建設業許可には29業種があり、その中でも「土木工事業(土木一式工事)」は、道路や橋梁、河川の整備、上下水道施設の建設など、社会の基盤を支える重要な業種です。
「自分の仕事は土木工事業に該当するのだろうか?」
「建設業許可を取得するための要件を満たせているのだろうか?」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、土木工事業に該当する具体的な工事内容から、建設業許可を取得するための要件について分かりやすく解説します。許可取得を目指す方や、申請準備に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
建設業29業種について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
土木工事業とは|具体的な工事内容について
土木工事業は、建設業29業種の一つであり、道路、橋梁、河川整備など、私たちの生活や産業活動を支える基盤を築くための工事を行う業種です。この業種は、地域の発展や安全性の向上、環境保全など、多岐にわたる社会的役割を担っています。
具体的には、以下のような工事内容が含まれます。
- 道路工事
道路の新設や改良、拡幅などを行う工事です。交通の安全性や利便性を向上させるため、路盤の整備や排水施設の設置、関連する構造物の施工などを総合的に行います。 - 橋梁工事
河川や道路などを跨ぐ橋梁を建設する工事です。橋台や橋脚の施工から上部構造の架設まで、多くの専門工事を組み合わせながら進められます。 - 河川・護岸工事
河川の改修や護岸の整備を行う工事です。洪水や浸水被害を防止し、水辺環境を保全するために、堤防の築造や護岸ブロックの設置などを行います。 - 上下水道工事
上水道や下水道の施設を整備する工事です。水道管や下水道管の敷設、処理施設の建設などを通じて、安全な水の供給と衛生的な生活環境の確保に貢献します。
土木工事業の基礎知識|元請・下請や業種区分について
ここからは、土木工事業における基本的な役割や業種区分などの基礎知識について解説します。
| 発注者 | 建設工事の最初の注文者 |
| 元請負人 | 下請業者に工事を発注する責任を持ち、自ら建設業を営む事業者 |
| 下請負人 | 元請業者から工事の一部、または全部を請負う立場の事業者 |
| 下請契約 | 建設業者同士が契約を交わし、元請業者が受けた工事の一部または全部を他の事業者が請負う契約。 |
| 該当業種 | 建建設業29業種の中の「土木工事業」に区分される業種 |
| 工事種類 | 「土木工事業」として分類され、道路や橋梁の建設工事、河川の整備工事、上下水道施設の設置工事などを対象とする工事 |
土木工事業において「元請」「下請」や業種区分の知識は、工事の発注や契約を進める上で欠かせません。これらの知識は、事業者が正しい立ち位置や役割を把握するだけでなく、建設業許可を取得する際にも必要です。
土木工事業で建設業許可を取得するためには【要件について】
土木工事業で建設業許可を取得するためには、満たすべき要件がいくつかあります。その要件として、以下の4つが挙げられます。
- 経営業務の管理責任者の要件
- 専任技術者の要件
- 誠実性
- 財産的基礎または金銭的信用
特に重要なのが「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」に関する要件です。これらは土木工事業における許可取得の核となる部分であり、特に「専任技術者の要件」は、一般建設業と特定建設業で求められる基準が異なるため、正確に理解する必要があります。
ここからは、土木工事業で建設業許可を取得するためのポイントを、初心者の方にも分かりやすく3つに分けて解説します。
建設業許可の4つの要件や、一般建設業と特定建設業の違いについて詳しく知りたい方は、別の記事で詳細に解説していますので、ぜひそちらもご参照ください。
【土木工事業】経営業務の管理責任者の要件
土木工事業で建設業許可を取得するためには「経営業務の管理責任者」が必要です。経営業務の管理責任者として認定されるためには、常勤役員等が次のいずれかの条件を満たす必要があります。「常勤役員等」とは、日常的に企業の経営に従事し、事務所に常駐して業務を行う役員、個人の場合は個人事業主、又はその支配人のことです。
- 建設業での経営経験が5年以上ある人
建設業において、経営者として5年以上事業の運営に携わった実績を持つ方。 - 建設業で5年以上、意思決定や業務管理に関わった経験がある人
会社の経営全般に携わり、取締役として業務の実行や意思決定に貢献した経験がある方。 - 権限を委任され、5年以上業務に従事した経験がある人
代表者から業務執行の権限を任され、実質的な経営責任を持って働いてきた方。 - 経営の補佐役として6年以上の経験がある人
経営者をサポートする立場で、6年以上にわたって建設工事全体の管理や経営業務に携わった実績がある方。
経営業務の管理責任者に認定されるためには、5年以上の経営経験または6年以上の補佐経験が必要とされます。
役職名や立場だけではなく、実際に経営判断や業務執行に関わった証明が求められるため、経験の内容をしっかりと整理しておくことが大切です。
