建設業許可は一度取得したら終わりではなく、5年ごとに更新の手続きが必要です。
「更新にはどんな書類がいるのか」
「新規申請のときと同じだけ揃えないといけないのか」
「うっかり期限を過ぎたらどうなるのか」
こうした疑問を抱えながら、次の更新時期が近づいている事業者の方は少なくありません。この記事では、建設業許可の更新に必要な書類を種類ごとに整理し、申請の流れ、費用、新規申請との違い、そして自分で手続きするか行政書士に依頼するかの判断材料まで、実務の視点でまとめます。
建設業許可の更新とは
建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です(建設業法第3条第3項)。5年が経過すると許可は自動的に失効するため、引き続き建設業許可業者として営業を続けるには、有効期間の満了前に更新の申請を行う必要があります。
更新は「もう一度ゼロから許可要件を審査される手続き」ではありません。すでに許可を持っている事業者が、経営業務の管理責任者や営業所技術者等(従来の専任技術者)といった許可要件を、取得時から現在まで継続して満たしているかを確認される手続きです。そのため、会社の体制に大きな変更がなければ、新規申請ほど大掛かりな準備は必要ないケースが多くなります。
ただし「新規より書類が少ないから簡単」と考えて後回しにしていると、必要な証明書の取得に時間がかかったり、事業年度終了届(決算変更届)の提出漏れが見つかったりして、期限直前に慌てることになりがちです。更新の実務でつまずきやすいのは、書類の難しさそのものよりも、準備を始めるタイミングです。
更新申請の期限は「満了日の30日前まで」
建設業許可の更新申請は、有効期間の満了する日の30日前までに提出することとされています(建設業法施行規則第5条)。
この期限を過ぎて有効期間が満了してしまうと、許可は失効します。失効後に営業を続けるには、更新ではなく新規の許可を取り直す必要があり、要件確認や書類集めをもう一度最初からやり直すことになります。建築一式工事以外は請負代金500万円以上、建築一式工事は請負代金1,500万円以上(延べ面積150㎡未満の木造住宅を除く)の工事を請け負う予定がある事業者にとって、これは工事の受注そのものに影響しかねない事態です。
実務上は、行政書士に依頼する場合も自分で申請する場合も、満了日の3〜2か月前を目安に書類集めに着手するのが安全です。登記事項証明書や登記されていないことの証明書、身分証明書など、取得に日数のかかる書類が複数あるためです。
更新に必要な書類一覧
更新申請で必要になる書類は、大きく分けて「申請書本体に関する様式」「経営業務の管理責任者・営業所技術者等に関する書類」「その他の証明書類」の3つに整理できます。
1. 申請書本体に関する様式
| 書類 | 内容 |
| 建設業許可申請書 | 更新用として提出する申請書本体 |
| 誓約書 | 欠格要件に該当しないことの誓約 |
ここで押さえておきたいのは、工事経歴書・直前3年の各事業年度における工事施工金額・使用人数といった様式は、更新申請では提出不要だという点です。これらは毎年の事業年度終了届(決算変更届)で作成・提出する書類であり、更新申請の書類ではありません。「新規申請と同じ様式を一式そろえ直さなければならない」と身構える必要はありません。
2. 経営業務の管理責任者・営業所技術者等に関する書類
経営業務の管理責任者や営業所技術者等について、取得時から変更がない場合は、新規申請時のような経験を証明する書類を再提出する必要はないのが一般的です。ただし、次の点は更新でも必ず確認されます。
- 経営業務の管理責任者としての要件を満たす役員が、常勤で在籍しているか
- 建設業の役員として経営に従事した経験が5年以上ある場合
- 執行役員等として経営に従事し補佐した経験が5年以上ある場合
- 経営業務を補佐した経験が6年以上ある場合
- 営業所技術者等の要件を満たす人が、営業所に常勤で在籍しているか
- 社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に適切に加入しているか
役員や技術者が退任・異動している場合は、更新申請とは別に変更届出が必要になるため、更新のタイミングで初めて未届出が発覚するケースもあります。心当たりがある場合は、更新申請の準備と合わせて過去の変更届出の有無も確認しておくべきです。
3. その他の証明書類
- 登記事項証明書(法人の場合。発行後の有効期間に注意)
- 登記されていないことの証明書(成年被後見人等に該当しないことの証明書。法務局で取得)
- 身分証明書(本籍地の市区町村で取得。破産等の事実がないことの証明)
