建設業許可とその目的とは
建設業許可とは何か?
建設業とは建設工事の完成を請け負う営業のことを言います。
建設工事の完成を請け負うためには元請、下請または個人、法人の別は関係なく
建設業法に基づいて、28の業種ごとに建設業許可を受けなければなりません。
ただし、法令で定められた「軽微な工事」だけしか請け負わない場合には許可を
受ける必要がないとされています。
建設業許可の目的
建設業は国民が生活していく上で必要不可欠な「住む」という分野を担う非常に
重要な産業であり、住宅だけでなく、道路、橋、公共施設などの社会インフラの
整備のためには絶対に書くことのできない存在です。
しかしながら他の業種とは異なり、発注者は事前に完成品を見てから購入するか
どうかを決定することができない完全受注生産型であることや、請負金額が高額で
あり、建設工事の施工には非常に高度な技術力が必要とされること等の特徴が
あります。
そのため、発注者を保護すると同時に健全で良質な建設業者の育成を促進して
いく必要があるのです。
これらの目的を達成するために建設業許可という制度を定め、さまざまな許可要件
をクリアした業者のみに許可を与えているのです。
建設業許可が必要となる工事とは?
建設工事の完成を請け負う者は以下に掲げる一定の「軽微な工事」だけを請け負う
場合を除いて、28の業種ごとに建設業許可を受けなければなりません。
「軽微な工事」とは
イ)建築一式工事の場合
①工事1件の請負代金が1,500万円(消費税込み)未満の工事
または
➁請負代金の額にかかわらず延べ床面積が150㎡未満の木造住宅の工事
ロ)建築一式工事以外の工事の場合
工事1件の請負代金が500万円(消費税込み)未満の工事