専任技術者と主任技術者・監理技術者とはどう違うのですか?
専任技術者と主任(監理)技術者は両方とも建設業法に定められているものですが、同じ「技術者」という名称からよく混同される場合があります。
一体、どう違うのでしょうか?
専任技術者とは一定の国家資格や実務経験を持つ者がなることができ、許可を受けようとする業種ごとに定められることになります。これは、「建設業許可を取得するための要件」ですので、この専任技術者がいない場合には許可を受けることができません。
そして、建設業許可上の「営業所ごと」に配置され、請負契約の適正な締結、技術面での工事の履行確保を行います。また、常勤であることも必要です。
一方、主任(監理)技術者は、「許可を受けている業者」が建設工事を施工する際に、「工事現場における」技術上の管理をつかさどる者として配置しなければならないとされているものです。
また、専任技術者は営業所での専任性が認められれば、出向社員であってもなることができますが、主任(監理)技術者は「直接的かつ恒常的な雇用関係にあること」が必要とされていますので、原則として出向社員はなることができません。
なお、専任技術者は「専任」として営業所に常勤しなければなりませんので、請負金額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上の「公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事(個人住宅を除くほとんど全ての工事が該当します)」については、主任技術者・監理技術者とは兼ねることができません。
ただし、上記以外の工事については、次のような条件に当てはまる場合には専任技術者と主任(監理)技術者との兼任が認められることがあるとされています。
- 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であるもの
- 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあるもの
「営業所における専任の技術者の取り扱いについて」(国総建第18号(平成15年4月21日))
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