建築工事業で建設業許可を取得するための完全ガイド|要件から手続きまで徹底解説

建設業許可には29業種があり、その中でも「建築工事業(建築一式工事)」は、住宅やビル、マンション、商業施設などの建築物を総合的に建設する重要な業種です。

「自分の工事は建築工事業に該当するのだろうか?」

「建築一式工事の許可を取得するには何が必要なのか?」

「大工工事や内装工事との違いが分からない」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

建築工事業は、単なる専門工事とは異なり、建築工事全体を総合的に企画・管理・調整する役割を担う業種です。そのため、建設業許可の中でも特に重要な位置づけとなっています。

本記事では、建築工事業に該当する工事内容から、建設業許可を取得するための要件、専任技術者の資格、申請時の注意点まで、初心者の方にも分かりやすく解説します。

建設業29業種について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

建築工事業とは|具体的な工事内容について

建築工事業とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事を行う業種です。

建築工事業に該当する工事は、施工内容が大規模又は複雑であり、単独の専門工事だけでは完成させることが難しい工事であることが特徴です。一般的には、元請業者として建築工事全体を統括・マネジメントする立場の事業者が取得する許可となります。

例えば、以下のような工事が建築工事業に該当します。

  • 建築確認を必要とする新築工事
  • マンションやビルの建設工事
  • 住宅の増改築工事
  • 商業施設や工場の建築工事
  • 大規模修繕工事
  • 複数の専門工事を総合的に管理する建築工事

なお、必ずしも「2つ以上の専門工事の組み合わせ」であることが要件ではありません。工事の規模や複雑性などから見て、それぞれの専門工事として施工することが困難なものも建築一式工事に含まれます。

建設工事の内容と例示

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事であり、施工内容が大規模又は複雑であるために専門工事では行うことが難しい工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネジメントする建設業者向けの業種です。

(例示)建築確認を必要とする新築工事、増改築工事などを一式工事として請け負うものをいいます。

※必ずしも2つ以上の専門工事の組み合わせは要件とされておらず、工事の規模、複雑性等からみて、それぞれの専門工事として施工することが困難なものも含まれるとされています。

建築工事業と専門工事の違い

建築工事業と混同されやすいのが「大工工事業」「内装仕上工事業」「屋根工事業」などの専門工事です。

建築工事業は、建築工事全体を統括する工事であり、専門工事はその一部分を施工する工事という違いがあります。

例えば、以下のように区分されます。

  • 【建築工事業】
    ・建物全体の新築工事
    ・建築工事全体の管理
    ・元請としての総合マネジメント
  • 【専門工事】
    ・大工工事のみ
    ・内装工事のみ
    ・屋根工事のみ
    ・防水工事のみ

つまり、建築工事業は「工事全体をまとめる許可」、専門工事は「特定分野を施工する許可」と理解すると分かりやすいでしょう。

建築工事業の基礎知識|元請・下請や業種区分について

ここからは、建築工事業における基本的な役割や業種区分について解説します。

発注者 建設工事の最初の注文者
元請負人 下請業者に工事を発注する責任を持ち、自ら建設業を営む事業者
下請負人 元請業者から工事の一部、または全部を請負う立場の事業者
下請契約 建設業者同士が契約を交わし、元請業者が受けた工事の一部または全部を他の事業者が請負う契約。
該当業種 建建設業29業種の中の「建築工事業」に区分される業種
工事種類 住宅、ビル、マンション、商業施設などの建築物を総合的に施工する工事

建築工事業では、元請として工事全体を管理するケースが多いため、工程管理・品質管理・安全管理など総合的な管理能力が求められます。

建築工事業で建設業許可を取得するためには【要件について】

建築工事業で建設業許可を取得するためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者の要件
  • 専任技術者の要件
  • 誠実性
  • 財産的基礎または金銭的信用

特に重要なのが「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」に関する要件です。これらは建築工事業における許可取得の核となる部分であり、特に「専任技術者の要件」は、一般建設業と特定建設業で求められる基準が異なるため、正確に理解する必要があります。

ここからは、土木工事業で建設業許可を取得するためのポイントを、初心者の方にも分かりやすく3つに分けて解説します。

建設業許可の4つの要件や、一般建設業と特定建設業の違いについて詳しく知りたい方は、別の記事で詳細に解説していますので、ぜひそちらもご参照ください。

建築工事業で建設業許可を取得するためには「経営業務の管理責任者」が必要です。経営業務の管理責任者として認定されるためには、常勤役員等が次のいずれかの条件を満たす必要があります。「常勤役員等」とは、日常的に企業の経営に従事し、事務所に常駐して業務を行う役員、個人の場合は個人事業主、又はその支配人のことです。

