建設業許可の一式工事とは? | 一式工事の要件や専門工事との違いを徹底紹介

建設業許可には全部で29業種があり、大きく分けて「一式工事」と27の「専門工事」の2つに分かれます。

このように少し複雑になっているため「一式工事ってどんなものだろう」「自分が取るべき許可は一式工事の許可でいいのか?」このような疑問を持っている方も多いのではないのではないでしょうか。

本記事では、そのようなお悩みや疑問を抱えている方に向けて、一式工事とは何かということについて詳しく解説していきます。

一式工事が必要な人とはどのような人なのかについても説明するので、ぜひ参考にしてください。

建設業許可29業種について詳しく知りたいという方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

建設業許可の一式工事とは?専門工事との違いについて

建設業許可の一式工事とは、大規模な工事や複雑な工事の建設現場で、総合的な企画・指導・調整のもとに行う工事のことを指します。

一式工事には「土木一式工事(土木工事業)」と「建築一式工事(建築工事業)」の2種類があり、それぞれ以下のような工事が対象です。

  • 土木一式工事・・・道路や河川、橋梁などの土木工作物を建設する工事
  • 建築一式工事・・・建築物そのものを建設する工事

こうした工事には総合的な企画や管理が求められるため、通常、元請業者が一式工事を担当します。

ここからは、それぞれどのような工事が「一式工事」に該当し、どこまでが許可の範囲内なのかについて詳しく解説していきます。

土木一式工事について

土木一式工事とは、道路や橋、河川の護岸、トンネル、ダムなどの土木工作物に関する大規模で総合的な工事を指します。

インフラ整備に関わるこうした工事は、他の専門工事と異なり、複数の作業を統括して進められる役割が求められます。

大規模で複雑な工事になることが多いため、元請業者が現場の企画や指導、管理を一括で行い、工事全体を取りまとめることが一般的です。

建築一式工事について

建築一式工事とは、建築物全体に関わる新築、増築、改築などの大規模な工事を指します。

この工事では、基礎工事、鉄骨工事、内装工事など、建物の構造や用途に合わせた複数の専門工事を組み合わせながら進めるのが一般的です。

また、建築物の設計・企画から工事の指導・調整までを一括で管理、統括するのも建築一式工事の特徴となります。

特に、住宅やオフィスビル、商業施設といった建築物全体に関わるため、複雑な施工計画が必要であり、通常は元請業者が全体の指揮をとって工事を進めます。

一式工事の建設業許可の要件について

建設業許可を取得するためには、以下の4つの要件を満たさなくてはいけません。

経営業務の管理責任者 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
専任技術者 営業所ごとに専任技術者を置いていること
誠実性 暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
財産的要件 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

参照:愛知県|許可の要件

今回は上記の中で重要な「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件について詳しく解決していきます。

設業許可の4つの要件について詳しく知りたい方は、こちらの記事をぜひ参考にしてください。

一式工事(土木工事業、建築工事業)の専任技術者になる要件(一般建設業)

土木工事業、建築工事業の専任技術者になるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 学歴と実務経験
    • 高等学校または中等教育学校の所定学科を卒業し、5年以上の実務経験があること
    • 大学(短期大学含む)や高等専門学校の所定学科を卒業し、3年以上の実務経験があること
  2. 10年以上の実務経験
  3. 国土交通大臣が認定する資格の保有

ここでの「実務経験」とは、土木一式工事、建築一式工事の総合的な企画・指導・調整に関わる経験を指します。

上記に記載されている「国土交通大臣が認定する資格」とは下記が当てはまります。

  • 一級建築士
  • 二級建築士
  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(建築)
  • 一級土木施工管理技士
  • 二級土木施工管理技士(土木)
  • 一級建設機械施工管理技士
  • 二級建設機械施工管理技士
  • 一級建設機械施工技士
  • 二級建設機械施工技士(第1種~第6種)
  • 監理技術者資格者証※
  • など

