知事許可と大臣許可
建設業許可は営業所の所在地がどこにあるかによって許可の申請先が変わってきます。
申請する許可の種類は以下の2種類です。
- 知事許可・・・1つの都道府県にのみ営業所を設けている場合
1つの都道府県内に複数の営業所を設ける場合もでも知事許可となります。
- 大臣許可・・・2つ以上の都道府県に営業所を設けている場合
なお、「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいい、
見積り、入札、契約締結等の業務が行われていることが必要です。ですので、単なる現場事務所
、事務連絡所、作業員詰所などは「営業所」には該当しません。
また、これらの許可の区分はあくまで営業所の所在地による分け方でありますので、知事許可で
あっても、大臣許可であっても、建設工事を施工しうる地域、または営業活動を行うことのできる
地域について制限があるわけではありません。
加えて、請負金額に関しても同様に制限はありません。