建設業許可には29業種があり、その中でも「舗装工事業」は、道路や駐車場、公共施設の表面を整備し、快適で安全な交通環境を提供する重要な業種です。この工事業は、アスファルトやコンクリートの舗装、路面の整備など、公共インフラや民間施設の基盤を構築するための作業を含みます。
「自分の仕事は舗装工事業に該当するのだろうか?」
「建設業許可を取得するための要件を満たせているのだろうか?」
このような疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。本記事では、舗装工事業に該当する具体的な工事内容から、建設業許可を取得するための要件について、分かりやすく解説します。許可取得を目指している方や申請準備に不安を感じている方に役立つ情報を提供しますので、ぜひ最後までご覧ください。
また、建設業29業種についてを知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
舗装工事業とは|具体的な工事内容について
「舗装工事業」は、建設業29業種の一つで、道路や駐車場、歩道などの表面を舗装する業種です。この業種に該当する工事内容は、交通や歩行の安全性や快適性を確保するだけでなく、公共施設などの基盤整備において重要な役割を果たしています。
具体的な工事内容は以下の通りです
- アスファルト舗装工事
アスファルトを使用して道路や駐車場を舗装する工事です。主に都市部の道路や住宅地の駐車場などで行われ、滑りにくさや耐久性を考慮した丁寧な施工が求められます。 - コンクリート舗装工事
コンクリートを使用して道路や施設の表面を舗装する工事です。特に耐荷重性が必要な場所や、長寿命が求められる公共基盤で活用され、施工精度が完成後の耐久性に直結します。 - 路盤築造工事
舗装前の路盤を整備する工事です。地盤を安定させ、舗装後の沈下やひび割れを防ぐための重要な作業であり、高い技術力と地質に関する知識が必要とされます。
施工例としては道路や駐車場のアスファルト舗装、公共施設の歩道整備、高速道路のコンクリート舗装などが挙げられます。舗装材料の特性を最大限に活かし、安全で快適な交通環境を提供する施工技術が求められる業種です。
舗装工事業で建設業許可を取得するためには【要件について】
舗装工事業で建設業許可を取得するためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者の要件
- 専任技術者
- 誠実性
- 財産的基礎または金銭的信用
建設業許可を取得するために特に重要なのが、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件です。なお、「専任技術者の要件」は、一般建設業と特定建設業で異なる基準が設けられているため、それぞれの違いを正確に理解する必要があります。
ここからは、舗装工事業で建設業許可を取得するためのポイントを、初心者の方にも分かりやすく以下の3つに分けて解説します。
建設業許可の4つの要件や、一般建設業と特定建設業の違いについて知りたい方は、関連する記事で詳しく解説していますので、そちらもぜひ参考にしてください。
【舗装工事業】経営業務の管理責任者の要件
舗装工事業で建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者」の要件を満たすことが必要です。経営業務の管理責任者とは、日常的に企業の経営に携わり、事務所に常駐して業務を遂行する役員等のことです。この役職には、一定の経営経験が求められます。
経営業務の管理責任者として認定されるためには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 建設業での経営経験が5年以上ある人
建設業において、経営者として5年以上事業の運営に携わった実績を持つ方。 - 建設業で5年以上、意思決定や業務管理に関わった経験がある人
会社の経営全般に携わり、取締役として業務の実行や意思決定に貢献した経験がある方。 - 権限を委任され、5年以上業務に従事した経験がある人
代表者から業務執行の権限を任され、実質的な経営責任を持って働いてきた方。 - 経営の補佐役として6年以上の経験がある人
経営者をサポートする立場で、6年以上にわたって建設工事全体の管理や経営業務に携わった実績がある方。
経営業務の管理責任者として認定されるためには、5年以上の経営経験または6年以上の補佐経験が必要です。役職名や立場だけではなく、実際に経営判断や業務執行に関わったことを証明する書類が求められるため、過去の業務内容や実績をしっかり整理しておくことが重要です。
経営業務の管理責任者についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの関連する記事を参考にしてください。
【舗装工事業】専任技術者の要件|一般建設業
