内装仕上工事で建設業許可を取得するための完全ガイド|要件から手続きまで徹底解説

建設業許可には29業種があり、その中でも「内装仕上工事業」は、建物の内装仕上げを行うことで、快適で機能的な空間を提供するために重要な業種です。

「自分の仕事は内装仕上工事業に該当するのだろうか?」

「建設業許可を取得するための要件を満たせているのだろうか?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、内装仕上工事業に該当する具体的な工事内容から、建設業許可を取得するための要件について分かりやすく解説します。許可取得を目指す方や、申請準備に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。建設業29業種について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

内装仕上工事とは|工事内容について

「内装仕上工事業」は、建設業29業種の一つで、建物の内装を仕上げ、機能性と美観を両立させる業種です。この業種に該当する工事内容は、建物の居住環境を快適にし、利用者にとって安全で心地よい空間を提供する重要な役割を果たしています。
具体的な工事内容は以下の通りです。

  • インテリア工事
    インテリア工事とは、建物内部において壁紙(クロス)、カーテン、フローリングなどの設置を行うほか、間仕切り壁や手すりの取り付けなど、内装全般にわたる工事を指します。
  • 床仕上工事
    フローリングの敷設、タイルカーペットの貼り付け、塗床工事などが含まれます。快適な足元の環境を提供し、建物の用途に応じた素材選びが求められます。
  • 天井仕上工事
    天井ボードの取り付けや仕上げ塗装、断熱材の敷設などを行う工事です。空間のデザイン性を向上させるだけでなく、防音・断熱効果を高める役割も果たします。

具体的な施工例としては、「オフィスのクロス貼り替えによるリニューアル工事」、「マンション共用廊下のフロアタイル施工」、「店舗内装の天井パネル交換によるデザイン刷新」などが挙げられます。

内装仕上工事業の建設業許可を取得するためには【要件について】

内装仕上工事業で建設業許可を取得するためには、満たすべき要件がいくつかあります。その要件として、以下の4つが挙げられます。

  • 経営業務の管理責任者の要件
  • 専任技術者
  • 誠実性
  • 財産的基礎または金銭的信用

特に重要なのが「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」に関する要件です。これらは内装仕上工事業における許可取得の軸となる部分であり、特に「専任技術者の要件」は、一般建設業と特定建設業で求められる基準が異なるため、正確に理解する必要があります。

ここからは、内装仕上工事業で建設業許可を取得するためのポイントを、初心者の方にも分かりやすく3つに分けて解説します。

建設業許可の4つの要件や、一般建設業と特定建設業の違いについて詳しく知りたい方は、別の記事で詳細に解説していますので、ぜひそちらもご参照ください。

内装仕上工事業で建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者」が必要です。この役職には一定の経営経験が求められます。
経営業務の管理責任者として認定されるためには、常勤役員等が次のいずれかの条件を満たす必要があります。「常勤役員等」とは、日常的に企業の経営に従事し、事務所に常駐して業務を行う役員、個人の場合は個人事業主、又はその支配人のことです。

  • 建設業での経営経験が5年以上ある人
    建設業において、経営者として5年以上事業の運営に携わった実績を持つ方。
  • 建設業で5年以上、意思決定や業務管理に関わった経験がある人
    会社の経営全般に携わり、取締役として業務の実行や意思決定に貢献した経験がある方。
  • 権限を委任され、5年以上業務に従事した経験がある人
    代表者から業務執行の権限を任され、実質的な経営責任を持って働いてきた方。
  • 経営の補佐役として6年以上の経験がある人
    経営者をサポートする立場で、6年以上にわたって建設工事全体の管理や経営業務に携わった実績がある方。

経営業務の管理責任者に認定されるためには、5年以上の経営経験 または 6年以上の補佐経験 が必要とされます。役職名や立場だけではなく、実際に経営判断や業務執行に関わった証明が求められるため、経験の内容をしっかりと整理しておくことが重要です。

経営業務の管理責任者についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

専任技術者とは、施工技術や品質管理を担う重要な役割を果たす人物です。内装仕上工事業で一般建設業の許可を取得するためには、専任技術者が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

  • 学歴と実務経験
    ①高等学校または中等教育学校の指定学科(建築学、都市工学に関する学科)を卒業し、5年以上の実務経験があること。
    ② 大学(短期大学・高等専門学校を含む)の指定学科を卒業、または専門職大学の前期課程を修了し、3年以上の実務経験があること。
  • 10年以上の内装仕上工事業に関する実務経験
    学歴や資格がなくても、内装仕上工事業に10年以上従事した実務経験があれば、専任技術者の要件を満たします。
  • 法令に基づき定められた資格の保有
    内装仕上工事業に関連する資格。
    ・一級建築施工管理技士(建設業法「技術検定」)
    ・二級建築施工管理技士 種別:仕上げ(建設業法「技術検定」)
    ・一級建築士(建築士法「建築士試験」)
    ・二級建築士(建築士法「建築士試験」)
    ・畳製作・畳工(職業能力開発促進法「技能検定」)
    ・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(職業能力開発促進法「技能検定」)

