「大工工事業」で建設業許可を取得するための要件と必要書類を徹底解説

建設業許可には29業種があり、その中でも「大工工事業」は木造建築を中心に重要な役割を果たします。

この記事では、大工工事業について詳しく解説していきます。

「自分の工事内容は大工工事業に該当するのか?」

「建設業許可を取得するための要件を満たしているのだろうか?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、そんな方に向けて大工工事業の具体的な工事内容から必要な要件について、分かりやすく解説していきます。

大工工事業とは?具体的な工事内容や例示を紹介

大工工事業とは、木材を使って建物の構造部分や内装などを施工する建設業の一つです。

木造建築物の新築工事をはじめ、改修や修繕など、さまざまな建築現場で欠かせない役割を担っています。

具体的な工事内容として、以下のような作業が挙げられます。

  • 大工工事:木材を加工して建物の骨組みを作る工事
  • 型枠工事(とび・土工・コンクリート工事業に該当する場合あり):コンクリートを流し込むための型枠を作る工事
  • 造作工事:建物内部の収納やカウンター、木製建具の設置など、建物の機能性や美観を整える工事

このように大工工事事業は、木材を扱った建築に欠かせない重要な工事です。

大工工事事業で建設業許可を取得するために必要な要件とは

大工工事事業で建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たさなくてはいけません。

  • 経営業務の管理責任者の要件
  • 専任技術者の要件
  • 誠実性
  • 財産的基礎または金銭的信用

中でも「経営業務の管理責任者の要件」と「専任技術者の要件」は複雑になっています。

特に「専任技術者の要件」は、一般建設業と特定建設業で要件が異なるので、注意が必要です。

ここからは、以下3つの要件について詳しく解説していきます。

初心者の方でも分かりやすいよう解説するので、ぜひ参考にしてください。

建設業許可の4つの要件についてや、一般建設業と特定建設業の違いについて詳しく知りたい方は別の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

経営業務の管理責任者とは、建設業の許可を取得するために必要な役職で、一定の経営経験が必要です。

経営業務の管理責任者の要件は、以下の通りです。

◆常勤役員等(※)のうち1人が次のいずれかに該当する者であること
  • 建設業での経営経験が5年以上ある人
    建設業で5年以上、会社の経営全般に関わり、業務の実行や意思決定をしてきた経験を持つ人
  • 経営業務を執行する権限の委任を受けて5年以上働いた経験がある人
    建設業で5年以上、取締役会などから権限を任されて、会社の代表の指示のもとで実際の業務に専念してきた経験を持つ人。
  • 経営業務の補佐経験として6年以上働いた経験がある人
    建設業で6年以上、経営者の次に重要な立場で、建設工事全体の管理や経営業務に関わってきた経験がある人

※常勤役員等とは、常に常勤している役員、個人の場合は個人事業主、又はその支配人のこと

このように、経営業務の管理責任者として認められるためには、建設業で経営に関わる業務を5年以上経験していないといけません。

専任技術者は営業所に所属し、技術的な管理を行う責任者のことです。

一般建設業の許可を取得するためには、専任技術者が以下いずれかの条件を満たしていなくてはいけません。

  • 学歴と実務経験
     ①高等学校または中等教育学校の所定学科(※1)を卒業し、5年以上の実務経験(※2)があること。
     ② 大学(短期大学・高等専門学校を含む)の所定学科(※1)を卒業、または専門職大学の前期課程を修了し、3年以上の実務経験(※2)があること。
  • 10年以上の実務経験(※2)
  • 国土交通大臣が認定する資格の保有

(※1)大工工事業の場合、指定学科は建築学又は都市工学に関する学科
(※2)大工工事業に直接かかわる経験

国土交通大臣が認定する資格とは、大工工事業の場合「一級建築施工管理技士」や「一級建築士」を含む、以下のようなものが当てはまります。

  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士 種別:躯体
  • 二級建築施工管理技士 種別:仕上げ
  • 一級建築士
  • 二級建築士
  • 木造建築士
  • 職業能力開発促進法「技能検定」 建築大工
  • 職業能力開発促進法「技能検定」 型枠施工

