許可取得のメリットとは

建設業許可は建設業法で定められた「軽微な工事」のみを請け負う場合には必ずしも取得する必要がないとされています。
しかしながら、許可を取得するにはさまざまな要件をクリアする必要があり、言い換えますと、建設業許可を取得しているということは経営上、技術上、財務上、その建設業者が一定レベル以上にあるということを証明していることになるのです。

  • 500万円以上の工事を受注するチャンスがでてきます!

500万円以上(建築一式工事では1,500万円以上)の工事を受注することができるようになりますので、今までよりもさらに自由な営業活動で積極的な受注を目指していくことが可能になります。

  • 自社に対するお客様からの信用度が上がります!

発注者が業者を選ぶ際、許可取得業者であるか、そうでないのか、ということが大きな一つの判断基準となってきております。
自社に対する信用度をアップさせることは、営業活動をする上で、非常に重要なことであるといえます。

  • 金融機関からの信用度が上がります!

金融機関からの融資を受けようとする際に、建設業許可を取得していることが融資の条件の一つとなっている場合が多く、有利に資金調達を進めるためにも許可の取得は必須です。

  • 元請業者からの要請に応えます!

公共工事において、元請業者は建設業許可を取得している下請業者に対して工事を発注するように国から指導されていますし、民間工事においても、たとえそれが「軽微な工事」であっても、実質的には許可取得業者にしか工事を発注しないことも多くなってきています。

  • 公共工事参入へのチャンスがでてきます!

公共工事を元請業者として請け負うためには、たとえそれが「軽微な工事」に該当する場合であっても、建設業許可を取得していなければなりません。公共工事に参入することは業務の拡大に大きくつながってくるといえます。

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山地博晃