役員に変更(役員就任)があった場合は、役員変更届の際に登記されていないことの証明書・身分証明書が必要になりますが、これらは更新申請の際にも添付が必要です。この取り扱いは都道府県によって違いはありません。
財務諸表・納税証明書は更新の書類ではない
財務諸表や納税証明書は、更新申請で提出する書類ではありません。これらは毎年の事業年度終了届(決算変更届)で作成・添付する書類です。
ただし、事業年度終了届(決算変更届)の提出を数年分溜めてしまっている場合、更新申請の前にその未提出分をまとめて提出しなければならず、更新の手続きより先にそちらの作業が発生します。事業年度終了届(決算変更届)は毎事業年度終了後4か月以内の提出が原則であり(建設業法第11条第2項)、この提出履歴は更新審査でも確認される項目です。
新規申請との違い
新規申請と更新申請の書類面での主な違いは次のとおりです。
- 経営業務の管理責任者・営業所技術者等の経験を証明する書類は、要件を満たす人に変更がなければ更新では省略できることが多い
- 財産的基礎(500万円以上の口座残高がある銀行預金残高証明書等)の証明は、新規申請では必須ですが、更新申請では原則として求められません(5年間、建設業許可業者として継続してきた実績があるため)
- 財務諸表・工事経歴書などは、そもそも更新申請では提出する必要がありません(毎年の事業年度終了届(決算変更届)で提出している書類のため)
一方で、次の点は新規・更新ともに変わりません。
- 経営業務の管理責任者・営業所技術者等の常勤性の確認
- 社会保険の加入状況の確認
- 欠格要件に該当しないことの誓約
「更新だから書類が少なくて済む」という理解はおおむね正しいのですが、それは「取得時の状態から変更がない」ことが前提です。役員交代・技術者の退職・営業所の移転などがあった場合は、その分の変更届出や証明書類が追加で必要になります。
新規申請と更新申請の違いを一覧にすると、次のようになります。
| 項目 | 新規申請 | 更新申請 |
| 経営業務の管理責任者の経験を証明する書類 | 必要 | 変更がなければ原則不要 |
| 工事経歴書・財務諸表 | 必要 | 提出不要(事業年度終了届(決算変更届)で提出する書類) |
| 財産的基礎(銀行預金残高証明書等) | 必要 | 原則不要 |
| 事業年度終了届(決算変更届)の提出履歴の確認 | 対象外 | 確認される |
| 常勤性の確認(経管・営業所技術者等) | 必要 | 必要 |
| 社会保険加入状況の確認 | 必要 | 必要 |
| 欠格要件に該当しないことの誓約 | 必要 | 必要 |
こうして並べると、更新申請は「新規で確認した要件を、その後も継続して満たしているか」を見る手続きだということがわかります。逆に言えば、取得後に体制が変わった事業者ほど、更新の準備に手間がかかるということでもあります。
更新手続きの流れ
- 有効期間の確認:許可通知書や建設業許可票に記載された満了日を確認する
- 事業年度終了届(決算変更届)の提出状況を確認:未提出分があれば先に提出する
- 経営業務の管理責任者・営業所技術者等の在籍状況を確認:常勤で在籍しているか、変更はないかを整理する
- 必要書類の収集:登記事項証明書・登記されていないことの証明書・身分証明書など、取得に日数がかかる書類から着手する
- 申請書類の作成:更新用の建設業許可申請書・誓約書などの様式を作成する
- 窓口への提出:知事許可は都道府県の担当窓口、大臣許可は主たる営業所を管轄する地方整備局へ提出する
- 手数料の納付:更新手数料5万円を納付する(知事許可・大臣許可とも同額)
- 審査・許可:審査を経て新しい有効期間の許可書が交付される
満了日の30日前までに申請することが必要ですが、審査には一定の期間がかかるため、余裕を持ったスケジュールで動くべきです。
知事許可と大臣許可で申請窓口が異なる
更新申請の提出先は、営業所の設置状況によって決まります。
- 1つの都道府県内にのみ営業所がある場合:その都道府県知事への「知事許可」となり、都道府県の担当窓口へ提出する
- 2つ以上の都道府県に営業所がある場合:国土交通大臣への「大臣許可」となり、主たる営業所を管轄する地方整備局へ提出する
知事許可か大臣許可かは、営業所をどこに置いているかだけで決まります。営業所の新設・移転があった場合は提出先が変わることもあるため、更新の準備を始める前に営業所の状況を整理しておくべきです。
更新後にすべきこと
更新の許可が下りたら、手続きはそこで終わりではありません。
- 新しい許可番号・有効期間が記載された許可通知書を保管する
- 営業所に掲示している建設業許可票を、新しい有効期間の内容に書き換える(建設業許可票の掲示は建設業法上の義務です)
- 次回の更新期限(5年後)を社内で改めて管理する
