「建設業許可を取りたいが、自分で申請するか行政書士に頼むか迷っている」
「行政書士に依頼すると、結局いくらかかるのか」
そう考えてこのページにたどり着いた方は多いはずです。
建設業許可の申請は、必要書類が多く、要件の確認も複雑です。経営業務の管理責任者・専任技術者といった人的要件を満たしているかの判断だけでも、初めての方には難しいポイントです。本業が忙しいなかで自力で進めるのは容易ではなく、書類の不備で何度も役所に足を運ぶケースも珍しくありません。そのため、専門家である行政書士に依頼する事業者が多くいます。
この記事では、建設業許可を行政書士に頼んだ場合の費用相場を法定費用と報酬に分けて具体的な金額で示したうえで、依頼から許可取得までの流れ、要件の概要、そして「失敗しない行政書士の選び方」まで、依頼を判断するために必要な情報をまとめて解説します。
1. 建設業許可とは何か|基礎知識を整理する
行政書士への依頼を検討するうえで、まず建設業許可の基本を押さえておきましょう。
建設業許可が必要な工事の基準
建設業を営む事業者が、一定規模以上の工事を請け負う場合に必要なのが「建設業許可」です。具体的には、次のいずれかに該当する工事を請け負う際に許可が必要となります。
- 建築工事一式:工事1件の請負金額が1,500万円以上、または延床面積150㎡以上の木造住宅工事
- 建築工事一式以外の専門工事:工事1件の請負金額が500万円以上
逆に言えば、すべての工事に許可が必要なわけではなく、「軽微な建設工事」の範囲内であれば、許可なく請け負うことができます。ただし、元請けから発注される下請け工事で金額要件を超えるケースは多く、事業が成長すれば早い段階で許可が必要になります。
建設業の29業種
建設業許可は業種ごとに取得します。土木・建築・電気・管・鋼構造物・左官・とび土工・造園・内装仕上・塗装など、全部で29業種が定められています。請け負う工事の種類に応じた業種の許可が必要になるため、複数業種を取得するケースも少なくありません。
知事許可と大臣許可の違い
- 都道府県知事許可(知事許可):1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合に取得する許可。中小事業者の大半はこれに該当します。
- 国土交通大臣許可(大臣許可):2つ以上の都道府県にわたって営業所を置く場合に必要な許可。
大臣許可は申請先が異なり、審査期間も長くなります。どちらに該当するかは、現在・将来の営業所の拠点数によって決まります。
一般建設業と特定建設業の違い
- 一般建設業許可:元請として、下請に出す工事の金額が5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満)の場合。下請として工事を請負う場合。
- 特定建設業許可:元請として、下請に出す工事の金額が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)となる場合。
特定建設業の要件はより厳格で、専任技術者の要件、財産的基礎の基準も高くなります。初めて許可を取る段階では一般建設業から始めるケースがほとんどです。
2. 建設業許可を取得するための4つの要件
行政書士に依頼するか判断する前に、そもそも「要件を満たしているか」を確認することが重要です。4つの要件のいずれかが欠けると、申請しても許可が下りません。
① 経営業務の管理責任者(経管)
会社・個人事業の常勤役員(または事業主)が、建設業に関する一定の経営経験を有している必要があります。
| ケース | 必要な経験年数 |
|---|---|
| 建設業の役員として経営に従事 | 5年以上 |
| 建設業の執行役員として経営に従事(補佐経験あり) | 5年以上 |
| 建設業で経営業務を補佐 | 6年以上 |
この要件は「人」に紐づくため、代表者が要件を満たさない場合でも、要件を満たす役員が常勤で在籍していれば申請できます。逆に、該当者が退職すると許可が維持できなくなる点に注意が必要です。
② 専任技術者(専技)
営業所ごとに、建設業の工事に関する専門的な知識・技術を持つ人材を常勤で置く必要があります。要件を満たす方法は主に2つです。
- 国家資格を保有している(業種ごとに対応資格が定められている)
- 実務経験が一定年数以上ある(10年など)
業種によって対応する資格・経験年数が異なり、複数業種を申請する場合は業種ごとに専任技術者が必要です(1人で複数業種の技術者を兼任することも可能)。
③ 財産的基礎
直近の決算で次の条件のいずれかを満たす必要があります(一般建設業の場合)。
