左官工事業とはどんな業種か

建設業許可には29業種があり、その中でも左官工事業は、建物の仕上げ作業を通じて美観と機能を支える重要な役割を担っています。

「自分の工事が左官工事業に該当するかどうかわからない」

「建設業許可を取得するための具体的な要件を知りたい」

今回はこのような疑問をお持ちの方に向けて、左官工事業の具体的な工事内容や、建設業許可の取得方法について詳しく解説します。

左官工事業とは?具体的な工事内容や例示を紹介

左官工事業とは、建物の壁や床の仕上げを主に行う工事業種です。主な工事内容としては以下が挙げられます。

  • モルタルや漆喰の塗り付け(壁や床を平らに仕上げる作業)
  • タイル貼りの下地調整(タイル施工前の基礎作り)
  • 防水モルタル工事(水漏れを防ぐための仕上げ)
  • 珪藻土や漆喰の装飾仕上げ(デザイン性の高い仕上げ)

これらの工事は建物の機能性や耐久性だけでなく、外観の美しさを大きく左右します。

その他の業種について知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

左官工事業で建設業許可を取得するために必要な要件

左官工事業で建設業許可を取得するには、いくつかの要件を満たす必要があります。ここからは具体的な要件について詳しく解説していきます。

左官工事業の要件①|経営業務の管理責任者について

建設業許可を申請するには、経営業務の管理責任者を確保する必要があります。この責任者は、以下のいずれかを満たしていなければなりません。

◆常勤役員等(※)のうち1人が次のいずれかに該当する者であること
  • 建設業での経営経験が5年以上ある人
    建設業で5年以上、会社の経営全般に関わり、業務の実行や意思決定をしてきた経験を持つ人
  • 経営業務を執行する権限の委任を受けた立場で5年以上働いた経験がある人
    建設業で5年以上、取締役会などから権限を任され、代表の指示のもとで実際の業務に専念してきた経験を持つ人。
  • 経営のサポート役として6年以上働いた経験がある人
    建設業で6年以上、経営者の次に重要な立場で、建設工事全体の管理や経営業務に関わってきた経験がある人

※常勤役員とは、常に常勤している役員、個人の場合は個人事業主、又はその支配人のこと

経営の実績を示すためには、工事請負契約書や注文書、注文請書、請求書などを提出する必要があります。詳しい証明書類については後ほど詳しく解説します。

左官工事業の要件②|専任技術者の要件について

一般建設業の要件について

一般建設業の許可を取得するためには、専任技術者が以下いずれかの条件を満たしていなくてはいけません。

  • 学歴と実務経験
     ①高等学校または中等教育学校の所定学科(※1)を卒業し、5年以上の実務経験(※2)があること。
     ② 大学(短期大学・高等専門学校を含む)の所定学科(※1)を卒業、または専門職大学の前期課程を修了し、3年以上の実務経験(※2)があること。
  • 10年以上の実務経験(※2)
  • 国土交通大臣が認定する資格の保有

(※1)左官工事業の場合、指定学科は建築学または土木工学に関する学科
(※2)左官工事業に直接かかわる経験

左官工事業の場合、以下のような資格が専任技術者として認められます。

  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
  • 二級技能士(左官)(二級技能士の場合、合格後3年以上の実務経験が必要)
  • 監理技術者資格者証(左官)

これらの資格は、左官工事業に必要な技術や技能が一定基準を超えていることを証明するものです。

特定建設業の要件について

特定建設業の場合、一般建設業よりも高度な技術や経験が必要になるため、要件が厳しくなります。特定建設業の建設業許可を取得するためには、専任技術者が以下いずれかの条件を満たしていなくてはいけません。

  • 国土交通大臣が認定する資格の保有
  • 一般建設業許可の専任技術者の要件を満たしているかつ、元請として4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験がある
  • 国土交通大臣が同等以上の能力を認定した人

まず、「国土交通大臣が認定する資格を保有する」という要件について解説します。特定建設業では、大規模で高度な工事を扱うことが多いため、専任技術者には高い専門性と管理能力が求められます。左官工事業で特定建設業の許可を取得するためには、一級建築施工管理技士の資格を保有していることが必要です。

