建設業許可を借りる・名義貸しは違法?罰則と「正規ルートで最短取得」の道

「許可を持っている知り合いの会社の名前で、仕事を受けられないだろうか」

「500万円以上の工事の話が来ているのに、許可の取得まで待てない」

「名義貸しがダメとは聞くけれど、具体的に何の法律に違反するのか知りたい」

大きな仕事の話が目の前にあるとき、こうした考えが頭をよぎる気持ちは分かります。しかし先に結論をお伝えすると、建設業許可の名義貸し(許可を借りること)は、貸した側・借りた側の双方に重い処分・罰則の定めがある違法行為です。この記事では、何の規定にどう違反するのか、発覚した場合に何が起きるのかを条文に基づいて整理したうえで、「借りたい」と考えるほど許可を急いでいる方のための、正規ルートでの最短取得の道筋を解説します。

結論:名義貸しに「抜け道」はない

  • 名義貸しは、虚偽申請・無許可営業などの複数の違反が同時に成立する行為です。「バレなければ大丈夫」という性質のものではなく、営業所の実態調査や現場の技術者確認など、行政が確認する仕組みが複数あります。
  • 貸した側は許可の取消し(建設業法上、行政の裁量の余地なく取り消される類型です)の対象になるほか、関与の態様によっては刑事罰の可能性もあり、取消しから5年間は許可を受けられません
  • 借りた側は無許可営業として3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金の対象になり、拘禁刑以上の刑に処されると、その執行が終わってから5年間は自分で許可を取れなくなります。「今すぐ仕事を受けたい」という目的に対して、将来の道を閉ざす最悪の選択です。
  • 一方で、要件を満たしていれば許可は2〜3か月程度で取得できます。「借りる」ことを考える時間と労力を、最短での正規取得に向けるのが、結果としていちばん早く確実です。

そもそも「名義貸し」とは

建設業における名義貸しとは、許可を持つ業者が、許可を持たない業者に自社の商号や許可番号を使わせて、請負契約の締結や施工といった実際の営業は無許可業者が行う形を指します。「許可を借りる」「看板を借りる」と呼ばれることもありますが、実態は同じです。

  • 許可業者の名前で契約だけ結び、実際の工事は無許可業者が丸ごと行う
  • 無許可業者が、許可業者の許可番号を見積書や契約書に使わせてもらう
  • 経営業務の管理責任者や営業所技術者等の「名前だけ」を借りて許可を取得する

いずれの形も、以下で説明するとおり建設業法の複数の規定に抵触します。

なお、3つ目の「要件の名義借り」は見落とされがちです。経営業務の管理責任者も営業所技術者等も、常勤(営業所技術者等は専任)で実際に働いていることが許可の前提です。名前だけ登録して実際は別の会社で働いている、月に数回顔を出すだけ、といった状態は、この前提を欠いたまま「要件を満たしている」と申請していることになり、次に述べる虚偽申請そのものです。

「建設業法に名義貸し禁止の条文はない」は本当か

実は、建設業法には宅地建物取引業法第13条(名義貸しの禁止)のような、名義貸しをそのものずばり禁止する条文はありません。この事実だけを見て「グレーゾーンではないか」と考える方がいますが、これは誤りです。

建設業許可の制度は、「経営経験のある責任者と技術力のある技術者が実在し、財産的な基礎もある業者だけが、一定規模以上の工事を請け負える」という仕組みで、発注者と工事の品質を守っています。名義貸しはこの仕組みの根幹を偽る行為なので、専用の禁止条文を待つまでもなく、次の規定に同時に違反する構造になっています。

1. 虚偽申請(名義を借りて申請した側)

先ほど挙げた3つ目のパターン(要件の名義借り)が典型です。建設業許可は、経営業務の管理責任者や営業所技術者等が常勤・専任で実在することを前提に与えられます。名前だけ借りて実態がないのに「要件を満たしている」として申請すれば、許可申請書類への虚偽記載(建設業法第50条第1項第1号:6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)にあたり、虚偽又は不正の事実に基づいて許可を受けた場合は、さらに重い罰則(同法第47条第1項第5号:3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金)の対象になります。なお、名前を貸した側も、こうした虚偽申請への関与の態様によっては、責任を問われる可能性があります。

2. 無許可営業(借りる側)

名義を借りて軽微な建設工事の範囲を超える工事(請負代金500万円(消費税込み)以上。建築一式工事は1,500万円以上。ただし延べ面積150㎡未満の木造住宅工事を除く)を請け負えば、実際に営業しているのは無許可の業者です。これは無許可営業(建設業法第3条第1項違反)として、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(同法第47条第1項第1号)の対象になります。法人の場合、1億円以下の罰金という両罰規定(同法第53条)もあります。