- 自己資本が500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力がある(銀行預金残高証明書)
- 直前5年間に許可を受けて継続して営業していた実績がある
新設会社や開業直後の場合、自己資本が500万円に満たないケースがあります。その場合は、金融機関から「500万円以上の口座残高がある」という残高証明書などで代替できる場合があります。
④ 誠実性・欠格要件
申請者・役員等が欠格事由(破産・刑事罰など)に該当しないことが必要です。また、請負契約において不正・不誠実な行為をするおそれがないことも求められます。
3. 建設業許可の費用は2種類|法定費用と行政書士報酬
建設業許可にかかる費用は、大きく次の2つに分かれます。この2階建ての構造を理解しておくと、見積もりを見たときに「何にいくら払っているのか」が一目でわかります。
法定費用(申請手数料・登録免許税)とは
法定費用は、国や都道府県に納める手数料です。自分で申請しても行政書士に依頼しても、必ずかかる費用です。許可の種類によって金額が決まっており、どの事務所に頼んでも変わりません。
行政書士報酬とは
行政書士報酬は、申請手続きを専門家に代行してもらう場合にかかる費用です。事務所ごとに金額が異なり、自分で申請すればこの費用はかかりません。要件診断・書類作成・役所とのやり取りまで任せられる対価と考えるとわかりやすいでしょう。
ポイント:「建設業許可の費用」と検索すると金額がバラバラに見えるのは、この法定費用と行政書士報酬を分けずに合算して表示しているサイトが多いためです。本記事では両者を明確に分けて解説します。
4. 建設業許可の法定費用の内訳
まずは、誰が申請しても必ずかかる法定費用から見ていきます。
| 申請の種類 | 知事許可 | 大臣許可 |
|---|---|---|
| 新規申請 | 90,000円(許可手数料) | 150,000円(登録免許税) |
| 更新申請 | 50,000円 | 50,000円 |
| 業種追加 | 50,000円 | 50,000円 |
新規・更新・業種追加で金額が変わる
新規取得が最も高く、更新・業種追加はいずれも50,000円です。建設業許可は5年ごとの更新が必要で、更新を忘れると許可が失効し、再度新規取得(90,000円〜)が必要になる点に注意してください。また、更新の条件として、毎年の事業年度終了届(決算変更届)を提出し続けていることが求められます。決算変更届を1年でも怠っていると、更新ができない場合があります。
書類取得の実費
このほか、申請に必要な公的書類(登記事項証明書・納税証明書・身分証明書・登記されていないことの証明書、住民票など)の取得実費として、合計5,000〜15,000円程度を見込んでおくと安心です。これらは役所や法務局で取得が必要なため、平日対応できる時間も考慮してください。
5. 行政書士に依頼した場合の費用相場
次に、行政書士に依頼した場合の報酬相場です。金額は事務所によって幅がありますが、一般的な相場は次のとおりです。
| 申請の種類 | 行政書士報酬の相場 |
|---|---|
| 新規申請(知事許可・一般許可) | 100,000円〜150,000円 |
| 新規申請(大臣許可) | 150,000円〜200,000円 |
| 更新申請 | 30,000円〜70,000円 |
| 業種追加 | 30,000円〜70,000円 |
| 事業年度終了届(決算変更届) | 20,000円〜40,000円 |
| 経営事項審査(経審) | 100,000円〜150,000円 |
新規申請の報酬相場
最も依頼が多いのが新規申請です。知事許可(一般)で10万〜15万円が相場。要件の確認から書類一式の作成・申請までを丸ごと任せられます。複数業種の同時申請や特定建設業の申請は、作業量が増えるため費用が上がります。
更新申請の報酬相場
更新は新規より手続きが簡素なため、3万〜7万円が相場です。ただし、更新の前提として毎年の「事業年度終了届(決算変更届)」が提出されている必要があります。
その他(決算変更届・経営事項審査)の報酬
事業年度終了届(決算変更届)は毎事業年度終了後4か月以内に提出が義務付けられている書類で、提出を怠ると更新ができません。代行を頼む場合は2万〜4万円が目安です。公共工事を受注したい場合は経営事項審査(経審)の受審が必要で、その代行報酬は10万〜15万円程度が相場です。
総額の目安:新規で知事許可を取る場合、法定費用90,000円+行政書士報酬100,000〜150,000円+書類実費で、おおむね20万〜25万円程度を見ておくとよいでしょう。
6. 自分で申請 vs 行政書士に依頼|どちらが得か
「報酬がかかるなら自分でやったほうが安いのでは」と考える方も多いでしょう。費用だけでなく、時間と確実性を含めて比較します。