特に建設業許可票の書き換えは見落とされがちです。許可自体は更新されていても、掲示している許可票の有効期間が古いままになっているケースもあるため、更新完了後は忘れずに対応すべきです。
更新でつまずきやすいケース
書類の種類そのものよりも、次のようなケースで更新のスケジュールが崩れることが多く見られます。
ケース1:経営業務の管理責任者が交代していた
更新の準備段階で、実は数年前に経営業務の管理責任者だった役員が退任しており、変更届出が出されていなかったことが判明するケースです。この場合、後任者が要件(常勤での経営経験5年以上等)を満たしているかどうかの確認と、変更届出をあわせて行う必要があり、更新申請だけでは完結しません。役員の異動があった際は、その都度変更届出が必要であることを社内で共有しておくと、こうした事態を防げます。
ケース2:事業年度終了届(決算変更届)の提出が数年分溜まっている
決算のたびに提出すべき事業年度終了届(決算変更届)を、多忙などの理由で数年間提出していなかったというケースも珍しくありません。この場合、更新申請の前に未提出分をまとめて提出する必要があり、財務諸表の準備からやり直すことになるため、想定より時間がかかります。事業年度終了届(決算変更届)は毎事業年度終了後4か月以内の提出が原則であるため、日頃から提出状況を管理しておくことが更新をスムーズに進める近道です。
ケース3:営業所の移転を届け出ていなかった
事務所を移転したにもかかわらず変更届出をしていなかった場合、更新申請の書類と実態が一致せず、確認や追加書類の提出を求められることがあります。営業所の所在地は許可票の掲示先にも関わるため、移転時は速やかな届出が必要です。
更新にかかる費用
建設業許可の更新にかかる費用は、「法定費用」と「行政書士に依頼する場合の報酬」を分けて考える必要があります。この2つを合算した「更新費用」として曖昧に案内している情報も見かけますが、実際にかかるお金の性質が異なるため、混同しないことが大切です。
法定費用
更新の手数料は、知事許可・大臣許可とも5万円です。知事許可は都道府県の条例(手数料標準政令の標準額に基づく)で、大臣許可は登録免許税ではなく収入印紙による納付で、それぞれ定められています。全国的にほぼ同額であるものの、納付方法(窓口納付・収入証紙・収入印紙等)は都道府県・地方整備局によって異なります。
行政書士報酬
行政書士に更新申請を依頼する場合の報酬相場は、3万円〜7万円程度です。事務所によって幅がありますが、書類収集の代行や事業年度終了届(決算変更届)の未提出分のまとめての作成・提出が発生する場合は、その分の作業が加算されることもあります。
「格安」を謳う料金設定を見かけることもありますが、経営業務の管理責任者・営業所技術者等の要件確認や必要書類の判断を省略した結果、後で追加費用や差し戻しが発生するケースもあるため、料金の安さだけで選ぶのはリスクがあります。
自分で更新するか、行政書士に依頼するか
更新申請は、取得時から体制に変更がなければ、新規申請に比べて事業者自身で対応しやすい手続きではあります。一方で、次のようなケースでは行政書士に相談する価値が大きくなります。
- 経営業務の管理責任者や営業所技術者等に交代があった、または近く交代する予定がある
- 事業年度終了届(決算変更届)の提出が数年分溜まっている
- 営業所を新設・移転した、業種追加も同時に検討している
- 更新の期限まで時間がなく、書類収集を並行して進めたい
行政書士に依頼した場合の事業者側の手間は、書類の準備を任せられる分、小さくなります。とはいえ完全にゼロになるわけではなく、委任状への押印など、事業者本人にしかできない手続きは残ります。この点を「ほぼ手間がかからない」と誇張せず、実際に何を任せられて何が残るのかを確認したうえで依頼先を選ぶことをおすすめします。
自分で更新するか行政書士に依頼するか迷った際は、次の観点で考えてみるとよいでしょう。
- 経営業務の管理責任者・営業所技術者等・営業所の状況に変更がまったくない、かつ事業年度終了届(決算変更届)も毎年提出済みであれば、自分で更新申請を行うハードルは比較的低い
- 上記のいずれかに変更がある、または提出履歴に不安がある場合は、要件の再確認から必要になるため、行政書士に相談した方が結果的にスケジュールが安定しやすい
- 更新と同時に業種追加や般特新規(一般から特定への切り替え等)を検討している場合は、確認すべき要件が増えるため、早い段階での相談が望ましい
工事の受注を止めずに許可を維持し続けることが更新手続きの本来の目的です。書類作成そのものより、「いつまでに何を確認すべきか」というスケジュール管理の方が実務上は重要になります。
よくある質問
Q. 更新申請の期限を過ぎてしまったらどうなりますか。
