「準ずる地位」とは? | 経営業務の管理責任者になるためのその他の方法

建設業許可を取得するための大事な要件の1つとして、「経営業務の管理責任者がいること」というものがあります。経営業務の管理責任者になるためには、一定の経営業務についての経験がなくてはなりません。具体的には、

  • 法人の常勤の役員、許可を受けている建設業者の営業所の長(支店長や営業所長など・・・「令3条の使用人」といいます)
  • 個人事業においては、事業主または支配人登記された支配人

これらの地位での経験です。

では、以上のような経験がなければ経営業務の管理責任者には一切なれないのでしょうか?

実はその他にも方法があります。

それは、「準ずる地位」と呼ばれるもので、一定以上の経営業務を補佐した経験があれば、それが認められる場合があるのです。

ここでは、その補佐経験である「経営業務の管理責任者に準ずる地位」について、個人事業と法人とに分けて解説していきます。

個人事業での「準ずる地位」とは?

個人事業での「準ずる地位」に該当するのは、個人事業主の跡取り(配偶者や子息)です。

事業主のもとで、経営を長年補佐してきており、その後、事業を受け継いだ場合などです。

この補佐経験が7年以上あれば、経営業務の管理責任者として認められる可能性があります。ただし、許可を受けられるのは、事業主が行ってきた業種のみです。
そして、それを確認するための書類として、

  • 事業専従者欄などに、その跡取りの名前が記載されている確定申告書
  • 戸籍抄本(事業主との関係を証明するため)
  • 組織図
  • 「経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を補佐した経験の証明書」(第三者による証明が必要)

等が必要です(各都道府県によって異なる場合があります)

法人での「準ずる地位」とは?

法人での「準ずる地位」に該当するのは、役員に次ぐ職制上の地位にある人であり、具体的には、取締役会設置会社の執行役員や建設業者において実際に建設業に関する業務を行っている部署の部長などです。

① 執行役員の場合→5年以上
② 部長経験の場合→7年以上

が必要です。そして、それを確認するために、

  • 組織図など・・・執行役員等の地位が役員に次ぐ職制上の地位にあることを確認するため
  • 定款・執行役員規定・取締役会規則・取締役会の議事録など・・・取締役会または代表取締役から業務執行の権限を委譲され、取締役会の決議によって、執行役員として選任されていることを確認するため
  • 稟議書、決裁書など・・・準ずる地位にいた者が、建設業に関する事業部門において、請負契約や経営業務についての決裁権限があったことを確認するため
  • 「経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を補佐した経験の証明書」(第三者による証明が必要)

等が必要です(各都道府県によって異なる場合があります)

このように、役員や個人事業主としての経験を証明するよりも必要となる書類も多く、内容も複雑ですので、方法の1つではありますが、実際には非常に難易度が高いと言えます。
また、各都道府県によって扱いが異なることがありますので、ご注意ください。

参考になれば幸いです。

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山地博晃