営業所の確認書類とは|営業所の条件や書類の記入方法について

「営業所の実態を証明するためにはどんな書類を用意すればよいのか分からない 」

「営業所の条件を満たしているのか不安」という疑問や悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。

実は、営業所の確認書類だけでも、自社所有か賃貸借かなど、複雑なルールがたくさんあります。本記事では、営業所の確認書類を中心に、建設業許可を取得するための要件や注意点について詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。

建設業許可を取るために必要な営業所の条件とは

まずは営業所とは何かということについて解説していきます。建設業法上での営業所とは、常時、見積、入札、契約締結等の建設業に関する実態的な業務を行う事務所をいいます。 具体的には、以下の要件を備えていなければなりません。

  • 請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所である
  • 机、電話等を備え、独立した事務所として機能している
  • 入口や郵便受けに商号・営業所名が表示されている
  • 常勤役員等または営業所の責任者が常勤している
  • 専任技術者が常勤している
  • 営業所としての使用権原を有している

単なる登記上の本店や建設業に無関係な本店又は支店、事務連絡所、工事事務所などは、営業所として認められません。これらの場合、建設業許可の審査において不備とみなされ、許可が下りない可能性があるため、営業所として認められるための条件をしっかりと満たすことが重要です。

営業所の確認書類

次に営業所の確認書類について解説していきます。

営業所の写真

必要なのが、営業所の写真です。営業所の写真は様々な角度から撮影し、複数の写真を添付しなくてはいけません。ここからはどのような写真が必要なのかということについて説明していきます。

建物全景の写真

まずは、建物全景の写真が必要です。この写真を撮る際は以下のポイントを抑えた写真が必要になります。

  • ビルの場合は、建物全体が確認できる外観写真 (1枚以上)
  • 建物入り口付近の写真
  • 建物入り口を正面から撮影した写真(1枚以上)
  • テナント表示(1枚以上)

もしテナント表示がない場合は、ポストや集合郵便受けなど商号が判読できるものを映した写真も必要です。

事務所の入口の写真

続いて事務所入り口の写真について解説します。事務所入り口の写真を用意する際は、商号等を提示した事務所の入口部分の写真を1枚以上用意しましょう。

その他の営業所がある場合は、営業所名も掲示してある写真が必要です。

事務所の内部の写真

営業所の写真を添付する際は、事務所の内部の写真も必要です。具体的には以下の写真を用意しなくてはいけません。

  • 事務所内部の全体像が確認できるよう、様々な方向から撮影した写真
  • 固定電話機などを含めた、事務スペースが確認できる写真
  • 来客などに対応できる場所の写真

これらの写真を撮影する際は、室内の状況が確認できるよう、明るい状態で撮影することが望ましいです。 

また、もし営業所が個人住宅内にある場合や、他の会社などと同一の会に同居している場合などは、以下の追加書類が必要になります。

  • 間取り図(手書きでも可)
  • 入口から事務所までの動線を撮影した写真
  • 営業所スペースとその他のスペース(居住スペースや他法人の事務所など)と明確に分かれていることが分かる写真

建設業法第40条に規定する標識(建設業許可票 いわゆる金看板)

この写真は既に許可を持っており、営業所の変更届で新しい営業所に移転する場合に必要となります。許可票の記載内容が分かるように撮影してください。

撮影日と建物の権利関係について

写真は直近3ヵ月以内に撮影したものであることが必要です。

写真の貼り付け用紙に撮影日を明記します。

また、営業所の建物が自社所有か賃貸借かなどの権利関係についても明記します。

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今回は、建設業許可の申請手続きに必要な「営業所の確認書類」について解説しました。今回解説してきた通り、営業所の確認書類は決められたルールに基づいて作成しなくてはいけません。

また、実際に建設業許可の申請手続きをするとなると、この他にも膨大な書類を用意しなくてはいけません。万が一、書類の不備があった場合、審査がスムーズに進まないどころか、申請が却下されるリスクもあります。また、再提出や修正を求められると、手続きが長引き、許可取得の予定が遅れてしまう可能性もあります。

これらのリスクを未然に防ぐためには、建設業許可のプロである行政書士事務所に相談するのがおすすめです。当事務所やまじ行政書士事務所にご相談いただければ、我々が許可申請まで徹底的にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

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