鋼構造物工事業で建設業許可を取得するための完全ガイド|要件から手続きまで徹底解説

建設業許可には29業種があり、その中でも「鋼構造物工事業」は、建物や構造物の安全性や耐久性を支える重要な業種です。この工事業は、鉄骨の組み立てや溶接、鋼材の加工や設置など、大型構造物や施設の基盤を構築するための作業を含みます。

「自分の仕事は鋼構造物工事業に該当するのだろうか?」
「建設業許可を取得するための要件を満たせているのだろうか?」

このような疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。本記事では、鋼構造物工事業に該当する具体的な工事内容から、建設業許可を取得するための要件について、分かりやすく解説します。許可取得を目指している方や申請準備に不安を感じている方に役立つ情報を提供しますので、ぜひ最後までご覧ください。

また、建設業29業種についてを知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

鋼構造物工事業とは|具体的な工事内容について

「鋼構造物工事業」は、建設業29業種の一つで、建物や構造物に鋼材を使用して施工を行う業種です。この業種に該当する工事内容は、大型建築物や橋梁などの耐久性や安全性を確保するだけでなく、建築物の基盤や骨格を形成する重要な役割を果たしています。
具体的な工事内容の一例としては以下の通りです。

  • 鉄骨工事
    鋼材を加工して鉄骨を組み立てる工事です。主に工場や倉庫、大型商業施設などの建物において使用され、耐震性や耐久性を考慮した精密な施工が求められます。
  • 鋼材加工・設置工事
    鋼板や鋼管などを加工し、橋梁やタワーなどの構造物に設置する工事です。橋や高層ビルの骨格を支える作業であり、施工精度が建物や構造物全体の安全性に直結します。

また、施工例としては工場や倉庫の鉄骨フレームの組み立て、橋梁の鋼材設置作業、送電塔やタワーの建設などが挙げられます。鋼材の特性を最大限に活かした施工技術が求められる業種です。

鋼構造物工事業で建設業許可を取得するためには【要件について】

鋼構造物工事業で建設業許可を取得するためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者の要件
  • 専任技術者
  • 誠実性
  • 財産的基礎または金銭的信用

建設業許可を取得するために特に重要なのが、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件です。なお、「専任技術者の要件」は、一般建設業と特定建設業で異なる基準が設けられており、それぞれの違いを正確に理解することが求められます。

ここからは、鋼構造物工事業で建設業許可を取得するためのポイントを、初心者の方にも分かりやすく以下の3つに分けて解説します。

建設業許可の4つの要件や、一般建設業と特定建設業の違いについて知りたい方は、関連する記事で詳しく解説していますので、そちらもぜひ参考にしてください。

鋼構造物工事業で建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者」の要件を満たすことが必要です。経営業務の管理責任者とは、日常的に企業の経営に携わり、事務所に常駐して業務を遂行する役員等のことです。この役職には、一定の経営経験が求められます。

経営業務の管理責任者として認定されるためには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 建設業での経営経験が5年以上ある人
    建設業において、経営者として5年以上事業の運営に携わった実績を持つ方。
  • 建設業で5年以上、意思決定や業務管理に関わった経験がある人
    会社の経営全般に携わり、取締役として業務の実行や意思決定に貢献した経験がある方。
  • 権限を委任され、5年以上業務に従事した経験がある人
    代表者から業務執行の権限を任され、実質的な経営責任を持って働いてきた方。
  • 経営の補佐役として6年以上の経験がある人
    経営者をサポートする立場で、6年以上にわたって建設工事全体の管理や経営業務に携わった実績がある方。

経営業務の管理責任者として認定されるためには、5年以上の経営経験または6年以上の補佐経験が必要です。役職名や立場だけではなく、実際に経営判断や業務執行に関わったことを証明する書類が求められるため、過去の業務内容や実績をしっかり整理しておくことが重要です。

経営業務の管理責任者についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの関連する記事を参考にしてください。

専任技術者とは、施工技術や品質管理を営業所に所属し、技術的管理を行う重要な役割を果たす人物です。鋼構造物工事業で一般建設業の許可を取得するためには、専任技術者が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

