指定学科卒業で年数の短縮 | 専任技術者の実務経験

建設業許可を取得するためには、営業所ごとに専任技術者を置かなければなりません。
許可を受けたい業種に対応する資格、免許を持っている場合は、その資格者証を提示することで、専任技術者になることができます。

そうでない場合、10年以上の実務経験があることを証明しなければなりません。しかし、その年数を短縮できるケースがあります。

それぞれの業種に対応した指定の学科を卒業したという学歴があれば、その必要となる実務経験の年数が、5年もしくは3年になるのです。例えば、

  • 高等学校もしくは中等教育学校の指定の学科を卒業(○○高等学校土木科卒など)→5年の実務経験
  • 大学もしくは高等専門学校の指定の学科を卒業(○○大学建築学科卒など)→3年の実務経験

となります。

今回は、それぞれの業種に対応した指定学科としてどのようなものがあるのか、一覧としてご紹介します。

建設業許可 業種に対応した指定学科一覧

許可を受けようとする建設業 指定学科
土木工事業
ほ装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む。以下同じ。)都市工学、衛生工学または交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学または都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土木工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
土木工学または建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学または電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学または衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学または機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業 土木工学または機械工学に関する学科
板金工事業 建築学または機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学またな建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学または電気工学に関する学科
熱絶縁工事業 土木工学、建築学または機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学または林学に関する学科
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学または衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学または機械工学に関する学科

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山地博晃