更新申請をする際はココに注意しましょう!

建設業許可は一度取得してしまえば永久に有効となるわけではなく、5年ごとに更新の手続きをすることが必要です。有効期間は、許可のあった日から5年目の許可のあった日に相当する日の前日までとなります。有効期間の満了日が日曜、祝日などの休日であっても、その日が許可の満了日となります。

今回は、更新手続きの際に注意しておきたい点をご紹介します。

各種の「変更の届出」をしておきましょう!

新規で建設業許可申請をした後、その申請内容に変更があった場合には、法律で定められた期間内に「変更の届出」をする必要があります。更新とは「既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で申請するもの」とされていますので、更新の申請をする前に「変更の届出」をしておかなければなりません。届出をしなければならない変更事項は以下のものです。

・商号又は名称の変更
・既存の営業所の名称、所在地又は業種の変更
・営業所の新設、廃止
・資本金額(出資総額)の変更
・役員の変更(就退任、代表者変更、常勤から非常勤または非常勤から常勤への変更、氏名の変更等)
・個人業者(事業主)の氏名の変更
・個人業者で支配人を設けている場合の変更(氏名の変更、新任、退任)
・令3条に規定する使用人の変更
・経営業務の管理責任者の変更
・専任技術者の変更、追加、削除
・国家資格者等・監理技術者の変更、追加、削除
・届出書(経営業務の管理責任者、専任技術者の削除、欠格要件該当等)
・廃業届(建設業の廃業)

毎期の事業年度終了届(決算変更届)を忘れずに提出しておきましょう!

建設業許可を取得した後、毎事業年度(決算期)終了後4ヶ月以内に「事業年度終了届(決算変更届)」を提出することが必要となります。この提出によって、決算期ごとの財務内容や工事経歴を届出ることになります。

そして、5年ごとの許可更新申請の際には、事業年度終了届の副本5年分全て(5期分)を提示しなければなりません。前回の申請から更新申請までの間で提出されていない事業年度終了届がありますと、更新申請をすることができません。毎期ごとの提出期限を守り、複数年数分をまとめて提出することのないように気を付けましょう。

許可の有効期限を過ぎてしまわないように注意しましょう!

更新手続きを忘れてしまい、許可の有効期限を過ぎてしまった場合は許可更新ができず、改めて新規の許可申請をすることになります。この際には、残高証明などを省略することはできず、再度、財産的要件または金銭的信用などの許可要件を満たさなければなりません。

 

以上のように建設業許可は取得をした後に

変更事項があった場合の「変更届」
毎事業年度終了後の「事業年度終了届(決算変更届)」
5年ごとの「更新申請」

などの手続きが必要です。いすれも大切な許可を維持するための重要な手続きです。

当オフィスでは新規許可申請だけではなく、これらの手続きに関してもお客様に代わりまして代行いたします。お気軽にご相談下さい!

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山地博晃