建設業許可の更新申請時に気をつけるべき4つの注意点

建設業許可の更新申請のタイミングを確認する|申請できる期間は知事許可か大臣許可かで異なる

建設業許可の更新申請ができる期間は、建設業許可の有効期限が切れる3か月~30日前までです。いつから申請できるかは許可行政庁によって異なりますので各行政庁で確認してください。

そもそも、建設業許可には許可が下りてから5年間という有効期限があります。

もし、建設業許可が2024年4月1日に下りた場合、有効期限は2029年の3月31日です。

建設業許可の更新申請するための要件を満たしているか確認する

建設業許可の申請をする際には、要件を満たしているかを確認しなくてはいけません。

ここからは、建設業許可の更新申請をするために満たさなくてはいけない要件について解説していきます。

注意点①:経営業務の管理責任者の在籍が継続しているか

建設業許可を更新する際は、経営業務の管理責任者が引き続き在籍していることが重要です。もし、経営業務の管理責任者の要件を満たせなくなった場合や、辞任した場合は、建設業許可の更新申請ができなくなる可能性があります。そのため、もし、経営業務の管理責任者がいなくなってしまった場合は、新たな経営業務の管理責任者を選任しなくてはいけません。
経営業務の管理責任者の要件については、他の記事で詳しく紹介しているため、そちらの記事を参考にしてください。

注意点②:専任技術者の在籍が継続しているか

専任技術者は、建設業許可を受けるうえでとても重要な存在です。建設業許可更新申請の要件を満たすためには、この専任技術者が引き続き在籍していなくてはいけません。

もし、専任技術者が辞任や移動などの理由で、在籍しなくなった場合、その状態で建設業許可を更新することはできません。そのため、もし専任技術者がいない場合は、新たに専任技術者を選任し、その資格や実務経験を証明する書類の準備をしなくてはいけません。

専任技術者の要件については、他の記事で詳しく紹介しているため、そちらの記事を参考にしてください。

注意点③:財産的基礎の要件を満たしているか(特定建設業のみ)

特定建設業の場合、一定の資産要件を満たさなくてはいけません。これは、元請業者として適正に業務を遂行するために、十分な財務的基盤があるかを確認するための要件です。

更新申請時に満たすべき主な資産要件は以下の通りです。

  • 純資産額が4,000万円以上
  • 資本金が2,000万円以上
  • 流動比率が75%以上
  • 欠損の額が資本金の額の 20%を超えていないこと

これを証明するためには、直近で提出した事業年度終了届や決算変更届の財務諸表で確認することになります。

注意点④未提出の届出がないか確認

事業年度終了届(決算変更届)

建設業許可を更新するためには、毎年事業年度終了後4か月以内に、事業年度終了届(決算変更届)を提出する義務があります。更新申請時に、過去の事業年度終了届(決算変更届)が未提出だと申請を受理してもらえないため注意が必要です。

事業年度終了届(決算変更届)に含まれる主な書類は以下の通りです。

  • 財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)
  • 工事経歴書(直近1年間の工事実績を記載)
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 納税証明書

変更届(必要な場合のみ)

建設業許可に関連する重要事項が変更された場合は、その都度変更届を提出する義務があります。

変更届が必要になる主なケースの一例としては以下の通りです。

  • 商号(会社名)の変更
  • 所在地の変更
  • 役員や代表者の変更
  • 資本金の増減

もし上記に変更箇所があるのにも関わらず、変更届を提出していないと、更新申請の審査が進まない場合もあるので、注意してください。

変更があった場合は、原則変更から30日以内(変更内容によっては2週間以内)しなくてはいけないので、事前に書類提出の準備をしておきましょう。

更新申請にも費用がかかる

建設業許可の更新申請を行う際には、50,000円の申請手数料が発生します。

これらの費用は申請時に必要で、申請が受理された後、不許可となった場合でも返金されないため、手続きに不備がないよう注意が必要です。

建設業許可の更新申請をする際は、やまじ行政書士事務所へ!

今回は建設業許可の更新申請をする際に、気を付けるべき注意点について解説しました。

建設業許可の更新申請をする際は、更新申請のタイミングや要件、未提出の書類など様々な確認をしなくてはいけません。

そのため、建設業許可の更新手続きが初めての方や建設業許可の更新手続きが初めての方や、手続きに不安を感じている方は、行政書士事務所など建設業許可のプロに相談することをおすすめします。

更新申請のタイミングを逃してしまうと、許可が失効し、新規申請をしなければならない場合もあります。特に時間や手続きに余裕がない方は、当オフィスやまじ行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

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