一式工事の許可があれば何でもできる?

建設業許可の種類は、2つの「一式工事」と26の「専門工事」の28種類に分けられており、自分の会社が行っている工事がどの業種に該当するのかを判断し、それに合った業種を選択し、許可申請を行います。

ここでひとつ気を付けなければならない事は、一式工事の許可を受けていれば、どの業種の工事でも行うことができる訳ではないということです。

一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物、建築物を建設する工事であって、主に元請業者として大規模で複雑な工事を総合的に管理していくような業種だといえます。
たとえ一式工事の許可を受けていたとしても、それぞれの専門工事を単独で請け負う場合には、その専門工事業の許可を取得しなければなりません。

例えば、建築工事業(建築一式工事)の許可を受けている業者が、インテリア工事や床仕上げ工事などの内装工事を単独で請け負おうとした場合には、内装工事業の許可を別に取得しなければならないということです。

自社の業務内容と今後の展開をよく検討してみましょう!

建設業許可は28種類の業種に分類されています。しかし、実際の建設工事は複数の業種が組み合わさって、お互いに協力し合い完成させるということが多いと思います。
このような面から考えますと、今よりも自由に営業を行い、業務の拡大を目指すためには、関連する業種を合わせて取得した方がより効率的である場合があります。

もちろん、まず自社がおもに行っている工事は何かということから業種を選択し、許可取得しますが、会社経営を行っていくうちに許可を受けている業種に関連する工事を依頼されるケースも増えてくる可能性があります。
しかし、「軽微な建設工事」に該当する場合を除いて、たとえ発注者から工事の依頼があったとしても、それが許可を受けていない業種であれば受注することができませんし、営業することもできません。

もちろん、自社の行っている工事の種類を超えて、ただ単に多くの業種の許可を取得すればいいというわけではありません。しかしながら、密接に関連した工事の許可を取得することによって、業務の拡大につながってくる可能性もあるといえます。

ここで注意することは、このように一度に複数の業種を申請することは可能ですが、許可を受けようとするそれぞれの業種において、要件を満たしているかどうかを考える必要がある、ということです。
「経営業務の管理責任者」そして営業所ごとに「専任技術者」を配置できるかどうかをしっかりと確認しましょう。

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山地博晃