法令に基づき定められた資格の中には、取得後に一定の実務経験が必要な資格もあります。
例えば、職業能力開発促進法「技能検定」の場合、免状交付後に1年または3年以上の実務経験が必要です。

特定建設業の専任技術者として認定されるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 国土交通大臣が認定する資格を保有していること
    装仕上工事業に関連する資格
    ・一級建築施工管理技士(建設業法「技術検定」)
    ・一級建築士(建築士法「建築士試験」)
  • 一般建設業許可の専任技術者の要件を満たしているかつ、元請として4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験がある
  • 国土交通大臣が同等以上の能力を認定した人

ここでいう「指導監督的な実務経験」とは、現場作業員としての業務ではなく、工事全体の運営や管理を担う責任者としての経験を指します。このような経験が求められるのは、特定建設業の場合、高度な管理能力が重視されるためです。

内装仕上工事業で特定建設業許可を目指す場合、これらの経験を証明するための書類や記録を事前にしっかり準備しておくことが重要です。専任技術者について詳しい方はこちらの記事を参考にしてください。

内装仕上工事業の許可申請にかかる費用は?【手数料について】

建設業許可申請を行う際には、申請書提出時に以下の手数料を支払う必要があります。

知事許可(都道府県知事に申請する場合) 90,000円(新規申請の場合)
大臣許可(複数の都道府県で事業を行う場合) 150,000円(新規申請の場合)

これに加えて、許可申請に必要な書類を準備する際にも費用がかかることがあります。たとえば、登記簿謄本や住民票、納税証明書などの発行手数料が発生します。これらは1通あたり数百円程度の費用がかかるのが一般的です。

内装仕上工事業の許可取得までにかかる期間は?

内装仕上工事業の建設業許可取得までにかかる期間は、申請内容や各自治体の標準処理期間、準備する書類の整備状況によって異なりますが、以下を目安として考えることができます。

準備期間 目安:1〜2か月
申請受理から審査完了までの期間 知事許可(都道府県知事による審査):約1〜2か月
大臣許可(複数都道府県で事業を行う場合):約3か月

書類に不備がある場合、申請が差し戻されて修正を求められることがあり、結果として期間が延びてしまうことがあります。これを防ぐためにも、事前に書類をしっかり整備し、必要であれば行政書士など専門家に依頼することをおすすめします。

内装仕上工事業の建設業許可を取得したい方は「やまじ行政書士事務所」へ

内装仕上工事業とは、建物内部の壁や床、天井などの仕上げを行う工事を指す専門的な業種です。具体的には、壁紙(クロス)の貼り付け、フローリングの施工、天井の仕上げなどを含み、快適な室内環境を提供するために欠かせない業務です。この工事業は、居住空間の快適性向上や建物の機能性を高めるために重要な役割を果たしています。

内装仕上工事業の建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者の要件
  • 専任技術者
  • 誠実性
  • 財産的基礎または金銭的信用

これらの中でも、特に「経営業務の管理責任者の要件」や「専任技術者の要件」は複雑です。また、建設業許可を取得するためには、これらの要件を証明するための書類を準備し、申請することが必要です。

初めて申請する方や、忙しくて建設業許可の申請準備が進められない方は、「やまじ行政書士事務所」へお気軽にご相談ください。

愛知建設業許可サポートオフィス|やまじ行政書士事務所が選ばれる理由

【やまじ行政書士事務所が選ばれる理由】
  • 許可取得のための無料要件診断実施中
  • 書類作成や証明書類取得対応
  • こちらからお客様の元へご訪問

「愛知建設業許可サポートオフィス|やまじ行政書士事務所」では、無料でお客様が要件を満たしているか診断いたします。「内装仕上工事業の建設業許可申請がしたい」「要件を満たしているか不安」という方はぜひ、お気軽にご相談ください。

また、内装仕上工事業の建設業許可申請手続きに必要な書類の収集や作成もお手伝いします。皆さまが本業に専念できるよう、申請手続きまで徹底的にサポートいたしますのでご安心ください。

さらに、お客様のご都合に合わせて、こちらからご訪問させていただきます。訪問時間も柔軟に調整可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

やまじ行政書士事務所
TEL:052-957-3545
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