とび・土工工事業とはどんな業種か
建設工事の種類
とび・土工・コンクリート工事
建設工事の内容と例示
・足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
・くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
・コンクリートにより工作物を築造する工事
・その他基礎的ないしは準備的工事
(例示)
・とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
・くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
・土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
・コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
・地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリングクラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事い、捨石工事、外構工事、はつり工事
各業種での類似している工事の区分の考え方
・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事等は「とび・土工・コンクリート工事」である。
・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事は「石工事」である。
・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等は「タイル・れんが・ブロック工事」である。
・プレストレストコンクリート工事のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設する工事は「土木一式工事」に該当する。
・吹付け工事とは、モルタル吹付け工事及び種子吹付け工事を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは「左官工事」における吹付け工事に該当する。
・地盤改良工事とは、薬液注入工事、ウェルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。
営業所ごとの専任技術者になることのできる国家資格等
【特定建設業の専任技術者】
・1級建設機械施工技士(建設業法「技術検定」)
・1級土木施工管理技士(建設業法「技術検定」)
・1級建築施工管理技士(建設業法「技術検定」)
・建設・総合技術監理(建設) (技術士法「技術士試験」)
・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) (技術士法「技術士試験」)
・農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」) (技術士法「技術士試験」)
・水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) (技術士法「技術士試験」)
・森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」) (技術士法「技術士試験」)
【一般建設業の専任技術者】
・2級建設機械施工技士(第一種~第六種) (建設業法「技術検定」)
・2級土木施工管理技士 種別:土木、薬液注入(建設業法「技術検定」)
・2級建築施工管理技士 種別:躯体(建設業法「技術検定」)
・とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工(職業能力開発促進法「技能検定」)
・ウェルポイント施工(職業能力開発促進法「技能検定」)
・登録地すべり防止工事試験 試験合格後「土工工事」に関する1年の実務経験が必要です (民間試験)
※職業能力開発促進法「技能検定」の検定区分2級の合格者は、合格後3年以上の実務経験が必要です。(平成16年3月31日以前については、合格後1年以上の実務経験)
となります。