建設業許可には29業種があり、その中でも「鉄筋工事業」は、建物や構造物の強度や耐久性を支える重要な業種です。この工事業は、鉄筋の加工や組み立て、設置など、建築物の骨組みを構築するための作業を含みます。
「自分の仕事は鉄筋工事業に該当するのだろうか?」
「建設業許可を取得するための要件を満たせているのだろうか?」
このような疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。本記事では、鉄筋工事業に該当する具体的な工事内容から、建設業許可を取得するための要件について、分かりやすく解説します。許可取得を目指している方や申請準備に不安を感じている方に役立つ情報を記載しますので、ぜひ最後までご覧ください。
また、建設業29業種についてを知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
鉄筋工事業とは|具体的な工事内容
「鉄筋工事業」は、建設業29業種の一つで、建物や構造物に鉄筋を使用して施工を行う業種です。この業種に該当する工事内容は、建築物の強度や耐久性を確保するだけでなく、建物の基盤や骨格を形成する重要な役割を果たしています。
具体的な工事内容は以下の通りです。
- 鉄筋加工工事
鉄筋を必要な形状や寸法に加工する工事です。主に建物の基礎や柱、梁に使用され、設計図面に基づいた正確な加工が求められます。 - 鉄筋組立工事
加工された鉄筋を現場で組み立てる工事です。鉄筋を組み上げ、建物や構造物の骨組みを形成する作業であり、施工の精度が建築物全体の安全性に直結します。 - 鉄筋継手工事
鉄筋同士を接続するための工事です。重ね継手、ガス圧接継手、溶接継手、機械式継手などの方法により鉄筋を一体化し、構造物に必要な強度を確保します。
また、施工例としては建物の基礎や柱・梁への鉄筋組み立て作業、橋梁の鉄筋設置工事、高層ビルの鉄筋構造の施工などが挙げられます。鉄筋の特性を最大限に活かした施工技術と安全管理が求められる業種です。
鉄筋工事業で建設業許可を取得するためには【要件について】
鉄筋工事業で建設業許可を取得するためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者の要件
- 専任技術者
- 誠実性
- 財産的基礎または金銭的信用
特に「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件は、建設業許可を取得する上で最も重要です。「専任技術者の要件」については、一般建設業と特定建設業でそれぞれ異なる基準が設けられています。
ここからは、鉄筋工事業で建設業許可を取得するために押さえておきたいポイントを、初心者の方にも分かりやすいように以下の3つに分けて解説します。
建設業許可の4つの要件や、一般建設業と特定建設業の違いについて知りたい方は、関連する記事で詳しく解説していますので、そちらもぜひ参考にしてください。
【鉄筋工事業】経営業務の管理責任者の要件について
鉄筋工事業で建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者」の要件を満たすことが必要です。経営業務の管理責任者とは、企業の経営全般に携わり、日々事務所に常駐してその責任を果たす役員のことを指します。この役職には、一定の経営に関する実務経験が求められます。
経営業務の管理責任者として認定されるためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 建設業での経営経験が5年以上ある人
建設業において、経営者として5年以上事業の運営に携わった実績を持つ方。 - 建設業で5年以上、意思決定や業務管理に関わった経験がある人
会社の経営全般に携わり、取締役として業務の実行や意思決定に貢献した経験がある方。 - 権限を委任され、5年以上業務に従事した経験がある人
代表者から業務執行の権限を任され、実質的な経営責任を持って働いてきた方。 - 経営の補佐役として6年以上の経験がある人
経営者をサポートする立場で、6年以上にわたって建設工事全体の管理や経営業務に携わった実績がある方。
経営者を支える立場で、6年以上にわたり建設工事に関する経営業務や全体管理に携わった実績を持つ方も該当します。
経営業務の管理責任者として認定されるためには、「5年以上の経営経験」または「6年以上の補佐経験」が必要となります。また、肩書や役職だけでなく、実際に経営判断や業務執行に携わったことを証明する資料が必要です。
経営業務の管理責任者の詳細については、こちらの関連する記事をご覧ください。
【鉄筋工事業】専任技術者の要件|一般建設業の場合
専任技術者とは、施工技術や品質管理を営業所に所属し、技術的管理を行う重要な役割を果たす人物です。鉄筋工事業で一般建設業の許可を取得するためには、専任技術者が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
