建設業許可には29業種があり、その中でも「水道施設工事業」は、取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事など、水の供給インフラを整備するための重要な業種です。地域住民に安全で安定した水供給を提供する役割を担っています。
「自分の仕事は水道施設工事業に該当するのだろうか?」
「建設業許可を取得するための要件を満たせているのだろうか?」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、水道施設工事業に該当する具体的な工事内容から、建設業許可を取得するための要件について分かりやすく解説します。許可取得を目指す方や、申請準備に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
建設業29業種について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
水道施設工事業とは|具体的な工事内容について
「水道施設工事業」は、建設業29業種の一つで、取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事を行う業種です。この業種に該当する工事内容は、地域社会への安全で安定した水供給を支えるだけでなく、公共インフラの整備や持続可能な水利用を促進する重要な役割を果たしています。
具体的な工事内容は以下の通りです。
- 配水管敷設工事
上水道や簡易水道の配水管を設置する工事です。地域の需要に応じた設計や配管敷設を行い、安全で効率的な水供給システムの構築を目指します。 - 取水施設・送水施設工事
河川やダム、地下水などから水を取り入れる取水施設や、浄水場へ水を送る送水施設を整備する工事です。安定した水源確保と効率的な水の供給を実現します。 - 貯水タンクや浄水施設工事
地域の水供給を支える貯水タンクや浄水設備の設置・改修工事です。水質の安全性や供給の安定性を確保し、地域社会の衛生環境を向上させます。
具体的な施工例としては、上水道本管の布設工事、配水池や送水施設の築造工事、浄水場の新設・改修工事などが挙げられます。
水道施設工事業で建設業許可を取得するためには【要件について】
水道施設工事業で建設業許可を取得するためには、満たすべき要件がいくつかあります。その要件として、以下の4つが挙げられます。
- 経営業務の管理責任者の要件
- 専任技術者の要件
- 誠実性
- 財産的基礎または金銭的信用
特に重要なのが「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」に関する要件です。これらは水道施設工事業における許可取得の核となる部分であり、特に「専任技術者の要件」は、一般建設業と特定建設業で求められる基準が異なるため、正確な理解が求められます。
ここからは、水道施設工事業で建設業許可を取得するためのポイントを、初心者の方にも分かりやすく3つに分けて解説します。
建設業許可の4つの要件や、一般建設業と特定建設業の違いについて詳しく知りたい方は、別の記事で詳細に解説していますので、ぜひそちらもご参照ください。
【水道施設工事業】経営業務の管理責任者の要件
水道施設工事業で建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者」が必要です。この役職には一定の経営経験が求められます。
経営業務の管理責任者として認定されるためには、常勤役員等が次のいずれかの条件を満たす必要があります。「常勤役員等」とは、日常的に企業の経営に従事し、事務所に常駐して業務を行う役員、個人の場合は個人事業主、又はその支配人のことです。
- 建設業での経営経験が5年以上ある人
建設業において、経営者として5年以上事業の運営に携わった実績を持つ方。 - 建設業で5年以上、意思決定や業務管理に関わった経験がある人
会社の経営全般に携わり、取締役として業務の実行や意思決定に貢献した経験がある方。 - 権限を委任され、5年以上業務に従事した経験がある人
代表者から業務執行の権限を任され、実質的な経営責任を持って働いてきた方。 - 経営の補佐役として6年以上の経験がある人
経営者をサポートする立場で、6年以上にわたって建設工事全体の管理や経営業務に携わった実績がある方。
経営業務の管理責任者に認定されるためには、5年以上の経営経験または6年以上の補佐経験が必要とされます。
役職名や立場だけではなく、実際に経営判断や業務執行に関わった証明が求められるため、経験の内容をしっかりと整理しておくことが重要です。
経営業務の管理責任者についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
【水道施設工事業】専任技術者の要件|一般建設業
専任技術者とは、施工技術や品質管理を営業所に所属し、技術的管理を行う重要な役割を果たす人物です。水道施設工事業で一般建設業の許可を取得するためには、専任技術者が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
- 学歴と実務経験
①高等学校または中等教育学校の指定学科(土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学に関する学科)を卒業し、5年以上の実務経験があること。
