建設業許可の常勤性とは何ですか?
建設業許可取得のための要件のうち、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」において常勤性が求められていますが、この「常勤性」とはどんな事をいうのでしょうか。また、どんな場合に常勤性が認められないのでしょうか。
「常勤である者」とは?
休日その他勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに毎日所定の時間、その職務に従事している者のことをいいます。経営業務の管理責任者においては、建設業者の主たる営業所、専任技術者においては、建設業許可上の営業所ごとに常勤でなければなりません。
常勤性が認められない事例とは?
以下のような場合には、常勤として認められない場合があります。
- 現住所が勤務する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上毎日通勤が不可能である場合
- 他の業者の経営業務の管理責任者や専任技術者、他の営業所の専任技術者になっている者
- 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者など、他の法令により特定の営業所、事務所等での専任性が要求されている者(ただし、建設業許可を受けた営業所と他の法令により専任性を要する事務所等が同一企業体で同一の場所である場合は除きます)
- 他に個人事業を営んでいる者
- 他の業者の常勤の取締役になっている者
など
常勤性を確認するために必要となる書類とは?
常勤性を確認するために以下のような書類を用意する必要があります。
- 健康保険被保険者証の写し(勤務先が特定できるものに限ります)
勤務先が特定できない健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証等の場合には、これらに加えて以下のいずれかが必要となります。
① 雇用保険被保険者証の写し、もしくは、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者区分が「1」または「5」のものに限る)
② 住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)
③ 厚生年金標準報酬額決定通知書
④ 法人税確定申告書(表紙+役員報酬手当等内訳書)+所得証明書
⑤ 源泉徴収票+所得証明書
※これらの証明書類に関しては、必要に応じて他の資料の提示・提出を求められるなど、各都道府県によって対応が異なる場合がありますので、事前に行政の窓口で確認することが必要です。
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