さく井工事業で建設業許可を取得するための完全ガイド|要件から手続きまで徹底解説

建設業許可には29業種があり、その中でも「さく井工事業」は、井戸の掘削や揚水設備設置工事、地熱井掘削工事など、水資源を有効活用するための重要な業種です。地域の水環境を守り、安定した水供給を支える役割を担っています。

「自分の仕事はさく井工事業に該当するのだろうか?」
「建設業許可を取得するための要件を満たせているのだろうか?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、さく井工事業に該当する具体的な工事内容から、建設業許可を取得するための要件について分かりやすく解説します。許可取得を目指す方や、申請準備に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

建設業29業種について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

さく井工事業とは|具体的な工事内容について

「さく井工事業」は、建設業29業種の一つで、井戸や地下水利用施設の掘削・設計・施工を行う業種です。この業種に該当する工事内容は、地域社会への安定した水供給を支えるだけでなく、環境保全や地下水資源の有効活用、持続可能な水利用を促進する重要な役割を果たしています。

具体的な工事内容は以下の通りです。

  • 井戸掘削工事
    家庭用井戸や工業用井戸を掘削し、地下水を適切に利用するための工事です。掘削方法や設計を工事の目的に応じて調整し、効率的かつ安全な井戸の構築を行います。
  • 揚水設備設置工事
    井戸から地下水を汲み上げるためのポンプや揚水設備を設置する工事です。安定した給水を実現するため、井戸の性能や利用目的に応じた設備の施工を行います。
  • 地熱井掘削工事
    地中熱や温泉資源を利用するための井戸を掘削する工事です。地熱利用設備や温泉施設の基盤となる井戸を構築し、再生可能エネルギーの活用や資源開発に貢献します。

具体的な施工例としては、さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事などがあげられます。

さく井工事業で建設業許可を取得するためには【要件について】

さく井工事業で建設業許可を取得するためには、満たすべき要件がいくつかあります。その要件として、以下の4つが挙げられます。

  • 経営業務の管理責任者の要件
  • 専任技術者
  • 誠実性
  • 財産的基礎または金銭的信用

特に重要なのが「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」に関する要件です。これらはさく井工事業における許可取得の核となる部分であり、特に「専任技術者の要件」は、一般建設業と特定建設業で求められる基準が異なるため、正確な理解が求められます。

ここからは、さく井工事業で建設業許可を取得するためのポイントを、初心者の方にも分かりやすく3つに分けて解説します。

建設業許可の4つの要件や、一般建設業と特定建設業の違いについて詳しく知りたい方は、別の記事で詳細に解説していますので、ぜひそちらもご参照ください。

さく井工事業で建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者」が必要です。この役職には一定の経営経験が求められます。
経営業務の管理責任者として認定されるためには、常勤役員等が次のいずれかの条件を満たす必要があります。「常勤役員等」とは、日常的に企業の経営に従事し、事務所に常駐して業務を行う役員、個人の場合は個人事業主、又はその支配人のことです。

  • 建設業での経営経験が5年以上ある人
    建設業において、経営者として5年以上事業の運営に携わった実績を持つ方。
  • 建設業で5年以上、意思決定や業務管理に関わった経験がある人
    会社の経営全般に携わり、取締役として業務の実行や意思決定に貢献した経験がある方。
  • 権限を委任され、5年以上業務に従事した経験がある人
    代表者から業務執行の権限を任され、実質的な経営責任を持って働いてきた方。
  • 経営の補佐役として6年以上の経験がある人
    経営者をサポートする立場で、6年以上にわたって建設工事全体の管理や経営業務に携わった実績がある方。

経営業務の管理責任者に認定されるためには、5年以上の経営経験または6年以上の補佐経験が必要とされます。
役職名や立場だけではなく、実際に経営判断や業務執行に関わった証明が求められるため、経験の内容をしっかりと整理しておくことが重要です。

経営業務の管理責任者についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

専任技術者とは、施工技術や品質管理を営業所に所属し、技術的管理を行う重要な役割を果たす人物です。さく井工事業で一般建設業の許可を取得するためには、専任技術者が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

