解体工事業で建設業許可を取得するための完全ガイド|要件から手続きまで徹底解説

建設業許可には29業種があり、その中でも「解体工事業」は、建築物や工作物を安全に取り壊し、新たな建設工事のための基盤を整備する重要な業種です。

「自分の仕事は解体工事業に該当するのだろうか?」

「建設業許可を取得するための要件を満たせているのだろうか?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、解体工事業に該当する具体的な工事内容から、建設業許可を取得するための要件について分かりやすく解説します。許可取得を目指す方や、申請準備に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

建設業29業種について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

解体工事業とは|具体的な工事内容について

建築物や工作物を取り壊し、撤去する工事を行う業種です。

平成28年6月に新設された比較的新しい業種であり、それまで「とび・土工・コンクリート工事業」に含まれていた解体工事が独立した業種となりました。

具体的な工事内容は以下の通りです。

  • 建築物解体工事
    住宅、アパート、マンション、ビル、倉庫などの建築物を取り壊す工事です。新築や建替えのために既存建物を撤去する際に行われます。
  • 工作物解体工事
    工場設備や煙突、鉄塔、貯水槽などの工作物を解体する工事です。大型重機や特殊な工法が必要となる場合があります。

具体的な施工例としては、「木造住宅の解体工事」「鉄骨造倉庫の解体工事」などが挙げられます。

解体工事業の基礎知識|元請・下請や業種区分について

ここからは、解体工事業における基本的な役割や業種区分などの基礎知識について解説します。

発注者 建設工事の最初の注文者
元請負人 下請業者に工事を発注する責任を持ち、自ら建設業を営む事業者
下請負人 元請業者から工事の一部、または全部を請負う立場の事業者
下請契約 建設業者同士が契約を交わし、元請業者が受けた工事の一部または全部を他の事業者が請負う契約。
該当業種 建建設業29業種の中の「解体工事業」に区分される業種
工事種類 「解体工事業」として分類され、建築物や工作物の解体・撤去を目的とする工事

解体工事業において「元請」「下請」や業種区分の理解は、工事の発注や契約を進める上で欠かせない要素です。これらの知識は、事業者が正しい立ち位置や役割を把握するだけでなく、建設業許可を取得する際にも必要です。 

解体工事業で建設業許可を取得するためには【要件について】

解体工事業で建設業許可を取得するためには、満たすべき要件がいくつかあります。その要件として、以下の4つが挙げられます。

  • 経営業務の管理責任者の要件
  • 専任技術者の要件
  • 誠実性
  • 財産的基礎または金銭的信用

特に重要なのが「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」に関する要件です。これらは解体工事業における許可取得の核となる部分であり、特に「専任技術者の要件」は、一般建設業と特定建設業で求められる基準が異なるため、正確に理解する必要があります。 

ここからは、解体工事業で建設業許可を取得するためのポイントを、初心者の方にも分かりやすく3つに分けて解説します。

建設業許可の4つの要件や、一般建設業と特定建設業の違いについて詳しく知りたい方は、別の記事で詳細に解説していますので、ぜひそちらもご参照ください。

解体工事業で建設業許可を取得するためには「経営業務の管理責任者」が必要です。この役職には一定の経営経験が求められます。

経営業務の管理責任者として認定されるためには、常勤役員等が次のいずれかの条件を満たす必要があります。「常勤役員等」とは、日常的に企業の経営に従事し、事務所に常駐して業務を行う役員、個人の場合は個人事業主、又はその支配人のことです。

  • 建設業での経営経験が5年以上ある人
    建設業において、経営者として5年以上事業の運営に携わった実績を持つ方。
  • 建設業で5年以上、意思決定や業務管理に関わった経験がある人
    会社の経営全般に携わり、取締役として業務の実行や意思決定に貢献した経験がある方。
  • 権限を委任され、5年以上業務に従事した経験がある人
    代表者から業務執行の権限を任され、実質的な経営責任を持って働いてきた方。
  • 経営の補佐役として6年以上の経験がある人
    経営者をサポートする立場で、6年以上にわたって建設工事全体の管理や経営業務に携わった実績がある方。

