主任技術者・監理技術者とは
建設業許可を受けている建設業者は請け負った建設工事を施工する時に、その工事現場における技術上の管理をつかさどる者として技術者をおかなければなりません。
この技術者として、「主任技術者」と「監理技術者」の2つがあります。
主任技術者を置かなければならない工事現場とは
・一般建設業において施工する工事
・特定建設業において施工する工事であっても、
①発注者から直接請け負い、下請業者に工事を出さずに自社で工事を施工する場合
②下請に出す場合でも、その1件の工事の下請への発注金額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合
③元請業者としてではなく下請業者として他の建設業者から工事を請け負う場合
このような工事を施工する工事現場には「主任技術者」を置かなければなりません。
なお、この主任技術者になることのできる資格要件は一般建設業の許可要件である、営業所ごとに置かなければならない「専任技術者」になることのできる資格要件と同じです。
監理技術者を置かなければならない工事現場とは
元請業者として発注者から工事を直接受注し下請に出す場合で、その1件の工事の下請への発注金額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の場合に、その工事現場には「監理技術者」を置かなければなりません。
なお、この監理技術者になることのできる資格要件は、特定建設業の許可要件である、営業所ごとに置かなければならない「専任技術者」になることのできる資格要件と同じです。
工事現場での主任(監理)技術者の専任性とは
主任(監理)技術者は、ある一定の工事においては各工事現場ごとの専任性が求められます。つまり、1人の技術者が同時に他の工事現場において、主任(監理)技術者として工事を担当することができないということです。
その一定の工事というのは、「公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事」で、その請負金額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上の工事です。
この重要な工事とは、国または地方公共団体が発注者である工事や、鉄道、橋、道路、ダム、河川、工場、学校、美術館、病院、ホテル、百貨店、倉庫など、多数の者が利用する施設の工事の事で、個人住宅を除いて、公共工事だけでなく民間工事を含めてほとんど全ての工事が該当します。
なお、監理技術者の工事現場での専任性を求められる公共工事においては、「監理技術者資格者証」と「監理技術者講習終了証」を携帯し、提示する義務があるとされています。