3. 一括下請負の禁止に該当するおそれ

許可業者が仕事を受注して、実際の施工を丸ごと無許可業者に行わせる形は、契約の組み方によっては一括下請負の禁止(建設業法第22条)に該当するおそれもあります。一括下請負は、公共工事では全面禁止、民間工事でも発注者の事前の書面承諾がない限り禁止されており、監督処分の対象です。なお、一括下請負の禁止は下請が許可業者かどうかにかかわらず適用されるルールですが、名義貸しでは特にこの形が生じやすい点に注意が必要です。

4. 現場に技術者を置けない

建設業者には、請け負った工事の現場に主任技術者(一定規模以上の元請工事では監理技術者)を置く義務があります(建設業法第26条)。名義を借りた業者には本来この有資格者がいないことが多く(技術者がいれば、少なくとも技術者要件の面では自前での許可取得を目指せるはずです)、名義貸しの構造では現場の技術者配置義務を適正に満たすことができません。

発覚した場合に何が起きるか

主な処分・罰則を整理すると次のとおりです。

貸した側(許可業者) 借りた側(無許可業者)
行政処分 許可の取消し(裁量の余地のない義務的取消し)
刑事罰 関与の態様により、虚偽記載(6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)や虚偽・不正による許可取得(3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金)に問われる可能性 無許可営業:3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
その後 取消しから5年間は許可を受けられない 拘禁刑以上の刑に処されると、その執行が終わってから5年間許可を受けられない

貸した側

  • 許可の取消し:不正の手段により許可を受けた場合、行政は許可を取り消さなければならないとされています(建設業法第29条第1項第7号)。「情状酌量で営業停止どまり」という余地のない、義務的な取消しです。
  • 5年間の欠格:この事由で許可を取り消されると、取消しの日から5年間は許可を受けられません(同法第8条第2号)。役員に該当者がいる法人も同様に許可を受けられないため、会社を作り直しても逃れられません。
  • 虚偽申請への関与の態様によっては、上記1の罰則に問われる可能性もあります。
  • なお建設業法の監督処分には、違反の内容に応じて指示処分→営業停止(1年以内)→許可取消しという段階があります(建設業法第28条・第29条)。ただし不正の手段による許可取得は、この段階を踏まずに取消しに直結する類型です。

借りた側

  • 無許可営業の刑事罰:3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)。
  • 将来の許可取得が大きく遠のく:拘禁刑以上の刑に処されると、刑の執行が終わってから5年間は許可を受けられません(建設業法第8条第7号)。個人事業主だけでなく、その方が役員を務める法人も許可を受けられなくなります。数年後には要件を満たして正規に取得できたはずの許可が、名義借りの発覚によって遠のくのです。

発覚のきっかけは日常の中にある

「うまくやればバレない」と考えるのは危険です。行政は許可の審査・管理の中で実態を確認する仕組みを持っています。

  • 営業所の実態確認:たとえば愛知県では、許可通知書を転送不要郵便で送付し、返戻された場合には現地の確認調査を行うことがあり、営業所の実態や経営業務の管理責任者・営業所技術者等の常勤性が確認できなければ許可取消しの対象になり得ます
  • 現場での技術者の確認:工事現場や発注者への各種届出で、配置技術者と実際の施工体制の食い違いは表面化しやすいポイントです
  • 関係者からの通報・取引先の与信調査など

「借りたい」と思ったら:正規ルートを最短で進む

名義を借りたいと考えるのは、裏を返せば「500万円以上の仕事を請けられる状態に早くなりたい」ということです。その目的に対する正しい最短ルートを整理します。

まず、自分が要件を満たしていないか確認する

意外に思われるかもしれませんが、「自分は許可を取れない」と思い込んでいた方が、確認してみると要件を満たしていたというケースは実務で少なくありません。

  • 経営業務の管理責任者:法人の役員または個人事業主として、建設業の経営経験が5年以上あること。個人事業主としての経験と役員としての経験は通算できます
  • 営業所技術者等:施工管理技士などの資格、または10年以上の実務経験(指定学科卒業で短縮あり)
  • 財産的基礎:直前の決算で自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力

くわしくは建設業許可申請の4つの要件とは?個人事業主でも建設業許可は取れる!をご覧ください。要件を満たしていれば、申請から取得まで書類準備を含めて2〜3か月程度が目安です。

要件が足りない場合の現実的な道

  • 技術者要件が足りない:資格を持つ技術者を常勤で雇用する方法があります。このとき「名前だけ在籍してもらう」形は、ここまで述べた名義貸しと同じ構造(虚偽申請)になるため、実際に常勤で働いてもらうことが大前提です。また、ご自身で施工管理技士などの資格取得を目指す道もあります
  • 経営経験が足りない:経験年数が貯まるまでの間は、軽微な建設工事(500万円未満など)の範囲で営業しながら、確定申告書と工事書類(工事請負契約書・注文書・注文請書・請求書)をきちんと残して、将来の証明に備えてください
  • 軽微な建設工事の範囲なら、許可がなくても営業できます:無理に大きな工事を請けるのではなく、請けられる範囲の仕事で実績と体制を整えるのが、遠回りに見えて確実な道です