- 学歴と実務経験
- 10年以上の鋼構造物工事業に関する実務経験
- 法令に基づき定められた資格の保有
まず、「学歴と実務経験」の要件について解説します。学歴と実務経験の要件を満たすためには、以下のいずれかに該当している必要があります。
- 高等学校または中等教育学校 の指定学科(土木工学、建築学、機械工学に関する学科)を卒業し、5年以上の実務経験があること。
- 大学(短期大学・高等専門学校を含む) の指定学科を卒業、または専門職大学の前期課程を修了し、3年以上の実務経験があること。
また、学歴や資格がなくても、鉄筋工事業に10年以上従事した実務経験があれば、専任技術者の要件を満たします。
さらに、法令に基づき定められた資格を保有している場合も、専任技術者として認定されます。
鉄筋工事業において、国土交通大臣が認定する主な資格は以下の通りです。
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(躯体)
- 鉄筋組立て・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」)(職業能力開発促進法「技能検定」)
※「鉄筋施工図作成作業」と「鉄筋組立て作業」の両方とも必要です
これらの資格には、取得後に一定の実務経験が必要な場合もあります。例えば、「鉄筋組立て・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」)技能士」の場合、免状交付後に1年~3年以上の実務経験が必要です。
資格の種類によって求められる実務経験や試験要件が異なるため、事前に詳細を確認し、申請時に必要書類が不足しないように注意しましょう。
【鉄筋工事業】専任技術者の要件|特定建設業の場合
特定建設業の専任技術者として認定されるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
- 法令に基づき定められた資格の保有
- 一般建設業許可の専任技術者の要件を満たしているかつ、元請として4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験がある
- 国土交通大臣が同等以上の能力を認定した人
特定建設業の専任技術者として認定されるために有効な資格は次の通りです。
- 一級建築施工管理技士(建設業法「技術検定」)
この資格を取得することで、特定建設業に必要な高度な技術力と管理能力が証明され、専任技術者としての認定を受けることができます。
続いて、「一般建設業許可の専任技術者の要件を満たしており、元請として4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験を有すること」という要件について解説します。
ここでいう「指導監督的な実務経験」とは、現場作業員としての業務ではなく、工事全体の運営や管理を担う責任者としての経験を指します。これには、鉄筋工事において鉄筋の加工・組立・設置などのプロジェクトを統括し、全体を計画的に管理する役割が含まれます。
特定建設業の場合、元請としての高度な管理能力が重視されるため、このような指導監督的な経験が必須となります。鉄筋工事業で特定建設業許可を目指す場合、これらの経験を証明するための書類や記録を事前に整備しておくことが重要です。
専任技術者についてさらに詳しい情報を知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
建設業許可の添付書類や確認書類について、より詳しく知りたい方はぜひこちらの記事も参考にしてください。
【まとめ】鉄筋工事業で建設業許可を取得する方は「やまじ行政書士事務所」へ!
鉄筋工事業とは、鉄筋を使用した建築物や構造物の施工を行う専門的な工事業を指します。具体的には、鉄筋の加工、組立て、設置など、建物の骨組みを形成し、建築物の強度や耐久性を確保する重要な作業を含みます。この工事業は、建物や構造物の安全性、耐震性、そして長期的な安定性を支える大切な役割を担っています。
鉄筋工事業の建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者の要件
- 専任技術者の配置
- 財産的基礎の要件
- 誠実性
これらの中でも、特に「経営業務の管理責任者の要件」や「専任技術者の要件」は重要であり、正確な理解と対応が求められます。
また、建設業許可を取得するためには、これらの要件を証明するための書類を適切に準備し、申請することが必要です。特に、専任技術者の資格や実務経験の証明には、詳細な書類作成と正確な記載が欠かせません。
初めて申請をされる方や、忙しくて建設業許可の申請準備が進められない方は、「やまじ行政書士事務所」へお気軽にご相談ください。専門的なサポートでスムーズな許可取得をお手伝いします。
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