けることができません。
これらの欠格要件に該当しないことの確認のために、「誓約書」を提出するほか、以下の証明資料を提出する必要があります。

イ) 成年被後見人および被保佐人に該当しない旨の証明書・・・「登記されていないことの証明書」(法務局発行)

ロ) 成年被後見人または被保佐人とみなされる者に該当しない旨、また、破産者で復権を得ない者に該当しない旨の証明書・・・「身分証明書」(本籍地の市区町村役場発行)

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山地博晃