とび・土工工事業とは?建設業許可取得のための完全ガイド

とび・土工工事業とはどんな業種か

とび・土工工事業とは、建設業の中でも重要な分野で、主に仮設工事、掘削工事、基礎工事などが該当します。具体的には、以下のような工事があげられます。

  • 足場の設置・解体
  • 杭打ち
  • 土砂の掘削・埋め戻し
  • コンクリートの打設

これらの工事を行う際、請負金額が500万円以上(消費税を含む)の工事を請け負う場合には、建設業許可が必要です。

とび・土工工事業の建設業許可の要件

とび・土工工事業で建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者の要件
  • 専任技術者の要件
  • 誠実性
  • 財産的基礎または金銭的信用

建設業許可の要件の中で最も重要なのが「経営業務の管理責任者の要件」と「専任技術者の要件」です。特に「専任技術者の要件」については、一般建設業と特定建設業で異なる基準が設けられているため、慎重に確認することが求められます。

ここからは、建設業許可取得における重要な3つの要件について、わかりやすく解説していきます。

【とび・土工工事事業】専任技術者の要件|一般建設業

とび・土工工事業の一般建設業許可を取得するためには、専任技術者が次のいずれかの条件を満たしている必要があります。

  • 高校卒(指定学科)+5年以上の実務経験
  • 大学卒(指定学科)+3年以上の実務経験
  • 10年以上の実務経験
  • 国土交通大臣が認定する資格の保有

今回は「高校卒(指定学科)+5年以上の実務経験」「大学卒(指定学科)+3年以上の実務経験」「10年以上の実務経験」の3つの要件について詳しく解説していきます。

専任技術者の要件(一般建設業)①|高校卒(指定学科)+5年以上の実務経験

まずは、「高校卒(指定学科)+5年以上の実務経験」の要件について解説していきます。高校で建築学または土木工学に関する学科を卒業し、その後5年以上の実務経験がある場合、専任技術者として認められます。

建築学または土木工学に関する学科とは、以下のようなものが当てはまります。

建築学に関する学科 環境計画科
建築科
建築システム科
建築設備科
建築第二科
住居科
住居デザイン科
造形科
土木工学に関する類似学科 開発科
海洋科
海洋開発科
海洋土木科
環境造園科
環境科
環境開発科
環境建設科など

類似学科については、学科名の末尾にある「科」「学科」「工学科」は、他のいずれかに置き換えが可能です。

この他の、類似学科については建設業許可の手引きで確認してください。

専任技術者の要件(一般建設業)②|大学卒(指定学科)+3年以上の実務経験

次に「大学卒(指定学科)+3年以上の実務経験」について解説します。大学で指定学科(建築学または土木工学)を修了した場合、実務経験が3年以上であれば専任技術者の要件を満たします。大学での高度な専門知識が実務経験に活かされるため、短期間での認定が可能です。

専任技術者の要件(一般建設業)③|10年以上の実務経験

指定学科を卒業していない場合でも、とび・土工・コンクリート工事において10年以上の実務経験を積むことで、専任技術者の要件を満たすことが可能です。

この実務経験には、工事の施工に直接従事した経験や、現場の指揮・監督を行った経験が含まれます。

【とび・土工工事業】専任技術者の要件|特定建設業

特定建設業では、一般建設業より高度な技術や経験が必要です。そのため一般建設業と特定建設業では、専任技術者の要件が異なります。

特定建設業の場合は、専任技術者が以下いずれかの条件を満たしていなくてはいけません。

  • 国土交通大臣が認定する資格の保有
  • 一般建設業の要件+元請として4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験がある
  • 国土交通大臣が同等以上の能力を認定した人

ここからは、特に複雑な「国土交通大臣が認定する資格の保有」と「一般建設業の要件+元請として4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験がある」の要件について分かりやすく解説します。

専任技術者の要件(特定建設業)①|国土交通大臣が認定する資格の保有

とび・土工工事業の特定建設業許可を取得するためには、専任技術者が国が指定する資格を保有していなくてはいけません。

とび・土工工事業の場合、以下が国で指定されている資格になります。

  • 1級建設機械施工技士
  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士など

専任技術者の要件(特定建設業)②|一般建設業の要件+2年以上の指導監督的実務経験

指定の資格を持っていない場合でも、特定の条件を満たせば専任技術者として認められます。その条件とは、一般建設業許可の専任技術者の要件を満たしたうえで、元請として4,500万円以上の工事を2年以上にわたり指導監督した実績があることです。