| 比較項目 | 自分で申請 | 行政書士に依頼 |
|---|---|---|
| 費用 | 法定費用のみ(安い) | 法定費用+報酬(高い) |
| 手間・時間 | 大きい(数十時間〜) | 小さい |
| 要件確認の確実性 | 自己判断でミスのリスク | 専門家が事前診断 |
| 書類の不備・差し戻し | 起こりやすい | 起こりにくい |
| 取得後のフォロー | 自分で管理 | 更新まで任せられる |
自分で申請する場合の現実
自力申請は費用を抑えられますが、実際には相当な時間がかかります。申請書類は都道府県によって細かく様式が異なり、申請の手引きを読み込むだけで数時間かかることも。さらに、窓口で「要件を満たしていない」と指摘された場合、書類の修正・再収集から始め直すことになり、許可取得が大幅に遅れるリスクがあります。経営業務の管理責任者の経験年数の計算ミスや、専任技術者の資格・実務経験の解釈誤りが原因で、「取れると思っていたのに取れなかった」というケースは少なくありません。
こんな人は行政書士に依頼すべき
- 初めて建設業許可を取得する
- 経営業務の管理責任者・専任技術者などの要件を満たしているか自信がない
- 本業が忙しく、書類作成の時間が取れない
- 期限が迫っており、確実かつ早く取りたい(入札参加・下請け受注の期日がある)
- 複数業種の同時申請を検討している
ひとつでも当てはまる場合は、依頼を検討する価値があります。
7. 行政書士に依頼してから許可取得までの流れ
実際に依頼するとどう進むのか、一般的な流れを5ステップで示します。
STEP1|問い合わせ・無料相談
事務所のウェブサイトやお電話で問い合わせ。現状をヒアリングし、許可取得の可否を大まかに確認します。この段階では「取れるかどうかわからない」状態でも問題ありません。
STEP2|要件診断
経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的基礎などの要件を正式に診断します。必要に応じて決算書・登記事項証明書・実務経験を確認できる資料(契約書・注文書等)を準備します。この段階で取得できないと判断した場合、良心的な事務所は着手しません。
STEP3|書類作成・収集
申請書類の作成と、公的書類(登記事項証明書・納税証明書・登記されていないことの証明書、身分証明書等)の収集を行政書士が代行します。自社で用意が必要な書類(決算書・実績証明資料等)については、案内に従って準備します。
STEP4|申請・補正対応
役所(都道府県の建設業担当窓口または各地方整備局)へ申請します。書類の細かな不備(補正)が生じた場合も、行政書士が窓口対応します。
STEP5|許可取得
審査を経て許可通知が届きます。建設業許可票は事業所に掲示する義務があります。
許可取得までの期間目安
申請してから許可が下りるまでの審査期間は、知事許可で約30日、大臣許可で約120日が目安です(都道府県・時期によって変動あり)。これに書類準備期間(1〜4週間程度)が加わります。入札参加や下請け受注の期日がある場合は、余裕を持って依頼してください。
8. 失敗しない行政書士の選び方5つのポイント
ここが本記事で最もお伝えしたい部分です。費用だけで選ぶと「安かったが対応が遅い」「追加費用がかさんだ」といった失敗につながります。次の5点で見極めてください。
① 建設業許可の実績・専門性があるか
行政書士の業務範囲は広く、建設業許可を専門的に扱っていない事務所もあります。相続・在留資格・農地転用など、まったく別の分野を主業とする事務所が片手間で対応するケースもあります。建設業許可の取扱件数や実績を確認し、専門性が高い事務所を選ぶことで、複雑なケースにも的確に対応してもらえます。
② 見積もりが明確か
報酬と法定費用が内訳として分けて提示されているかを確認します。「一式◯万円」と曖昧な見積もりは、後から追加費用が発生しやすい傾向があります。また、業種追加・事業年度終了届(決算変更届)・更新申請の費用も事前に確認しておくと、長期的な付き合いでのコストが見通せます。
③ 取得後のフォローまで対応するか
建設業許可は取って終わりではありません。毎年の事業年度終了届(決算変更届)、5年ごとの更新が続きます。また、役員変更・営業所の移転・商号変更・増資など、事業の成長に応じて各種変更届が必要になります。また、新たに業種追加が必要になることもあるでしょう。これらをワンストップで任せられる事務所なら、手続きの漏れによる許可失効リスクを防げます。
④ 対応エリア・レスポンスの速さ