  • 学歴と実務経験
    ①高等学校または中等教育学校の指定学科(土木工学、鉱山学、機械工学、衛生工学に関する学科)を卒業し、5年以上の実務経験があること。
    ② 大学(短期大学・高等専門学校を含む)の指定学科を卒業、または専門職大学の前期課程を修了し、3年以上の実務経験があること。
  • 10年以上のさく井工事業に関する実務経験
    学歴や資格がなくても、さく井工事業に10年以上従事した実務経験があれば、専任技術者の要件を満たします。
  • 法令に基づき定められた資格の保有
    さく井工事業の対象となる資格は以下の通りです。
    ・さく井(職業能力開発促進法「技能検定」)
    ・上下水道(「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)(技術士法)
    ・地すべり防止工事士(地すべり防止工事)

法令に基づき定められた資格の中には、取得後に一定の実務経験が必要なものもあります。

たとえば、「さく井(職業能力開発促進法「技能検定」)」の場合、免状交付後に1年~3年以上の実務経験が必要です。また、「地すべり防止工事士(地すべり防止工事)」の場合、合格後に1年以上の実務経験が必要です。資格の種類によって求められる実務経験や試験要件が異なるため、事前に詳細を確認しましょう。

さく井工事業で特定建設業の許可を取得する際の専任技術者について、必要な条件や資格についてまとめました。

  • 法令に基づき定められた資格の保有
    さく井工事業の対象となる資格。
    ・上下水道(「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)(技術士法)
  • 一般建設業許可の専任技術者の要件を満たしているかつ、元請として4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験がある
  • 国土交通大臣が同等以上の能力を認定した人

ここでいう「指導監督的な実務経験」とは、現場作業員としての業務ではなく、さく井工事の全体運営や管理を担う責任者としての経験を指します。このような経験が求められるのは、特定建設業の場合、高度な管理能力が重視されるためです。

例えば、「大規模な井戸掘削工事で元請として参加し、現場全体の統括や施工計画の管理を行った経験」や「工業用水井戸の掘削および整備工事において、施工計画、資材調達、現場の進行管理を担当した経験」が該当します。

特定建設業の専任技術者として認定されるためには、資格や経験、学歴に応じた要件を満たし、それを確実に証明できる書類を揃えることが求められます。

建設業許可の添付書類や確認書類について、より詳しく知りたい方はぜひこちらの記事も参考にしてください。

さく井工事業で建設業許可を取得したい方は「やまじ行政書士事務所」へ

今回は、建設業許可29業種のうちの1つである「さく井工事業」について詳しく解説しました。さく井工事業は、井戸の掘削や揚水設備設置工事、地熱井掘削工事など、地域の水供給や環境保全において重要な役割を果たす業種です。これらの工事には、専門的な知識と高度な技術力が求められます。

さく井工事業の建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者の要件
  • 専任技術者の配置
  • 財産的基礎の要件
  • 誠実性

これらの中でも、特に「経営業務の管理責任者の要件」や「専任技術者の要件」は複雑です。また、建設業許可を取得するためには、これらの要件を証明するための書類を適切に準備し、申請することが必要です。

初めて申請する方や、忙しくて建設業許可の申請準備が進められない方は、「やまじ行政書士事務所」へお気軽にご相談ください。

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「愛知建設業許可サポートオフィス|やまじ行政書士事務所」では、無料でお客様が要件を満たしているか診断いたします。

「さく井工事業の建設業許可申請がしたい」「要件を満たしているか不安」という方はぜひ、お気軽にご相談ください。

また、さく井工事業の建設業許可申請手続きに必要な書類の収集や作成もお手伝いします。皆さまが本業に専念できるよう、申請手続きまで徹底的にサポートいたしますのでご安心ください。

さらに、お客様のご都合に合わせて、こちらからご訪問させていただきます。訪問時間も柔軟に調整可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

やまじ行政書士事務所
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