タイル・れんが・ブロック工事業で建設業許可を取得するための完全ガイド

建設業許可には29業種があり、その中でも「タイル・れんが・ブロック工事業」は、建物の外観や構造を支える重要な業種です。この工事業は、タイルの張り付けやレンガ積み、ブロックの施工など、建物の美観や耐久性を確保するための基盤となる作業を含みます。

「自分の仕事はタイル・れんが・ブロック工事業に該当するのだろうか?」
「建設業許可を取得するための要件を満たせているのだろうか?」

このような疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。本記事では、タイル・れんが・ブロック工事業に該当する具体的な工事内容から、建設業許可を取得するための要件について、分かりやすく解説します。許可取得を目指している方や申請準備に不安を感じている方に役立つ情報を提供しますので、ぜひ最後までご覧ください。また、建設業29業種についてを知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

タイル・れんが・ブロック工事業とは|具体的な工事内容について

「タイル・れんが・ブロック工事業」は、建設業29業種の一つで、建物や構造物にタイル、れんが、ブロックを使用して施工を行う業種です。この業種に該当する工事内容は、建物の外観や耐久性を向上させるだけでなく、建築物の美観や機能性を兼ね備える役割を果たしています。

具体的な工事内容は以下の通りです。

  • タイル工事
    壁や床にタイルを張り付ける工事です。住宅の浴室やキッチンの壁、商業施設やオフィスビルの外壁においてタイルが使用されるケースが多く、建物の耐水性やデザイン性を高める目的で行われます。
  • れんが工事
    れんがを積み上げて建物の壁や構造物を形成する工事です。れんがの風合いは、住宅や庭園の装飾的な要素としても人気があります。れんが積みは耐久性と断熱性に優れている点も特徴です。
  • ブロック工事
    コンクリートブロックを使用して、塀や基礎部分を築造する工事です。特に住宅の敷地境界に設置されるブロック塀が一般的で、強度を重視した施工が求められます。

また、施工例としては「住宅やマンションの外壁タイル張りサイディング工事」や「公共施設や公園のれんが壁の施工」などがあげられます。

タイル・れんが・ブロック工事業で建設業許可を取得するためには【要件について】

タイル・れんが・ブロック工事業で建設業許可を取得するためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者の要件
  • 専任技術者
  • 誠実性
  • 財産的基礎または金銭的信用

建設業許可を取得するために特に重要なのが、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件です。なお、「専任技術者の要件」は、一般建設業と特定建設業で異なる基準が設けられており、しっかりと理解することが必要です。

ここからは、タイル・れんが・ブロック工事業で建設業許可を取得するためのポイントを、初心者の方にも分かりやすく以下の3つに分けて解説します。

建設業許可の全般的な要件や、一般建設業と特定建設業の違いについて知りたい方は、関連する記事で詳しく解説していますので、そちらもぜひ参考にしてください。

タイル・れんが・ブロック工事業で建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者」の要件を満たすことが必要です。経営業務の管理責任者とは、日常的に企業の経営に携わり、事務所に常駐して業務を遂行する役員のことです。この役職には、一定の経営経験が求められます。

経営業務の管理責任者として認定されるためには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 建設業での経営経験が5年以上ある人
    建設業において、経営者として5年以上事業の運営に携わった実績を持つ方。
  • 建設業で5年以上、意思決定や業務管理に関わった経験がある人
    会社の経営全般に携わり、取締役として業務の実行や意思決定に貢献した経験がある方。
  • 権限を委任され、5年以上業務に従事した経験がある人
    代表者から業務執行の権限を任され、実質的な経営責任を持って働いてきた方。
  • 経営の補佐役として6年以上の経験がある人
    経営者をサポートする立場で、6年以上にわたって建設工事全体の管理や経営業務に携わった実績がある方。

経営業務の管理責任者として認定されるためには、5年以上の経営経験または6年以上の補佐経験が必要です。役職名や立場だけではなく、実際に経営判断や業務執行に関わったことを証明する書類が求められるため、過去の業務内容や実績をしっかり整理しておくことが重要です。

経営業務の管理責任者についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

専任技術者とは、施工技術や品質管理を営業所に所属し、技術的管理を行う重要な役割を果たす人物です。タイル・れんが・ブロック工事業で一般建設業の許可を取得するためには、専任技術者が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

  • 学歴と実務経験
    ①高等学校または中等教育学校の指定学科(建築学、土木工学に関する学科)を卒業し、5年以上の実務経験があること。
    ② 大学(短期大学・高等専門学校を含む)の指定学科を卒業、または専門職大学の前期課程を修了し、3年以上の実務経験があること。
  • 10年以上のタイル・れんが・ブロック工事業に関する実務経験
    学歴や資格がなくても、タイル・れんが・ブロック工事業に10年以上従事した実務経験があれば、専任技術者の要件を満たします。
  • 法令に基づき定められた資格の保有
    法令に基づき定められた資格を保有している場合も、専任技術者として認定されます。