急いでいる方ほど、要件の確認と書類集めを行政書士と並行で進める価値があります。証明書類の集め方の判断(どの年のどの書類が使えるか)で迷う時間を削れるためです。依頼する場合の費用や選び方は建設業許可を行政書士に頼む費用と選び方で解説しています。

よくある質問

Q. 知り合いの許可業者に契約だけしてもらい、実際の工事は自分がやる形は問題ありませんか。

問題があります。実際に営業・施工しているのが無許可の状態であれば無許可営業にあたり、契約の組み方によっては一括下請負の禁止に触れるおそれもあります。契約名義を借りても、違法性は解消されません。

Q. 名義を貸してほしいと頼まれました。貸すだけならリスクは小さいですか。

貸す側のリスクはむしろ重大です。発覚すれば許可の取消し(裁量の余地のない義務的な取消し)と5年間の欠格の対象になるほか、関与の態様によっては刑事罰の可能性もあります。長年かけて築いた許可と信用を失う行為なので、断ることをおすすめします。取引関係があって断りにくい場合は、「行政書士に確認したところ、貸した側は許可の取消しになると言われた」と、専門家の確認を理由にする断り方が実務的です。相手が本当に許可を必要としているなら、正規の取得を勧めて専門家を紹介する方が、関係を保ちながら双方を守れます。

Q. 経営業務の管理責任者を外部から招くのは名義貸しになりますか。

実際に常勤の役員として就任し、経営業務に従事してもらうなら、正規の方法であり名義貸しではありません。名義貸しになるのは、名前だけ登録して実際には常勤していないケースです。招く場合は、常勤の実態(勤務・報酬)を伴う形で迎えてください。

Q. 一人親方ですが、許可のある会社の下請として働くのは名義貸しにあたりますか。

あたりません。許可業者から下請として工事を請け負うのは通常の取引です(請負代金500万円(消費税込み)以上の工事を下請として請け負う場合は、ご自身にも許可が必要です)。名義貸しとの違いは、「自分の名前で自分の工事として請け負っているか」です。

Q. 「裏ワザ」のような方法は本当にないのですか。

ありません。あるのは「正規ルートの最短化」です。要件の確認、証明書類の整理、申請書類の作成を専門家と並行で進めれば、無駄な待ち時間を削れます。裏ワザを探す時間が、いちばんもったいない時間です。

Q. 発覚しなければ罰則はないのでは?

発覚の仕組みは複数あり、営業所の実態調査や現場の技術者確認など、日常の行政手続きの中で表面化します。そして発覚した時点で、それまでの工事代金の請求トラブルや取引先への信用喪失など、罰則以外の損害も一気に現実になります。

Q. 最短でどのくらいで許可を取れますか。

要件を満たしていれば、書類準備を含めて2〜3か月程度が目安です(愛知県・知事許可の場合)。経営経験の証明書類が揃っているかどうかで期間が変わるため、まず現状の確認から始めることをおすすめします。

まとめ

  • 建設業許可の名義貸しに「抜け道」はありません。虚偽申請・無許可営業など複数の違反が同時に成立し、貸す側は義務的な許可取消しと5年間の欠格、借りる側は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金の対象になり、拘禁刑以上の刑に処されれば、その執行が終わってから5年間は許可を受けられなくなります。
  • 発覚の仕組みは営業所の実態確認・現場の技術者確認など複数あり、「バレなければ」は成り立ちません。
  • 「借りたい」と思うほど急いでいるなら、要件の確認と正規ルートの最短化に力を注いでください。要件を満たしていれば2〜3か月程度で取得できます。足りない場合も、軽微な建設工事の範囲で営業しながら準備する確実な道があります。

ポイント:名義貸しを考える時間は、許可取得を1日も早めてくれません。「自分は本当に要件を満たせないのか」の確認から始めれば、思っていたより早く正規の許可にたどり着けるケースは多くあります。まずは現状をお聞かせください。

愛知建設業許可サポートオフィス|やまじ行政書士事務所が選ばれる理由

  • 「許可を取れない」と思い込んでいる方の要件を、経歴と書類から丁寧に洗い直す
  • 要件が足りない場合も、資格取得・書類整備など「いつ取れるようになるか」の道筋を一緒に設計する
  • 申請書類の作成から取得後の毎年の届出まで、正規ルートを最短で走り切るサポートを提供する

大きな仕事の話は、待ってはくれません。だからこそ、今日から正規ルートの最短化を始めましょう。

やまじ行政書士事務所
TEL:052-957-3545
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