専任技術者とは、施工技術や品質管理を営業所に所属し、技術的管理を行う重要な役割を果たす人物です。舗装工事業で一般建設業の許可を取得するためには、専任技術者が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
- 学歴と実務経験
- 10年以上の鋼構造物工事業に関する実務経験
- 法令に基づき定められた資格の保有
まずは「学歴と実務経験」の要件について解説します。学歴と実務経験の要件を満たすためには、以下のいずれかに該当していなくてはいけません。
- 高等学校または中等教育学校の指定学科(土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科)を卒業し、5年以上の実務経験があること。
- 大学(短期大学・高等専門学校を含む)の指定学科を卒業、または専門職大学の前期課程を修了し、3年以上の実務経験があること。
また、学歴や資格がなくても、舗装工事業に10年以上従事した実務経験があれば、専任技術者の要件を満たします。
法令に基づき定められた資格を保有している場合も、専任技術者として認定されます。舗装工事業において、国土交通大臣が認定する主な資格は以下の通りです。
- 一級土木施工管理技士
- 二級土木施工管理技士(土木)
- 一級建設機械施工技士
- 一級建設機械施工管理技士
- 二級建設機械施工技士 (第1種~第6種)
- 二級建設機械施工管理技士
- 建設・総合技術監理(建設)(技術士法)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)(技術士法)
【舗装工事業】専任技術者の要件|特定建設業
特定建設業の専任技術者として認定されるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
- 法令に基づき定められた資格の保有
- 一般建設業許可の専任技術者の要件を満たしているかつ、元請として4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験がある
- 国土交通大臣が同等以上の能力を認定した人
特定建設業の専任技術者として認定されるために有効な資格は次の通りです。
- 一級土木施工管理技士(建設業法「技術検定」)
- 一級建設機械施工技士
- 一級建設機械施工管理技士
- 建設・総合技術監理(建設)(技術士法)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)(技術士法)
これらの資格を取得することで、特定建設業に必要な高度な技術力と管理能力が証明され、専任技術者としての認定を受けることができます。
続いて、「一般建設業許可の専任技術者の要件を満たしており、元請として4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験を有すること」という要件について解説します。
ここでいう「指導監督的な実務経験」とは、現場作業員としての業務ではなく、工事全体の運営や管理を担う責任者としての経験を指します。このような経験が求められるのは、特定建設業の場合、高度な管理能力が重視されるためです。
専任技術者について詳しい方はこちらの記事を参考にしてください。
建設業許可の添付書類や確認書類について、より詳しく知りたい方はぜひこちらの記事も参考にしてください。
舗装工事とほ装工事どっちが正しい?
舗装工事とほ装工事では「舗装工事」の方が正しいです。過去に一部の書類で「ほ装工事」と表記されていたこともありましたが、現在は「舗装工事」に統一されています。書類作成時には最新の正式な様式を確認し、「舗装工事」を使用するようにしてください。
舗装工事業で建設業許可を取得したい方は「やまじ行政書士事務所」へ
舗装工事業とは、道路や駐車場、歩道などの舗装施工を行う専門的な工事業を指します。具体的には、アスファルトやコンクリートを用いた舗装工事、路盤の整備など、交通インフラや公共施設の基盤整備を含みます。この工事業は、安全で快適な交通環境を提供するために重要な役割を担っています。
舗装工事業の建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者の要件
- 専任技術者の配置
- 財産的基礎の要件
- 誠実性
これらの中でも、特に「経営業務の管理責任者の要件」や「専任技術者の要件」は複雑であり、正確な理解と対応が求められます。
また、建設業許可を取得するためには、これらの要件を証明するための書類を適切に準備し、申請することが必要です。特に、専任技術者の資格や実務経験の証明には、詳細な書類作成と正確な記載が求められます。
初めて申請する方や、忙しくて建設業許可の申請準備が進められない方は、「やまじ行政書士事務所」へお気軽にご相談ください。
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