タイル・れんが・ブロック工事業において、国土交通大臣が認定する主な資格は以下の通りです。

  • 一級建築施工管理技士(建設業法「技術検定」)
  • 二級建築施工管理技士(種別:躯体(建設業法「技術検定」)
  • 二級建築施工管理技士(種別:仕上げ(建設業法「技術検定」)
  • 一級建築士(建築士法「建築士試験」)
  • 二級建築士(建築士法「建築士試験」)
  • タイル張り・タイル張り工(職業能力開発促進法「技能検定」)
  • 築炉・築炉工・れんが積み(職業能力開発促進法「技能検定」)
  • ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(職業能力開発促進法「技能検定」)

これらの資格には、取得後に一定の実務経験が必要な場合もあります。例えば、「二級建築施工管理技士(仕上げ)」の場合、免状交付後に1年または3年以上の実務経験が必要です。資格の種類によって求められる実務経験や試験要件が異なるため、事前に詳細を確認し、申請時に必要書類が不足しないよう注意しましょう。

また、タイル・れんが・ブロック工事業の専任技術者として認定されるためには、学歴や資格、実務経験を証明できる書類が必要です。実務証明の不備が原因で申請が遅れることが多いため、証明書類をしっかり準備しておきましょう。

タイル・れんが・ブロック工事業で特定建設業の専任技術者になるためには、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

  • 国土交通大臣が認定する資格の保有
  • 一般建設業許可の専任技術者の要件を満たしているかつ、元請として4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験がある
  • 国土交通大臣が同等以上の能力を認定した人

特定建設業の専任技術者として認定されるために有効な資格は次の通りです。

  • 一級建築施工管理技士
  • 一級建築士
  • 技術士(建設部門)
  • 技術士(総合技術監理部門・建設)

これらの資格を取得することで、特定建設業に必要な高度な技術力と管理能力が証明され、専任技術者としての認定を受けることができます。

次に「一般建設業許可の専任技術者の要件を満たしており、元請として4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験を有すること」という要件について解説します。

ここでいう「指導監督的な実務経験」とは、現場作業員としての業務ではなく、工事全体の運営や管理を担う責任者としての経験を指します。具体的には、以下のような業務が該当します。

  • 工事全体の進捗や品質の管理
  • 施工計画の策定
  • 現場スタッフの指導や監督

このような経験が求められるのは、特定建設業では高度な管理能力が重視されるためです。

専任技術者について詳しい方はこちらの記事を参考にしてください。

タイル・れんが・ブロック工事業に関するよくある質問と回答

最後にタイル・れんが・ブロック工事業に関わるよくある質問と回答をまとめました。建設業許可の添付書類や確認書類について、より詳しく知りたい方はぜひこちらの記事も参考にしてください。

「タイル・れんが・ブロック工事」と「とび・大工工事」「石工事」との違いは?

タイル・れんが・ブロック工事業は、「とび・土工工事業」や「石工事業」と一部似た作業内容がありますが、明確に異なる点があります。

以下の表にそれぞれの違いをまとめました。

主な工事内容 使用する主な素材 目的
とび・土工工事業 ・根固めブロックや消波ブロックの据え付け
・プレキャストコンクリートの柱や梁の設置
・足場の組立・解体
・鉄骨の組立
大型コンクリート部材、鉄骨 土木構造物や建物の基礎部分の施工
石工事業 ・擬石や天然石の壁面への張り付け
・法面処理
・擁壁としてのコンクリートブロック積みまたは張り付け
擬石、天然石材、コンクリートブロック 装飾や補強のための石材加工・設置
タイル・れんが・ブロック工事業 ・建築物の外壁や内装のタイル張り
・れんが積み
・コンクリートブロックを使用した建築物の施工やエクステリア工事
・建物仕上げのための装飾作業
タイル、れんが、コンクリートブロック 建築物の装飾や内外装の仕上げ作業

どの工事業に該当するかを明確にするためには、自分の業務内容を整理することが大切です。もし迷った場合は、建設業許可のプロである、行政書士事務所などに相談することをおすすめします。

石工事業」や「とび・土工工事業」について詳しく知りたい方は、別の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください

タイル・れんが・ブロック工事業で建設業許可を取得したい方は「やまじ行政書士事務所」へ

タイル・れんが・ブロック工事業とは、タイルの張り付けやれんが積み、コンクリートブロックを使用した建築物の内外装やエクステリア工事など、建物の美観や機能を高める専門的な工事業を指します。

タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者の要件
  • 専任技術者の要件
  • 誠実性
  • 財産的基礎または金銭的信用

上記の中でも、「経営業務の管理責任者の要件」や「専任技術者の要件」は複雑なため、しっかりと理解し、対応することが重要です。

また、建設業許可を取得するためには、それを証明するための書類を適切に準備し、申請しなければなりません。特に、専任技術者の資格や実務経験の証明には、細かな書類作成が求められます。

初めての申請で不安な方や、忙しくて建設業許可の申請準備を進められない方は、「やまじ行政書士事務所」へお気軽にご相談ください。

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やまじ行政書士事務所
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