一般建設業と特定建設業

一般と特定の違いとは?

建設業許可には一般建設業特定建設業の2種類の許可区分があります。
1つの建設業者の方が、ある業種においては一般建設業許可を、別の業種において特定建設業許可
を取得することはできますが、同一の業種において特定、一般両方の許可を取得することはできません。

  • 一般建設業とは

・発注者から直接請け負った(元請けとして)1件の建設工事において下請に出さず、自社で施工する場合。
・元請として下請に工事を出した場合にその工事代金の合計額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)未満の場合に必要なる工事です。

  • 特定建設業とは

発注者から直接請け負った(元請けとして)1件の建設工事において、下請に出した時のその工事代金(複数の下請契約がある場合はその合計額)が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上になる場合に必要となる許可です。

ポイントとして・・・
これらの許可区分はあくまで元請業者として下請業者に工事を出す場合に、その下請業者への発注金額の合計額に制限があるかどうかということであります。
ですので、発注者から直接請け負う請負金額に制限があるわけではありませんし、第一次下請業者が第二次下請業者に再下請に出す場合に一定額を超えたとしても、特定建設業許可を取得する必要はありません。

例えば、元請業者として1億円で工事を受注したとしても、それを下請業者に2,000万円で工事に出した場合は特定建設業の許可は必要ありません。
また、下請業者がさらにその下請(第二次下請業者)に対して再下請に出す場合に、一定額を超えたとしても特定建設業の許可を取得する必要はありません。

つまり・・・
特定建設業許可が必要になってくるのは元請業者のみです。
これらの許可区分は発注者や下請業者を保護するという目的のために設けられているのです。

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山地博晃