対応エリアが自社の所在地をカバーしているかを確認しましょう。また、初回の問い合わせ対応の速さは、そのまま依頼後のレスポンス速度の目安になります。連絡が取れない、返信が遅いといった事務所は、手続き中に問題が発生した際に対応が遅れるリスクがあります。
⑤ 相見積もりで相場を確認する
1社だけで決めず、2〜3社から見積もりを取ることをおすすめします。金額差だけでなく、対応の丁寧さ・説明のわかりやすさ・質問への回答の的確さを比較することで、費用対効果の高い事務所を選べます。
9. よくある失敗パターンと対策
依頼を成功させるために、事前に知っておきたい失敗パターンを整理します。
失敗パターン①:「格安」表示の追加費用
「新規5万円〜」など極端に安い表示には注意が必要です。「〜」の先に、書類収集代・相談料・成功報酬・交通費などが上乗せされ、最終的に相場と変わらない、あるいは高くつくケースがあります。「含まれるもの・含まれないもの」を契約前に明確にしましょう。
失敗パターン②:取れないのに着手された
一部の事務所では、要件診断が不十分なまま「たぶん取れます」と着手し、途中で取れないことが発覚するケースがあります。着手金を払った後では返金を求めにくいことも。事前の要件診断を丁寧に行う事務所かどうかを確認することが重要です。
失敗パターン③:更新を忘れて失効
許可取得後、毎年の事業年度終了届(決算変更届)や5年ごとの更新を忘れて許可が失効するケースは意外に多くあります。更新期限の管理・リマインドまでしてくれる事務所と長く付き合うことで、このリスクを防げます。
失敗パターン④:自社で用意する書類の準備遅れ
行政書士に依頼しても、決算書・工事の実績資料・社会保険の加入状況など、自社しか用意できない書類は必要です。これらの準備が遅れると、手続き全体が止まります。依頼後はなるべく早く必要書類のリストを確認し、準備を進めましょう。
失敗パターン⑤:専任技術者の退職による許可失効
許可取得後に専任技術者が退職した場合、後任が要件を満たさないと許可を維持できなくなります。採用・人事計画の段階から「建設業許可の要件を満たす人材かどうか」を意識しておくことが重要です。
10. よくある質問(FAQ)
Q. 費用は分割払いできますか?
A. 事務所によります。分割対応の有無は依頼前に確認しましょう。多くの事務所では申請時に一括払いが基本ですが、相談次第で対応可能なケースもあります。
Q. 許可が下りなかった場合、報酬は返金されますか?
A. 良心的な事務所は、事前の要件診断で取得可能と判断したうえで着手します。返金規定の有無は契約前に確認してください。
Q. 依頼してから許可取得まで何日かかりますか?
A. 書類準備に加え、知事許可で審査に約30日が目安です。書類準備期間も含めると、1〜2ヶ月程度見ておくと安心です。
Q. 個人事業主でも建設業許可は取れますか?
A. はい、取得できます。法人と個人事業主で申請書類の一部が異なりますが、要件の基本的な考え方は同じです。ただし、個人許可は法人成りの際に事業承継認可など複雑な手続きが必要になる可能性もあり、将来的に法人化を検討しているなら、先に法人化してから許可を取得する方法も選択肢です。
Q. 事業年度終了届(決算変更届)を数年間出していませんでした。どうすればいいですか?
A. 未提出の年分をまとめて提出(後追い提出)することで対処できる場合がありますが、状況により、県によって対応が異なります。早めに行政書士に相談することをおすすめします。
Q. 許可取得後、営業所の住所が変わりました。何か手続きが必要ですか?
A. 変更届の提出が必要です。変更があった日から30日以内に届出をしなければなりません。放置すると許可の更新に影響が出る場合があります。
愛知建設業許可サポートオフィス|やまじ行政書士事務所が選ばれる理由
- 建設業許可に特化した豊富な実績
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まとめ
最後に要点を整理します。
- 建設業許可の費用は法定費用(知事9万・大臣15万など)+行政書士報酬(新規10〜15万など)の2階建て。
- 新規・知事許可の総額は20万〜25万円程度が目安。
- 自分で申請すれば報酬は不要だが、時間・確実性・取得後の管理を考えると依頼するメリットは大きい。
- 事務所選びは実績・明確な見積もり・取得後フォロー・対応の速さ・相見積もりの5点で見極める。
- 「格安」表示の追加費用、要件診断不足、更新管理の漏れには特に注意が必要。
建設業許可でお悩みなら、まずは専門の行政書士に相談するところから始めましょう。
やまじ行政書士事務所
TEL:052-957-3545
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