  • 学歴と実務経験
  • 10年以上の鋼構造物工事業に関する実務経験
  • 法令に基づき定められた資格の保有

まずは「学歴と実務経験」の要件について解説します。学歴と実務経験の要件を満たすためには、以下のいずれかに該当していなくてはいけません。

  • 高等学校または中等教育学校の指定学科(土木工学、建築学、機械工学に関する学科)を卒業し、5年以上の実務経験があること。
  • 大学(短期大学・高等専門学校を含む)の指定学科を卒業、または専門職大学の前期課程を修了し、3年以上の実務経験があること。

また、学歴や資格がなくても、鋼構造物工事業に10年以上従事した実務経験があれば、専任技術者の要件を満たします。

国土交通大臣が認定する資格を保有している場合も、専任技術者として認定されます。

鋼構造物工事業において、国土交通大臣が認定する主な資格は以下の通りです。

  • 一級土木施工管理技士
  • 一級建築施工管理技士
  • 一級建築士
  • 二級土木施工管理技士(土木)
  • 二級建築施工管理技士(躯体)
  • 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)(技術士法)
  • 鉄工(選択科目「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」)(職業能力開発促進法「技能検定」)

これらの資格には、取得後に一定の実務経験が必要な場合もあります。例えば、「鉄工(選択科目「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」)(職業能力開発促進法「技能検定」)」の場合、免状交付後に1年~3年以上の実務経験が必要です。資格の種類によって求められる実務経験や試験要件が異なるため、事前に詳細を確認し、申請時に必要書類が不足しないよう注意しましょう。

特定建設業の専任技術者として認定されるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 法令に基づき定められた資格の保有
  • 一般建設業許可の専任技術者の要件を満たしているかつ、元請として4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験がある
  • 国土交通大臣が同等以上の能力を認定した人

特定建設業の専任技術者として認定されるために有効な資格は次の通りです。

  • 一級土木施工管理技士(建設業法「技術検定」)
  • 一級建築施工管理技士(建設業法「技術検定」)
  • 一級建築士(建築士法「建築士試験」)
  • 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)(技術士法)

これらの資格を取得することで、特定建設業に必要な高度な技術力と管理能力が証明され、専任技術者としての認定を受けることができます。

続いて、「一般建設業許可の専任技術者の要件を満たしており、元請として4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験を有すること」という要件について解説します。

ここでいう「指導監督的な実務経験」とは、現場作業員としての業務ではなく、工事全体の運営や管理を担う責任者としての経験を指します。

このような経験が求められるのは、特定建設業の場合、高度な管理能力が重視されるためです。鋼構造物工事業での特定建設業許可を目指す場合、これらの経験を証明するための書類や記録を事前にしっかり準備しておくことが重要です。専任技術者について詳しい方はこちらの記事を参考にしてください。

鋼構造物工事業で建設業許可を取得したい方は「やまじ行政書士事務所」へ

鋼構造物工事業とは、鋼材を使用した建築物や構造物の施工を行う専門的な工事業を指します。具体的には、鉄骨の組立てや鋼材の加工、溶接、橋梁やタワーなどの大規模構造物の施工を含みます。この工事業は建築物や構造物の安全性、耐久性、そして機能性を高める重要な役割を担っています。

鋼構造物工事業の建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者の要件
  • 専任技術者の配置
  • 財産的基礎の要件
  • 誠実性

これらの中でも、特に「経営業務の管理責任者の要件」や「専任技術者の要件」は複雑であり、正確な理解と対応が求められます。

また、建設業許可を取得するためには、これらの要件を証明するための書類を適切に準備し、申請することが必要です。特に、専任技術者の資格や実務経験の証明には、詳細な書類作成と正確な記載が求められます。

初めて申請する方や、忙しくて建設業許可の申請準備が進められない方は、「やまじ行政書士事務所」へお気軽にご相談ください。

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また、鋼構造物工事業の建設業許可申請手続きに必要な書類の収集や作成もお手伝いします。皆さまが本業に専念できるよう、申請手続きまで徹底的にサポートいたしますのでご安心ください。

さらに、お客様のご都合に合わせて、こちらからご訪問させていただきます。訪問時間も柔軟に調整可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

やまじ行政書士事務所
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