有効期間の満了とともに許可は失効します。失効後に建設業許可が必要な工事を請け負うには、更新ではなく新規の許可申請からやり直す必要があります。期限が近いことに気づいた時点で、できるだけ早く準備を始めるべきです。
Q. 事業年度終了届(決算変更届)を出し忘れていても更新できますか。
事業年度終了届(決算変更届)の提出状況は更新審査で確認される項目のため、未提出分がある場合は、更新申請の前にまとめて提出することが必要になる場合があります。まずは提出状況を確認することをおすすめします。
Q. 経営業務の管理責任者が退職している場合はどうすればよいですか。
要件を満たす人が常勤で在籍していない状態になるため、後任者の要件確認や変更届出が必要です。更新申請と合わせて対応が必要になるケースが多く、早めの相談をおすすめします。
Q. 更新のたびに財務諸表を一から作り直す必要がありますか。
財務諸表は、そもそも更新申請の提出書類ではありません。毎年の事業年度終了届(決算変更届)で作成・提出する書類のため、更新のために一から作り直す必要はありません。ただし、事業年度終了届(決算変更届)自体に未提出分がある場合は、更新申請の前にまとめて提出することが必要になります。
Q. 一般建設業と特定建設業の両方を持っている場合、更新の手数料は2倍になりますか。
更新手数料は許可区分(一般・特定)ごとにかかる考え方が基本のため、両方の区分の許可を持っている場合は、その分の手数料が必要になります。具体的な金額は申請先の窓口・手引きで確認することをおすすめします。
Q. 複数の業種の許可を持っている場合、更新の書類は業種ごとに必要ですか。
工事経歴書や直前3年の工事施工金額といった業種ごとの実績を示す様式は、更新申請では提出不要です(毎年の事業年度終了届(決算変更届)で業種ごとに作成・提出する書類です)。更新申請の書類は許可全体でまとめて扱われるため、業種数によって更新申請の書類が大きく増えることはありません。
Q. 更新申請中に有効期間の満了日を迎えてしまったら、営業できなくなりますか。
満了日までに更新申請を提出していれば、審査中であっても、許可の効力は従前の許可が効力を有するものとして扱われ、審査結果が出るまでは引き続き営業を続けられる取り扱いになっています。ただし、これはあくまで期限内に申請を提出していることが前提です。申請自体が期限に間に合わなければこの扱いは受けられないため、30日前という期限は厳守すべきものと考えてください。
更新書類の準備チェックリスト
更新の準備を始める際、次のチェックリストで抜け漏れを確認すると進めやすくなります。
| 確認項目 | チェックの視点 |
| 有効期間の満了日 | 許可通知書・建設業許可票で確認したか |
| 事業年度終了届(決算変更届)の提出状況 | 直近5年分、提出漏れがないか |
| 経営業務の管理責任者 | 要件を満たす人が常勤で在籍しているか、交代がないか |
| 営業所技術者等 | 要件を満たす人が常勤で在籍しているか、交代がないか |
| 社会保険の加入状況 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険に適切に加入しているか |
| 営業所の所在地 | 移転があった場合、変更届出を済ませているか |
| 登記事項証明書・登記されていないことの証明書・身分証明書 | 発行から日数が経ちすぎていないか、有効なものを用意できているか |
このチェックリストで不安な項目が1つでもあれば、その時点で行政書士に相談してみる価値があります。特に経営業務の管理責任者・営業所技術者等の常勤性に関わる項目は、判断を誤ると更新そのものが認められなくなる可能性があるため、自己判断だけで進めるにはリスクが伴います。
まとめ
建設業許可の更新は、新規申請に比べれば必要書類は少なくなる傾向にありますが、それは「取得時からの体制に変更がない」ことが前提です。経営業務の管理責任者・営業所技術者等の常勤性、事業年度終了届(決算変更届)の提出状況、この2点を早めに確認しておくことが、更新をスムーズに進める一番のポイントになります。
満了日の30日前という期限は、書類が揃ってから逆算すると決して余裕のある期間ではありません。「まだ大丈夫」と思っている間に、登記事項証明書や登記されていないことの証明書、身分証明書の取得に時間がかかり、気づけば期限直前になっていたという相談も少なくありません。
ポイント:更新は新規より書類が少なくて済む場合が多いものの、事業年度終了届(決算変更届)の提出状況と、経営業務の管理責任者・営業所技術者等が常勤で在籍しているかの確認が更新可否を左右します。
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