この「指導監督した実績」とは、建設工事の設計または施工全般において、工事現場主任者や工事現場監督者の立場で技術面を総合的に指導監督した経験を指します。

【とび・土工工事業】経営業務の管理責任者の要件

経営業務の管理責任者は、建設業の許可を取得する際に必要な役職の一つです。この役職に就くには、建設業での一定の経営経験が求められます。

経営業務の管理責任者の要件は、以下の通りです。

◆常勤役員(※)のうち1人が次のいずれかに該当すること

※常勤役員とは、常に常勤している役員のことを指します。

  • 建設業での経営経験が5年以上ある人
    会社の経営全般に関わり、業務の実行や意思決定を5年以上行ってきた人
  • 経営業務を執行する権限の委任を受けた立場で5年以上働いた経験がある人
    取締役会などから権限を任され、代表の指示のもとで業務に専念してきた経験が5年以上ある人
  • 経営のサポート役として6年以上働いた経験がある人
    経営者の次に重要な立場で、建設工事全体の管理や経営業務に関わってきた経験が6年以上ある人

このように、経営業務の管理責任者として認められるには、建設業における経営経験が最低5年以上必要となります。経営業務の管理責任者について、詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。

とび・土工工事業 の建設業許可の要件を証明する方法【確認書類について】

建設業許可を取得するためには、要件を証明するための書類を揃える必要があります。これらの書類は、申請内容に応じて異なりますが、主に以下のものが挙げられます。

専任技術者の証明書
(一般建設業と特定建設業で共通する書類)
  • 常勤の確認書類(健康保険・厚生年金標準報酬決定通知書など)
  • 資格証明書
  • 卒業証書の写しまたは卒業証明書の原本
  • 実務経験証明書
特定建設業の専任技術者の追加証明書
  • 指導監督的実務経験証明書
  • 認定書の写し
  • 監理技術者資格者証の写し
経営業務の管理責任者の証明書類
  • 常勤の確認書類(健康保険・厚生年金標準報酬決定通知書など)
  • 登記事項証明書
  • 工事請負契約書、請求書、注文書・注文請書などの工事請負実績資料

書類を揃える際には、過去の契約書や証明書類を丁寧に確認し、要件を満たしているかを確認する作業が必要です。特に特定建設業の場合は提出書類が多いため、事前の計画と十分な準備が求められます。

提出した書類に不備があると手続きが遅れる可能性があります。そのため専門知識を持つ行政書士に相談しスムーズに申請を進めることをおすすめします。特に本業が忙しくて時間が取れない方や、書類作成に不安を感じる方は、専門知識を持つプロにサポートを依頼すると安心でしょう。

とび・土工工事業の建設業許可申請をする方はやまじ行政書士事務所へ!

今回は建設業許可29業種のうちの「とび・土工工事業」について詳しく解説しました。とび・土工・コンクリート工事とは、建設業の中でも重要な分野で、主に仮設工事、掘削工事、基礎工事などが該当します。

とび・土工工事業の建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たさなくてはいけません。

  • 経営業務の管理責任者の要件
  • 専任技術者の要件
  • 誠実性
  • 財産的基礎または金銭的信用

上記の中でも「経営業務の管理責任者の要件」「専任技術者の要件」はとても複雑です。そのため要件を満たしているか不安な方は、建設業許可のプロである行政書士事務所に相談することをおすすめします。

当オフィス「やまじ行政書士事務所」では、無料の要件診断を行っているので、ぜひお気軽にご相談ください。

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【やまじ行政書士事務所が選ばれる理由】
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愛知建設業許可サポートオフィス|やまじ行政書士事務所では、無料でお客様が要件を満たしているか診断いたします。

「とび・土工工事業の建設業許可申請がしたい」「要件を満たしているか不安」という方はぜひ、お気軽にご相談ください。

また、とび・土工工事業の建設業許可申請手続きに必要な書類の収集や作成もお手伝いします。皆さまが本業に専念できるよう、申請手続きまで徹底的にサポートいたしますのでご安心ください。

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やまじ行政書士事務所
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