次に、「一般建設業許可の専任技術者の要件を満たし、元請として4,500万円以上(消費税および地方消費税を含む)の工事で2年以上指導監督的な実務経験がある」という条件について解説します。

ここでいう「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計や施工全般を対象に、工事現場の主任者または監督者として技術的な管理や指導を行った経験を指します。具体的には、工事全体を統括し、安全管理、品質管理、工程管理などの技術面において責任を持って業務を遂行した経験が該当します。

左官工事業の要件③|誠実性について

建設業許可を取得するためには、申請者が誠実であることが求められます。「誠実性」は、建設業を営む上で適正かつ公正な取引を行なうための基本的な姿勢を問われる要件です。

そのため許可を取得するためには、法律に反する行為を行なうことや、契約内容を守らず勝手に工事内容を変えたり工事期間を伸ばしたりしないことが大切です。例えば、過去に建設業法違反や不正行為がないことが重要です。

左官工事業の要件④|財産的基礎に有すること

左官工事業の建設業許可申請には、財産的基礎も必要です。建設業許可の要件における「財産的基礎」とは、建設業を営むための財務基盤があるかどうかを確認するための要件です。

「財産的基礎等」の要件をクリアするためには、以下の条件を満たさなくてはいけません。

一般建設業の許可 下記のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること

イ 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること

ロ 500万円以上の資金調達能力があること

ハ 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
特定建設業の許可 申請日の直前の決算において、下記のイ、ロ、ハの要件すべてに該当すること

イ 欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと

ロ 流動比率が75パーセント以上であること

ハ 資本金が2,000万円以上で自己資本が4,000万円以上であること

※ なお、経営業務中の方については、更新に限り、特例措置を受けることができます

引用:愛知県|許可の要件

上記の情報は愛知県の要件をもとにまとめたものです。ただし、建設業許可の要件は基本的な要件は全国共通ですが、運用や確認方法は自治体ごとに異なる場合があります。申請を検討されている方は、必ず申請先の行政庁が定める基準や要件を事前に確認してください。

左官工事業の要件を証明する方法とは【確認書類について】

建設業許可を取得する際、要件を満たしていることを証明するための書類が必要です。以下は主な確認書類の例です。

専任技術者の証明書
(一般建設業と特定建設業で共有する書類)
  • 常勤の確認書類(健康保険・厚生年金標準報酬決定通知書など)
  • 資格証明書
  • 卒業証書の写しまたは卒業証明書の原本
  • 実務経験証明書
  • 講習修了証の写し
特定建設業の専任技術者の追加証明書
  • 指導監督的実務経験証明書
  • 認定書の写し
  • 監理技術者資格者証の写し
経営業務の管理責任者の証明書類
  • 常勤の確認書類(健康保険・厚生年金標準報酬決定通知書など)
  • 登記事項証明書
  • 工事請負契約書、請求書、注文書・注文請書などの工事請負実績を証明する書類

これらの書類を揃えるためには、過去の記録を整理し、漏れや不足がないか丁寧に確認することが重要です。万が一書類に不備がある場合、再提出を求められることもあります。

初めて建設業許可の申請をする方や日々の業務が忙しく十分な時間を確保できない方は、建設業許可の専門家である行政書士事務所に相談することを強くおすすめします。プロに依頼することで、手続きの負担を軽減し、スムーズな申請をサポートしてもらえます。

【まとめ】左官工事業で建設業許可を取得する方は「やまじ行政書士事務所」へ!

左官工事業で建設業許可を取得するためには、要件を正確に理解し、必要な証明書類を適切に準備することが不可欠です。特に、専任技術者や経営業務の管理責任者の要件、財産的基礎などの条件は詳細かつ厳密に審査されるため、早めに準備しましょう。

初めて申請をされる方や、本業が忙しく時間を取るのが難しい方は、建設業許可のプロである行政書士事務所に相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、不安なくスムーズに申請を進めることができます。

建設業許可の申請をお考えの方は、実績豊富な「やまじ行政書士事務所」にぜひお任せください!

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また、左官工事業の建設業許可申請手続きに必要な書類の収集や作成もお手伝いします。

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