建設業許可の石工事業とは?要件や確認書類について詳しく解説!

建設業許可には29業種があり、その中でも「石工事業」は石材の加工や施工に関する専門的な工事業です。

この記事では、石工事業について詳しく解説していきます。

「自分の工事内容は石工事業に該当するのだろうか」

「建設業許可の要件を満たしているか不安」

このような疑問や悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、そんな方に向けて石工事業の具体的な工事内容から必要な要件について、分かりやすく解説していきます。

石工事業とは?

石工事業とは、石材の加工や施工に関する専門的な工事業を指します。具体的には、墓石の設置、公園や庭園で使用される石材の施工、建築物における石材の外装仕上げなどが含まれます。

これらの工事を行う際、請負金額が500万円以上(消費税を含む)の工事を請負う 場合には、建設業許可が必要です。

石工事業の建設業許可を取得するための要件

建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者の要件
    一定の経営経験を持つ人物が必要です。
  • 専任技術者の配置
    一般建設業または特定建設業に応じた資格や経験が求められます。
  • 財産的基礎の要件
    事業を安定的に運営するために、一定以上の資金を確保している必要があります。
  • 誠実性
    建設業を営む上で、法令を遵守し誠実に事業を行う体制が整っていることが求められます。

以下では、特に重要な専任技術者と経営業務の管理責任者の要件について詳しく見ていきます。

建設業許可の4つの要件について、詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。

【石工事業】専任技術者の要件|一般建設業

一般建設業の専任技術者になるには、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 高校卒(指定学科)(※1)+5年以上の実務経験(※2)
  • 大学卒(指定学科)(※1)+3年以上の実務経験(※2)
  • 10年以上の実務経験(※2)
  • 国土交通大臣が認定する資格の保有
(※1)石工事業の場合、指定学科は「土木工学科」や「建築学」に関する学科
(※2)石工事業に直接関わる経験

国土交通大臣が認定する資格とは、石工事業の場合、以下が当てはまります。

  • 一級土木施工管理技士
  • 一級建築施工管理技士
  • 二級土木施工管理技士(土木)
  • 二級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 技能士(石材施工など)
  • 監理技術者資格者証

石工事業で国土交通大臣認定資格を活用する場合、資格取得後に実務経験が必要になるケースもあります。例えば保有している資格が2級の技能士の場合3年以上の実務経験が必要です。

【石工事業】専任技術者の要件|特定建設業

特定建設業の場合、一般建設業よりも高度な技術や経験が必要になるため、要件が厳しくなります。特定建設業の建設業許可を取得するためには、専任技術者が以下いずれかの条件を満たしていなくてはいけません。

  • 国土交通大臣が認定する資格の保有
  • 一級建築施工管理技士
  • 一般建設業の要件を満たしているかつ、元請として4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験がある
  • 国土交通大臣が同等以上の能力を認定した人

まずは「国土交通大臣が認定する資格の保有」という要件について説明します。以下が国土交通大臣が定める資格に該当します。

  • 一級土木施工管理技士
  • 一級建築施工管理技士

次に、「一般建設業の要件を満たしているかつ、元請として4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験がある」という要件について解説します。

指導監督的な実務とは、建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任者や工事現場監督者のような立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことを指します

一般建設業と特定建設業の違いについて、詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。

【石工事業】経営業務の管理責任者の要件

建設業許可では、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する体制(常勤役員等)が求められます。

◆常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること

  • 建設業での経営経験が5年以上ある人
    建設業で5年以上、会社の経営全般に関わり、業務の実行や意思決定をしてきた経験を持つ人
  • 経営業務を執行する権限の委任を受けて5年以上働いた経験がある人
    建設業で5年以上、取締役会などから権限を任されて、会社の代表の指示のもとで実際の業務に専念してきた経験を持つ人。
  • 経営業務の補佐経験として6年以上働いた経験がある人
    建設業で6年以上、経営者の次に重要な立場で、建設工事全体の管理や経営業務に関わってきた経験がある人

経営業務の管理責任者の要件については、こちらの記事で詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてください。

【まとめ】石工事業の建設業許可を取得したい方は「やまじ行政書士事務所」へ

今回は建設業29業種のうちの「石工事業」について解説してきました。石工事業とは石材の加工や施工に関する専門的な工事業を指します。

石工事業の建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たさなくてはいけません。

  • 経営業務の管理責任者の要件
  • 専任技術者の要件
  • 誠実性
  • 財産的基礎または金銭的信用

上記の中でも「経営業務の管理責任者の要件」「専任技術者の要件」はとても複雑です。
また、建設業許可を取得するためには、それを証明するための書類を適切に準備し、申請する必要があります。特に、専任技術者の資格や実務経験の証明には、細かい書類作成が求められます。

初めての申請で不安な方や、忙しく建設業許可の申請準備を進められない方は「やまじ行政書士事務所」へお気軽にご相談ください。

「愛知建設業許可サポートオフィス|やまじ行政書士事務所」が選ばれる理由

【やまじ行政書士事務所が選ばれる理由】
  • 許可取得のための無料要件診断実施中
  • 書類作成や証明書類取得対応
  • こちらからお客様の元へご訪問

愛知建設業許可サポートオフィス|やまじ行政書士事務所では、無料でお客様が要件を満たしているか診断いたします。

「石工事業の建設業許可申請がしたい」「要件を満たしているか不安」という方はぜひ、お気軽にご相談ください。

また、石工事業の建設業許可申請手続きに必要な書類の収集や作成もお手伝いします。皆さまが本業に専念できるよう、申請手続きまで徹底的にサポートいたしますのでご安心ください。

さらに、お客様のご都合に合わせて、こちらからご訪問させていただきます。訪問時間も柔軟に調整可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

やまじ行政書士事務所
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AM:7:00-PM10:00(平日土日対応)