※「建築工事業」「土木工事業」に数字の記載があること

専任技術者について知りたい方は、こちらの記事でさらに詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

一式工事(土木工事業、建築工事業)の経営業務の管理責任者になる要件

土木工事業、建築工事業の経営業務の管理責任者になるためには、以下いずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 一定以上の経験を有する
    • 建設業で5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある
    • 建設業で5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営に関わった経験がある
    • 建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者を補佐する役職で業務を担当してきた経験がある
  2. 一定以上の経験を有する+補佐を置く
    • 建設業で2年以上役員としての経験があり、かつ5年以上役員またはそれに次ぐ職位での経験がある
    • 5年以上役員の経験があり、かつ建設業に関して2年以上役員の経験がある

法人の場合「常勤の役員」、個人の場合は「事業主本人」が上記のいずれかの条件を満たしている必要があります。

経営業務の管理責任者について詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。

【Q&A】一式工事に関するよくある質問と回答

ここからは、一式工事に関するよくある質問について回答していきます。

それぞれ詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

Q1:一式工事の許可があれば何でもできる?

一式工事の許可があれば、すべての建設工事を受注できるわけではありません。

一式工事の許可は、大規模で複雑な工事を統括的に行うためのものです。

例えば、建築一式工事の場合、建物全体の新築や増築、改築などを対象とします。

こうした工事は一般的に、基礎工事や鉄骨工事、内装工事など複数の専門工事を組み合わせて進めます。

ただし、これらの工事を個別に行うには、それぞれの専門工事業の許可が別途必要です。

Q2:建築一式工事の実務経験はどうやって証明するの?

建築一式工事の実務経験を証明するには、過去の工事に関する書類が必要です。

具体的には、契約書や工事台帳、発注書、完工証明書などが該当し、経験年数や仕事内容を証明できるものが求められます。

建設業許可の証明書類については、こちらの記事で詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。

Q3:専門工事と一式工事の許可を同時に取得できるのか?

専門工事と一式工事の許可は同時に取得できます。
建築一式工事と電気工事業や内装仕上工事業といった専門工事の許可を合わせて取得すれば、建物の新築や改築の際、電気工事や内装工事も一貫して受注できるようになります。

ただし、それぞれの許可に必要な要件を満たしている必要があり、必要な書類や申請内容も変わるため、事前に確認して準備を進めましょう。

Q4:一式工事の許可申請の流れは?

一式工事の許可申請の流れは、以下の手順で進みます。

  1. 要件の確認
    経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たしているか確認。
  2. 必要書類の収集
    実務経験を証明する書類や財務諸表など、各要件に必要な書類を準備。
  3. 申請書類の作成
    提出先(愛知県庁など)の規定に従って書類を作成。
  4. 提出・審査
    書類を提出し、行政による審査を受ける。
    不足書類や内容に不備がある場合、追加提出が求められることもあります。
  5. 許可取得
    審査に通ると、許可証発行。
    取得後も、定期的な更新手続きや必要な報告を行う必要があります。

申請には細かい要件があるため、プロに相談しながら進めると安心です。

一式工事(土木工事業、建築工事業)の許可を申請する方はやまじ行政書士事務所へ!

今回は建設業許可の一式工事について詳しく解説しました。

一式工事の建設業許可とは、大規模で複雑な工事を現場で統括的に進めるための許可で、「土木一式工事」と「建築一式工事」の2種類に分かれます。

一式工事(土木工事業、建築工事業)の許可を申請するためには、以下4つの要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者
  • 専任技術者
  • 誠実性
  • 財産的要件

やまじ行政書士事務所では、許可取得のための無料要件診断を実施しています。
建設業許可に関する複雑な手続きや要件確認について、安心してご相談いただけますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

やまじ行政書士事務所が選ばれる理由

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やまじ行政書士事務所では、先ほども記載した通り建設業許可の要件をクリアしているかの診断を無料で実施しています。

診断は60分程度なので、少しでも悩みや疑問がある方はお気軽にご相談ください。

また当オフィスでは、建設業許可の申請に必要な書類の作成や収集などを徹底サポートします。

建設業許可の申請時に必要な書類は膨大かつ複雑なため、普段のお仕事と平行して申請手続きの準備をするのはとても大変です。

しかし私たちに任せていただければ、本来の業務に支障をきたす心配もありません。

さらに、当事務所はお客様のご都合の良い時間にこちらからお客様の元へ訪問いたしますので、お忙しい方もご安心ください。

やまじ行政書士事務所
TEL:052-957-3545
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