経営業務の管理責任者についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
【土木工事業】専任技術者の要件|一般建設業
専任技術者とは、施工技術や品質管理を営業所に所属し、技術的管理を行う重要な役割を果たす人物です。土木工事業で一般建設業の許可を取得するためには、専任技術者が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
- 学歴と実務経験
①高等学校または中等教育学校の指定学科(土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科)を卒業し、5年以上の実務経験があること。
② 大学(短期大学・高等専門学校を含む)の指定学科を卒業、または専門職大学の前期課程を修了し、3年以上の実務経験があること。 - 10年以上の土木工事業に関する実務経験
学歴や資格がなくても、土木工事業に10年以上従事した実務経験があれば、専任技術者の要件を満たします。 - 法令に基づき定められた資格の保有
土木工事業の対象となる資格は以下の通りです。
・一級建設機械施工技士
・一級建設機械施工管理技士
・二級建設機械施工技士 (第1種~第6種)
・二級建設機械施工管理技士
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
・建設・総合技術監理(建設)(技術士法)
・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)(技術士法)
・農業「農業土木」・総合技術監理(農業・「農業土木」) (技術士法)
・水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)(技術士法)
・森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)(技術士法)
また、土木工事業で専任技術者となるには、学歴や実務経験、または資格を証明するための書類を適切に準備しなくてはいけません。書類については、後ほど詳しく解説します。
【土木工事業】専任技術者の要件|特定建設業
特定建設業の専任技術者には、次のいずれかに該当する人を営業所ごとに常勤で配置する必要があります。
- 法令に基づき定められた資格の保有
土木工事業の対象となる資格。
・ 一級土木施工管理技士
・ 建設・総合技術監理(建設)(技術士法)
・ 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)(技術士法)
・ 農業「農業土木」・総合技術監理(農業・「農業土木」) (技術士法)
・ 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)(技術士法)
・ 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)(技術士法)
- 一般建設業許可の専任技術者の要件を満たしているかつ、元請として4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験がある
- 国土交通大臣が同等以上の能力を認定した人
ここでいう「指導監督的な実務経験」とは、現場作業員としての業務ではなく、土木工事の全体運営や管理を担う責任者としての経験を指します。このような経験が求められるのは、特定建設業の場合、高度な管理能力が重視されるためです。
例えば、大規模な道路建設工事や橋梁の新設工事、河川改修工事といった大型工事を元請として行い、現場全体の統括や施工計画の管理を行った経験が該当します。
土木工事業の許可を持ってたらどんな工事でもできる?
土木工事業の許可を持っているからといって、どんな工事でもできるわけではありません。建設業許可制度では、29業種のそれぞれに対応する工事の範囲が定められており、土木工事業の許可を持っている場合は、原則として土木工事業に該当する工事しか請負うことができません。
土木工事業の許可が対象とする工事には、以下のようなものがあります。
- 道路、橋梁、トンネルなどの建設工事
- 河川の改修や護岸工事
- ダムや水路の建設工事
- その他、土木的な構造物の建設工事
これらの工事が土木工事業の範囲内に該当します。
土木工事業で建設業許可を取得したい方は「やまじ行政書士事務所」へ
土木工事業とは、道路や橋梁の建設、河川の整備、上下水道の敷設など、社会の基盤を構築する専門的な業種です。具体的には、インフラの整備や災害対策工事、環境保全工事などを含み、私たちの日常生活や産業活動を支える重要な役割を担っています。
土木工事業の建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者の要件
- 専任技術者の配置
- 誠実性
- 財産的基礎の要件
また、建設業許可を取得するためには、これらの要件を証明するための書類を適切に準備し、申請することが必要です。初めて申請する方や、忙しくて建設業許可の申請準備が進められない方は、「やまじ行政書士事務所」へお気軽にご相談ください。
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