これらの資格は、技術的な知識や技能が一定の基準を超えていることを証明するもので、専任技術者としての適格性を示します。

実務経験を証明する際は、過去の工事内容を具体的に記載した書類が必要です。

提出書類については、後ほど詳しく解説していきます。

ここまでは一般建設業の専任技術者の要件について解説してきました。

しかし一般建設業と特定建設業では、専任技術者の要件が異なります。

特定建設業の場合、一般建設業よりも高度な技術や経験が必要になるため、要件が厳しくなります。

特定建設業の建設業許可を取得するためには、専任技術者が以下いずれかの条件を満たしていなくてはいけません。

  • 国土交通大臣が認定する資格の保有
  • 一般建設業許可の専任技術者の要件を満たしているかつ、元請として4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験がある
  • 国土交通大臣が同等以上の能力を認定した人

まずは「国土交通大臣が認定する資格の保有」という要件について説明します。

特定建設業は大規模で複雑な工事を扱うことが多いため、専任技術者には高い専門性と管理能力が求められます。

そのため、以下のような国土交通大臣が定める資格を持っていることが必要です。

  • 一級建築施工管理技士
  • 一級建築士

次に「一般建設業許可の専任技術者の要件を満たしているかつ、元請として4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験がある」という要件について解説します。
特定建設業の専任技術者になるためには、一般建設業許可の専任技術者の要件を満たした上で、元請として4,500万円以上(消費税および地方消費税を含む)の工事で2年以上指導監督的な実務が必要です。

この指導監督的な実務というのは、建設工事の設計または施工の全般 について、工事現場主任者または工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことです。

大工工事事業の要件を証明する方法は?【確認書類について】

建設業許可を取得する際、要件を満たしていることを証明するための書類が必要です。

以下は主な確認書類の例です。

専任技術者の証明書
(一般建設業と特定建設業で共有する書類)
  • 常勤の確認書類(健康保険・厚生年金標準報酬決定通知書など)
  • 資格証明書
  • 卒業証書の写しまたは卒業証明書の原本
  • 実務経験証明書
  • 講習修了証の写し
特定建設業の専任技術者の追加証明書
  • 指導監督的実務経験証明書
  • 認定書の写し
  • 監理技術者資格者証の写し
経営業務の管理責任者の証明書類
  • 常勤の確認書類(健康保険・厚生年金標準報酬決定通知書など)
  • 登記事項証明書
  • 工事請負契約書、請求書、注文書・注文請書などの工事請負実績を証明する書類

これらの書類を揃えるには、過去の記録を整理し、不足がないよう確認する必要があります。

また、特定建設業の場合は追加書類が求められるため、準備に時間と労力がかかります。

不備がある場合には再提出が必要になることもあるため、初めて建設業許可を申請する方や、本業が忙しく時間を割けない方は、建設業許可のプロである行政書士事務所への相談をおすすめします。

【まとめ】大工工事業で建設業許可を取得する方は「やまじ行政書士事務所」へ!

今回は、建設業許可29業種のうちの1つである「大工工事業」について詳しく解説しました。

大工工事業は、木材を使った建物の構造部分や内装などの施工を担い、木造建築物の新築、改修、修繕など、さまざまな建築現場で欠かせない重要な役割を果たしています。

しかし、大工工事業で建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たし、それを証明する書類を準備する必要があります。

特定建設業の場合は、さらに追加書類が求められるため、準備には時間と労力がかかります。

また、書類の不備があると再提出が必要になり、申請手続きが遅れる可能性があります。

そのため、初めての申請や本業が忙しく時間が確保しにくい方には、専門家である行政書士事務所への相談をおすすめします。

当オフィス「やまじ行政書士事務所」では、無料の要件診断を実施しており、書類作成のサポートも行っているので、ぜひお気軽にご相談ください。

「愛知建設業許可サポートオフィス|やまじ行政書士事務所」が選ばれる理由

【やまじ行政書士事務所が選ばれる理由】
  • 許可取得のための無料要件診断実施中
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愛知建設業許可サポートオフィス|やまじ行政書士事務所では、無料でお客様が建設業許可の要件を満たしているか診断いたします。

「大工工事業の建設業許可申請がしたい」という方はぜひ、お気軽にご相談ください。

また、大工工事業の建設業許可申請手続きに必要な書類の収集や作成もお手伝いします。

皆さまが本業に専念できるよう、書類作成から申請手続きまで徹底的にサポートいたしますのでご安心ください。

さらに、お客様のご都合に合わせて、こちらからご訪問させていただきます。

訪問時間も柔軟に調整可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

やまじ行政書士事務所
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