機械器具設置工事業で建設業許可を取得するための完全ガイド|要件から手続きまで徹底解説

建設業許可には29業種があり、その中でも「機械器具設置工事業」は、設備や装置の据え付けを通じて施設の機能性を確保する重要な業種です。この工事業は、機械設備や装置の組み立て、設置、据え付け、調整作業など、多種多様な施設での機能的な基盤を構築するための作業を含みます。

「自分の仕事は機械器具設置工事業に該当するのだろうか?」

「建設業許可を取得するための要件を満たせているのだろうか?」

このような疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。本記事では、機械器具設置工事業に該当する具体的な工事内容から、建設業許可を取得するための要件について、分かりやすく解説します。許可取得を目指している方や申請準備に不安を感じている方に役立つ情報を提供しますので、ぜひ最後までご覧ください。

また、建設業29業種について知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

機械器具設置工事業とは|工事内容について

「機械器具設置工事業」は、建設業29業種の一つで、工場や施設内外で各種機械設備や装置を据え付け、組み立て、調整を行う業種です。この業種に該当する工事内容は、設備の機能性や安全性を確保するだけでなく、効率的な運用環境を構築する重要な役割を果たしています。

具体的な工事内容は以下の通りです。

  • プラント設備工事
    工場や発電所などにおける主要設備を所定の場所に据え付ける工事です。設備の正確な設置と接続が求められ、プラント全体の効率的な運用を支える重要な作業となります。安全基準に従った施工が不可欠です。
  • 運搬機器設置工事
    コンベア、エレベーター、クレーンなどの運搬機器を設置する工事です。工場や倉庫、商業施設において行われ、機器の正確な位置調整や設置後の安全稼働が重要視されます。設置には専門知識と経験が必要です。
  • 内燃力発電設備工事
    内燃機関を用いた発電設備を設置する工事です。非常用発電機や分散型電源設備が対象となり、発電能力や安定した動作を確保するための据付、配管・配線、調整、試運転などを行います。

また、施工例としてはプラント内の主要設備の据え付け、運搬機器の設置、非常用発電機の導入などが挙げられます。これらの工事には、精密で安全な施工が必要不可欠です。

機械器具設置工事業の建設業許可を取得するためには【要件について】

機械器具設置工事業で建設業許可を取得するためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者の要件
  • 専任技術者
  • 誠実性
  • 財産的基礎または金銭的信用

建設業許可を取得するために特に重要なのが、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件です。なお、「専任技術者の要件」は、一般建設業と特定建設業で異なる基準が設けられており、それぞれの違いを正確に理解することが求められます。

ここからは、機械器具設置工事業で建設業許可を取得するためのポイントを、初心者の方にも分かりやすく以下の3つに分けて解説します。

建設業許可の4つの要件や、一般建設業と特定建設業の違いについて知りたい方は、関連する記事で詳しく解説していますので、そちらもぜひ参考にしてください。

機械器具設置工事業で建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者」の要件を満たすことが必要です。経営業務の管理責任者とは、日常的に企業の経営に携わり、事務所に常駐して業務を遂行する役員等のことです。この役職には、一定の経営経験が求められます。

経営業務の管理責任者として認定されるためには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 建設業での経営経験が5年以上ある人
    建設業において、経営者として5年以上事業の運営に携わった実績を持つ方。
  • 建設業で5年以上、意思決定や業務管理に関わった経験がある人
    会社の経営全般に携わり、取締役として業務の実行や意思決定に貢献した経験がある方。
  • 権限を委任され、5年以上業務に従事した経験がある人
    代表者から業務執行の権限を任され、実質的な経営責任を持って働いてきた方。
  • 経営の補佐役として6年以上の経験がある人
    経営者をサポートする立場で、6年以上にわたって建設工事全体の管理や経営業務に携わった実績がある方。

経営業務の管理責任者として認定されるためには、5年以上の経営経験または6年以上の補佐経験が必要です。役職名や立場だけでなく、実際に経営判断や業務執行に関わったことを証明する書類が求められるため、過去の業務内容や実績をしっかり整理しておくことが重要です。

