建具工事業で建設業許可を取得するための完全ガイド|要件から手続きまで徹底解説

建設業許可には29業種があり、その中でも「建具工事業」は、建物のドアや窓、サッシ、引戸、シャッターなどの設計・施工、修繕や取り付けなど、建物の機能性とデザインを向上させる重要な業種です。室内外の仕切りや防音性、断熱性を高めるだけでなく、居住者や利用者の快適性や安全性を支える役割を担っています。

「自分の仕事は建具工事業に該当するのだろうか?」
「建設業許可を取得するための要件を満たせているのだろうか?」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、建具工事業に該当する具体的な工事内容から、建設業許可を取得するための要件について分かりやすく解説します。許可取得を目指す方や、申請準備に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

建設業29業種について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

建具工事業とは|具体的な工事内容について

「建具工事業」は、建設業29業種の一つで、建物のドア、窓、サッシ、引戸、シャッターなどの設計・施工、修繕や取り付けを行う業種です。この業種に該当する工事内容は、建物の機能性やデザイン性を高め、居住空間や公共空間の快適性、安全性を向上させるだけでなく、防音性や断熱性など建物の性能向上にも寄与しており、現代の多様な生活環境や建築ニーズを支える重要な役割を果たしています。

具体的な工事内容は以下の通りです。

  • ドア・窓・サッシの設置工事
    建物の外部および内部に設置するドアや窓、サッシの施工を行う工事です。開閉のしやすさやデザイン性を考慮しつつ、防犯性能や断熱性能を向上させることで快適な居住環境を提供します。アルミや木製、強化ガラスなど多様な素材に対応します。
  • 引戸・シャッターの施工工事
    住居や商業施設などにおける引戸やシャッターの取り付け工事です。省スペースの引戸や高い防犯性能を持つシャッターなど、使用目的や設置環境に応じた施工を行います。
  • 建具の修繕・交換工事
    老朽化したドアや窓、その他建具の修繕や交換を行う工事です。破損したガラスやレール、取っ手の交換、調整を含め、建具本来の機能を回復させます。また、新しい建具への交換により、デザイン性や性能の向上も実現します。

具体的な施工例としては、「防音性能の高い窓設置による住環境の向上」や「商業施設におけるシャッター施工による防犯対策の強化」、「古い建具の交換による住空間のリニューアル」などが挙げられます。

建具工事業で建設業許可を取得するためには【要件について】

建具工事業で建設業許可を取得するためには、満たすべき要件がいくつかあります。その要件として、以下の4つが挙げられます。

  • 経営業務の管理責任者の要件
  • 専任技術者
  • 誠実性
  • 財産的基礎または金銭的信用

特に重要なのが「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」に関する要件です。これらは建具工事業における許可取得の核となる部分であり、特に「専任技術者の要件」は、一般建設業と特定建設業で求められる基準が異なるため、正確な理解が求められます。

ここからは、建具工事業で建設業許可を取得するためのポイントを、初心者の方にも分かりやすく3つに分けて解説します。

建設業許可の4つの要件や、一般建設業と特定建設業の違いについて詳しく知りたい方は、別の記事で詳細に解説していますので、ぜひそちらもご参照ください。

建具工事業で建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者」が必要です。この役職には一定の経営経験が求められます。
経営業務の管理責任者として認定されるためには、常勤役員が次のいずれかの条件を満たす必要があります。「常勤役員」とは、日常的に企業の経営に従事し、事務所に常駐して業務を行う役員のことです。

  • 建設業での経営経験が5年以上ある人
    建設業において、経営者として5年以上事業の運営に携わった実績を持つ方。
  • 建設業で5年以上、意思決定や業務管理に関わった経験がある人
    会社の経営全般に携わり、取締役として業務の実行や意思決定に貢献した経験がある方。
  • 権限を委任され、5年以上業務に従事した経験がある人
    代表者から業務執行の権限を任され、実質的な経営責任を持って働いてきた方。
  • 経営の補佐役として6年以上の経験がある人
    経営者をサポートする立場で、6年以上にわたって建設工事全体の管理や経営業務に携わった実績がある方。

