建設業の28業種
建設業許可は工事の内容により、細かく28業種に分類されており、それぞれ行おうとする
業種ごとに許可を取得しなければなりません。
許可の種類は大きく2つの「一式工事」と26の「専門工事」とに分けられます。
「一式工事」は、土木一式工事と建築一式工事の2業種だけとなり、「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物、建築物を建設する工事」と規定されています。
すなわち規模が大きく、施工内容が複雑である工事を総合的に管理していく建設業者向けの業種です。主に元請業者を想定していると言えます。
ここで大事な点は、一式工事の許可を受けているからといって、全ての業種の専門工事を請け負うことができるわけではないということです。
「軽微な建設工事」である場合を除いて、それぞれの専門工事を単独で請け負う際には、各専門工事業の許可を取得しなければなりません。
以下、建設業許可業種一覧表です。
それぞれの業種をクリックすると、詳細をご覧いただけます。