経営業務の管理責任者についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの関連する記事を参考にしてください。

専任技術者とは、施工技術や品質管理を営業所に所属し、技術的管理を行う重要な役割を果たす人物です。機械器具設置工事業で一般建設業の許可を取得するためには、専任技術者が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

  • 学歴と実務経験
  • 10年以上の鋼構造物工事業に関する実務経験
  • 法令に基づき定められた資格の保有

まずは「学歴と実務経験」の要件について解説します。学歴と実務経験の要件を満たすためには、以下のいずれかに該当していなくてはいけません。

  • 高等学校または中等教育学校の指定学科(建築学、機械工学、電気工学に関する学科)を卒業し、5年以上の実務経験があること。
  • 大学(短期大学・高等専門学校を含む)の指定学科を卒業、または専門職大学の前期課程を修了し、3年以上の実務経験があること。
  • 学歴や資格がなくても、機械器具設置工事業に10年以上従事した実務経験があれば、専任技術者の要件を満たします。

法令に基づき定められた資格を保有している場合も、専任技術者として認定されます。

機械器具設置工事業において、法令に基づき定められた資格は以下の通りです。

  • 機械・総合技術監理(機械)(技術士法)
  • 機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」・総合技術監理(機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」)(技術士法)

特定建設業の専任技術者として認定されるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 法令に基づき定められた資格の保有
  • 一般建設業許可の専任技術者の要件を満たしているかつ、元請として4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験がある
  • 国土交通大臣が同等以上の能力を認定した人

特定建設業の専任技術者として認定されるために有効な資格は次の通りです。

  • 機械・総合技術監理(機械)(技術士法)
  • 機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」・総合技術監理(機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」)(技術士法)

これらの資格を取得することで、特定建設業に必要な高度な技術力と管理能力が証明され、専任技術者としての認定を受けることができます。

続いて、「一般建設業許可の専任技術者の要件を満たしており、元請として4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験を有すること」という要件について解説します。

ここでいう「指導監督的な実務経験」とは、現場作業員としての業務ではなく、工事全体の運営や管理を担う責任者としての経験を指します。このような経験が求められるのは、特定建設業の場合、高度な管理能力が重視されるためです。

機械器具設置工事業で特定建設業許可を目指す場合、これらの経験を証明するための書類や記録を事前にしっかり準備しておくことが重要です。

専任技術者について詳しい方はこちらの記事を参考にしてください。

機械器具設置工事業の建設業許可を取得したい方は「やまじ行政書士事務所」へ

機械器具設置工事業とは、機械設備や装置を設置・据え付ける専門的な工事業を指します。具体的には、生産設備や搬送装置、エスカレーターやエレベーターなどの機械器具の組立て、据え付け、調整、試運転などを含みます。この工事業は、施設や設備の機能性、安全性、効率性を確保するために重要な役割を担っています。

機械器具設置工事業の建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者の要件
  • 専任技術者の配置
  • 財産的基礎の要件
  • 誠実性

これらの中でも、特に「経営業務の管理責任者の要件」や「専任技術者の要件」は複雑であり、正確な理解と対応が求められます。

また、建設業許可を取得するためには、これらの要件を証明するための書類を適切に準備し、申請することが必要です。特に、専任技術者の資格や実務経験の証明には、詳細な書類作成と正確な記載が求められます。

初めて申請する方や、忙しくて建設業許可の申請準備が進められない方は、「やまじ行政書士事務所」へお気軽にご相談ください。

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「愛知建設業許可サポートオフィス|やまじ行政書士事務所」では、無料でお客様が要件を満たしているか診断いたします。「機械器具設置工事業の建設業許可申請がしたい」「要件を満たしているか不安」という方はぜひ、お気軽にご相談ください。

また、機械器具設置工事業の建設業許可申請手続きに必要な書類の収集や作成もお手伝いします。皆さまが本業に専念できるよう、申請手続きまで徹底的にサポートいたしますのでご安心ください。

さらに、お客様のご都合に合わせて、こちらからご訪問させていただきます。訪問時間も柔軟に調整可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

やまじ行政書士事務所
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