建設業許可って必ず必要?
建設業法によって、建設業を営もうとするものは、28の業種ごとに国土交通大臣や都道府県知事の許可を受けなければならないと定められています。
ただし、次のような「軽微な建設工事」のみを請け負う者は、許可を受けなくても建設業の営業をしてもよいことになっています。
イ)建築一式工事の場合
①工事1件の請負代金が1,500万円(消費税込み)未満の工事
または
➁請負代金の額にかかわらず延べ床面積が150㎡未満の木造住宅の工事
ロ)建築一式工事以外の工事の場合
工事1件の請負代金が500万円(消費税込み)未満の工事
注文書を2つに分ければ大丈夫かな?
たとえ注文書を2つに分けて1つの発注を500万円未満の請負代金となるようにしたとしても、それは1件の工事として、その合計金額で「軽微な建設工事」かどうかを判断されますので、合計額が500万円を超えれば、建設業許可を取得しなければなりません。
元請業者が材料を提供すれば大丈夫かな?
たとえ発注者が材料を提供して請負代金が500万円未満になるようにしたとしても、その材料の市場価格または、市場価格および運送費を請負代金に合算した金額で「軽微な建設工事」かどうかを判断されます。
じゃあ、建設業許可を取得するメリットってなに?
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合であっても、要件を満たせば、建設業の許可を受けることはできるとされています。建設業許可を受けることには大きなメリットがありますので、そういった意味から許可を取得するケースも多くなってきています。
・500万円以上の工事を受注することができるので、今までよりも自由に、そして積極的に営業活動をして業務の拡大を目指すことも可能になってきます。
・金融機関からの融資を受けようとする際にも許可を持っていることで、より効果的に資金調達を進めることができるようになります。
・大手建設業者はコンプライアンス順守という社会的要請から、たとえそれが「軽微な建設工事」に該当する場合であっても実際には許可業者にしか発注しないことも多くなってきています。そういった意味からも許可を持っていることは必須であるといえます。
・公共工事を元請業者として請け負うためには前提として、必ず建設業許可を取得していなければなりません。そして、経営事項審査を受けることによって、公共工事を直接受注できる可能性が出てきますので、民間工事以外にも営業活動を拡げていくことができます。