  • 建設業での経営経験が5年以上ある人
    建設業において、経営者として5年以上事業の運営に携わった実績を持つ方。
  • 建設業で5年以上、意思決定や業務管理に関わった経験がある人
    会社の経営全般に携わり、取締役として業務の実行や意思決定に貢献した経験がある方。
  • 権限を委任され、5年以上業務に従事した経験がある人
    代表者から業務執行の権限を任され、実質的な経営責任を持って働いてきた方。
  • 経営の補佐役として6年以上の経験がある人
    経営者をサポートする立場で、6年以上にわたって建設工事全体の管理や経営業務に携わった実績がある方。

経営業務の管理責任者に認定されるためには、5年以上の経営経験または6年以上の補佐経験が必要とされます。
役職名や立場だけではなく、実際に経営判断や業務執行に関わった証明が求められるため、経験の内容をしっかりと整理しておくことが大切です。

経営業務の管理責任者についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

専任技術者とは、施工技術や品質管理を営業所に所属し、技術的管理を行う重要な役割を果たす人物です。土木工事業で一般建設業の許可を取得するためには、専任技術者が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

  • 学歴と実務経験
    ①高等学校または中等教育学校の指定学科(建築学、都市工学に関する学科)を卒業し、5年以上の実務経験があること。
    ② 大学(短期大学・高等専門学校を含む)の指定学科を卒業、または専門職大学の前期課程を修了し、3年以上の実務経験があること。
  • 10年以上の建築工事業に関する実務経験
    学歴や資格がなくても、建築工事業に10年以上従事した実務経験があれば、専任技術者の要件を満たします。
  • 法令に基づき定められた資格の保有
    建築工事業の対象となる資格は以下の通りです。
    ・一級建築施工管理技士
    ・二級建築施工管理技士(建築)
    ・一級建築士
    ・二級建築士

建築工事業の専任技術者として認められる資格は、建設業法や建築士法に基づき定められています。

なお、実務経験のみで申請する場合には、工事請負契約書、注文書、請求書などによって、実際に建築工事業に従事していたことを詳細に証明する必要があります。近年は審査が厳格化しているため、証明資料を適切に保管しておくことが重要です。書類については、後ほど詳しく解説します。

特定建設業の専任技術者には、次のいずれかに該当する人を営業所ごとに常勤で配置する必要があります。

  • 法令に基づき定められた資格の保有
    建築工事業の対象となる資格
    ・一級建築施工管理技士
    ・一級建築士
  • 一般建設業許可の専任技術者の要件を満たしているかつ、元請として4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験がある
  • 国土交通大臣が同等以上の能力を認定した人

ここでいう「指導監督的な実務経験」とは、現場作業員としての業務ではなく、建築工事の全体運営や管理を担う責任者としての経験を指します。このような経験が求められるのは、特定建設業の場合、高度な管理能力が重視されるためです。

例えば、大規模な道路建設工事や橋梁の新設工事、河川改修工事といった大型工事を元請として行い、現場全体の統括や施工計画の管理を行った経験が該当します。

建築工事業の許可を持ってたらどんな工事でもできる?

建築工事業の許可を持っているからといって、どんな工事でもできるわけではありません。建設業許可制度では、29業種のそれぞれに対応する工事の範囲が定められており、建築工事業の許可を持っている場合は、原則として建築工事業に該当する工事しか請負うことができません。

建築工事業の許可が対象とする工事には、以下のようなものがあります。

  • 戸建住宅の新築工事
  • マンション建設工事
  • ビル新築工事
  • 店舗改修工事
  • 増築・改築工事

これらの工事が建築工事業の範囲内に該当します。

建築工事業で建設業許可を取得する際の注意点

建築工事業の許可申請では、以下の点でつまずくケースが多くあります。

  • 建築工事業と専門工事業の区分ミス
  • 実務経験の証明不足
  • 常勤性の確認不足
  • 社会保険加入状況
  • 財産的基礎の要件不足

特に「自社の工事が本当に建築一式工事に該当するか」は重要なポイントです。

工事内容によっては、大工工事業や内装仕上工事業として判断される場合もあるため、慎重に判断する必要があります。

建築工事業で建設業許可を取得したい方は「やまじ行政書士事務所」へ

建築工事業とは、住宅やビル、マンション、商業施設などの建築物を総合的に建設する重要な業種です。

建築工事業の建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者の要件
  • 専任技術者の配置
  • 財産的基礎の要件
  • 誠実性

また、実務経験の証明や必要書類の準備など、専門的な知識が必要になる場面も多くあります。

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