管工事業とはどんな業種か
建設工事の種類
管工事
建設工事の内容と例示
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
(例示)冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
各業種での類似している工事の区分の考え方
し尿処理に関する施設の建設工事においては、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が「管工事」に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が「水道施設工事」に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が「清掃施設工事」に該当する。
営業所ごとの専任技術者になることのできる国家資格等
【特定建設業の専任技術者】
・1級管工事施工管理技士(建設業法「技術検定」)
・機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」) (技術士法「技術士試験」)
・上下水道・総合技術監理(上下水道) (技術士法「技術士試験」)
・上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) (技術士法「技術士試験」)
・衛生工学・総合技術監理(衛生工学) (技術士法「技術士試験」)
・衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) (技術士法「技術士試験」)
・衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」) (技術士法「技術士試験」)
【一般建設業の専任技術者】
・2級管工事施工管理技士(建設業法「技術検定」)
・給水装置工事主任技術者 免状交付後の実務経験1年(水道法「給水装置工事主任技術者試験」)
・冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(職業能力開発促進法「技能検定」)
・給排水衛生設備配管(職業能力開発促進法「技能検定」)
・配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工(職業能力開発促進法「技能検定」)
・建築設備士 資格取得後1年の実務経験が必要です (民間試験)
・登録計装試験 試験合格後1年の実務経験が必要です (民間試験)
※職業能力開発促進法「技能検定」の検定区分2級の合格者は、合格後3年以上の実務経験が必要です。(平成16年3月31日以前については、合格後1年以上の実務経験)
となります。