② 大学(短期大学・高等専門学校を含む)の指定学科を卒業、または専門職大学の前期課程を修了し、3年以上の実務経験があること。 - 10年以上の水道施設工事業に関する実務経験
学歴や資格がなくても、水道施設工事業に10年以上従事した実務経験があれば、専任技術者の要件を満たします。 - 法令に基づき定められた資格の保有
水道施設工事業の対象となる資格は以下の通りです。
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
・上下水道・総合技術監理(上下水道)(技術士法)
・上下水道(「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)(技術士法)
・衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)(技術士法)
・衛生工学「廃棄物・資源循環」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」)(技術士法)
水道施設工事業で専任技術者として認定されるためには、学歴、実務経験、資格のいずれかを満たす必要があります。どの条件で申請するかに応じて、提出すべき書類が異なるため、過去の業務実績や取得資格を整理し、確実に要件を満たしているか確認することが重要です。
【水道施設工事業】専任技術者の要件|特定建設業
ここからは、水道施設工事業で特定建設業の許可を取得する際の専任技術者の要件について解説します。
- 法令に基づき定められた資格の保有
水道施設工事業の対象となる資格
・一級土木施工管理技士
・上下水道・総合技術監理(上下水道)(技術士法)
・上下水道(「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)(技術士法)
・衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)(技術士法)
・衛生工学「廃棄物・資源循環」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」)(技術士法) - 一般建設業許可の専任技術者の要件を満たしているかつ、元請として4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験がある
- 国土交通大臣が同等以上の能力を認定した人
ここでいう「指導監督的な実務経験」とは、現場作業員としての業務ではなく、水道施設工事の全体運営や管理を担う責任者としての経験を指します。このような経験が求められるのは、特定建設業の場合、高度な管理能力が重視されるためです。
例えば、「大規模な取水施設工事で元請として参加し、現場全体の統括や施工計画の管理を行った経験」や「下水処理設備工事において、施工計画、資材調達、現場の進行管理を担当した経験」などの経験が該当します。
水道施設工事業と管工事業の違いは?
水道施設工事業と管工事業は、いずれも建設業許可29業種に含まれ、配管や水供給に関する工事を扱う点で類似していますが、工事内容に明確な違いがあります。
| 工事業 | 主な工事内容 |
| 水道施設工事業 |
上水道、簡易水道、工業用水道の取水・導水・送水・配水施設の整備工事 配水管、取水施設、送水施設、浄水施設等の設置・築造工事 配水池や貯水タンクなどの水道施設の新設・改修工事 |
| 管工事業 |
建物内の給排水管、ガス管、空調設備の設置や修繕工事 冷暖房設備や換気設備の施工 水回り設備(トイレやキッチンなど)の給排水設備工事 |
水道施設工事業は、地域社会全体の水供給インフラを支える公共性の高い業種、地域社会全体の水供給インフラを支える公共性の高い業種です。
両者は相互に関連しつつも、扱う工事の範囲や規模に明確な違いがあるため、業務内容に応じて適切な建設業許可の取得が必要です。
建設業許可の添付書類や確認書類について、より詳しく知りたい方はぜひこちらの記事も参考にしてください。
水道施設工事業で建設業許可を取得したい方は「やまじ行政書士事務所」へ
今回は、建設業許可29業種のうちの1つである「水道施設工事業」について詳しく解説しました。水道施設工事業は、取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事など、地域の水供給インフラを支える重要な業種です。これらの工事には、専門的な知識と高度な技術力が求められます。
水道施設工事業の建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者の要件
- 専任技術者の配置
- 財産的基礎の要件
- 誠実性
これらの中でも、特に「経営業務の管理責任者の要件」や「専任技術者の要件」は複雑です。また、建設業許可を取得するためには、これらの要件を証明するための書類を適切に準備し、申請することが必要です。
初めて申請する方や、忙しくて建設業許可の申請準備が進められない方は、「やまじ行政書士事務所」へお気軽にご相談ください。
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