経営業務の管理責任者に認定されるためには、5年以上の経営経験または6年以上の補佐経験が必要とされます。
役職名や立場だけではなく、実際に経営判断や業務執行に関わった証明が求められるため、経験の内容をしっかりと整理しておくことが重要です。

経営業務の管理責任者についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

専任技術者とは、施工技術や品質管理を営業所に所属し、技術的管理を行う重要な役割を果たす人物です。建具工事業で一般建設業の許可を取得するためには、専任技術者が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

  • 学歴と実務経験
    ①高等学校または中等教育学校の指定学科(建築学、機械工学など)を卒業し、5年以上の実務経験があること。
    ② 大学(短期大学・高等専門学校を含む)の指定学科を卒業、または専門職大学の前期課程を修了し、3年以上の実務経験があること。
  • 10年以上の建具工事業に関する実務経験
    学歴や資格がなくても、建具工事業に10年以上従事した実務経験があれば、専任技術者の要件を満たします。
  • 法令に基づき定められた資格の保有
    建具工事業の対象となる資格。
    ・一級建築施工管理技士(建設業法「技術検定」)
    ・二級建築施工管理技士(仕上げ)(建設業法「技術検定」)
    ・建具製作・建具工・木工(選択科目「建具製作作業」)・カーテンウォール施工・サッシ施工(職業能力開発促進法「技能検定」)

法令に基づき定められた資格の中には、取得後に一定の実務経験が必要な資格もあります。

例えば、「二級の技能士」の場合、免状交付後に1年又は3年以上の実務経験が必要です。資格の種類によって求められる実務経験や試験要件が異なるため、事前に詳細を確認しましょう。

特定建設業の専任技術者として認定されるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 法令に基づき定められた資格を保有していること
    建具工事業の対象となる資格:
    ・一級建築施工管理技士(建設業法「技術検定」)
  • 一般建設業許可の専任技術者の要件を満たしているかつ、元請として4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験がある
  • 国土交通大臣が同等以上の能力を認定した人

ここでいう「指導監督的な実務経験」とは、現場作業員としての業務ではなく、建具工事の全体運営や管理を担う責任者としての経験を指します。このような経験が求められるのは、特定建設業の場合、高度な管理能力が重視されるためです。

例えば、大型の建築プロジェクトにおいて、商業施設のシャッターやドア、窓枠などの施工を元請として担当し、現場全体の統括や施工計画の管理を行った経験が該当します。

特定建設業の専任技術者として認定されるには、高い管理能力と専門的な実務経験が必要ですので、申請前に自身の経験をしっかり整理することが重要です。

建具工事業で建設業許可を取得したい方は「やまじ行政書士事務所」へ

今回は、建設業許可29業種のうちの1つである「建具工事業」について詳しく解説しました。建具工事業は、建物のドアや窓、サッシ、引戸、シャッターなどの設計・施工、修繕や取り付けを行う業種であり、建物の機能性やデザイン性を向上させるために欠かせない重要な業種です。これらの工事には、専門的な知識と高い技術力が求められます。

建具工事業の建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者の要件
  • 専任技術者の配置
  • 誠実性
  • 財産的基礎の要件

これらの中でも、特に「経営業務の管理責任者の要件」や「専任技術者の要件」は複雑です。

また、建設業許可を取得するためには、これらの要件を証明するための書類を適切に準備し、申請することが必要です。

初めて申請する方や、忙しくて建設業許可の申請準備が進められない方は、「やまじ行政書士事務所」へお気軽にご相談ください。

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【やまじ行政書士事務所が選ばれる理由】
  • 許可取得のための無料要件診断実施中
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「愛知建設業許可サポートオフィス|やまじ行政書士事務所」では、無料でお客様が要件を満たしているか診断いたします。
「建具工事業の建設業許可申請がしたい」「要件を満たしているか不安」という方はぜひ、お気軽にご相談ください。

また、建具工事業の建設業許可申請手続きに必要な書類の収集や作成もお手伝いします。皆さまが本業に専念できるよう、申請手続きまで徹底的にサポートいたしますのでご安心ください。

やまじ行政書士事務所
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