経営業務の管理責任者に認定されるためには、5年以上の経営経験または6年以上の補佐経験が必要とされます。
役職名や立場だけではなく、実際に経営判断や業務執行に関わった証明が求められるため、経験の内容をしっかりと整理しておくことが重要です。

経営業務の管理責任者についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

専任技術者とは、施工技術や品質管理を営業所に所属し、技術的管理を行う重要な役割を果たす人物です。解体工事業で一般建設業の許可を取得するためには、専任技術者が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

  • 学歴と実務経験
    ①高等学校または中等教育学校の指定学科(土木工学、建築学など)を卒業し、5年以上の実務経験があること。
    ② 大学(短期大学・高等専門学校を含む)の指定学科を卒業、または専門職大学の前期課程を修了し、3年以上の実務経験があること。
  • 10年以上の解体工事業に関する実務経験
    学歴や資格がなくても、解体工事業に10年以上従事した実務経験があれば、専任技術者の要件を満たします。
  • 法令に基づき定められた資格の保有
    解体工事業の対象となる資格は以下の通りです。
    ・一級土木施工管理技士
    ・二級土木施工管理技士(土木)
    ・一級建築施工管理技士
    ・二級建築施工管理技士(建築・躯体)
    ・建設・総合技術監理(建設)(技術士法)
    ・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)(技術士法)
    ・とび・とび工(職業能力開発促進法「技能検定」)
    ・解体工事施工技士

解体工事業の対象資格は複数あり、資格の種類や取得時期によっては、1年以上の解体工事の実務経験または、登録解体工事講習の受講が必要になる場合があります。

また、解体工事業で専任技術者となるには、学歴や実務経験、または資格を証明するための書類を適切に準備し、要件を満たす必要があります。

特定建設業の専任技術者には、次のいずれかに該当する人を営業所ごとに常勤で配置する必要があります。

  • 法令に基づき定められた資格の保有
    清掃施設工事業の対象となる資格
    ・一級土木施工管理技士
    ・一級建築施工管理技士
    ・建設・総合技術監理(建設)(技術士法)
    ・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)(技術士法)
  • 一般建設業許可の専任技術者の要件を満たしているかつ、元請として4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験がある
  • 国土交通大臣が同等以上の能力を認定した人

ここでいう「指導監督的な実務経験」とは、現場作業員としての業務ではなく、解体工事全体の運営や管理を担う責任者としての経験を指します。

例えば、大規模なビル解体工事や工場解体工事などにおいて、施工計画の策定や工程管理、安全管理などを統括した経験が該当します。

建設業許可の添付書類や確認書類について、より詳しく知りたい方はぜひこちらの記事も参考にしてください。

解体工事業で建設業許可を取得したい方は「やまじ行政書士事務所」へ

解体工事業とは、住宅・マンション・ビル・工場などの建築物や工作物を安全に取り壊す専門的な業種です。建替えや再開発、土地活用などの場面で欠かせない重要な工事を担っています。 

解体工事業の建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者の要件
  • 専任技術者の配置
  • 財産的基礎の要件
  • 誠実性

これらの中でも、特に「経営業務の管理責任者の要件」や「専任技術者の要件」は複雑です。

また、建設業許可を取得するためには、これらの要件を証明するための書類を適切に準備し、申請することが必要です。初めて申請する方や、忙しくて建設業許可の申請準備が進められない方は、「やまじ行政書士事務所」へお気軽にご相談ください。

愛知建設業許可サポートオフィス|やまじ行政書士事務所が選ばれる理由

【やまじ行政書士事務所が選ばれる理由】
  • 許可取得のための無料要件診断実施中
  • 書類作成や証明書類取得対応
  • こちらからお客様の元へご訪問

「解体工事業の建設業許可申請がしたい」「要件を満たしているか不安」という方はぜひ、お気軽にご相談ください。

また、解体工事業の建設業許可申請手続きに必要な書類の収集や作成もお手伝いします。皆さまが本業に専念できるよう、申請手続きまで徹底的にサポートいたしますのでご安心ください。

さらに、お客様のご都合に合わせて、こちらからご訪問させていただきます。訪問時間も柔軟に調整可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

やまじ行政書士事務所
TEL:052-957-3545
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